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年末調整の保険料控除について

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年末調整の保険料控除について

2023/11/20 12:08

yafo

おはつ

回答数:3

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年末調整の保険料控除についてお聞きしたいです。
女性職員の年末調整にて、配偶者である夫が契約者の証明書分を年末調整に記入してきました。
自分が契約者ではない保険料も控除対象になるとは認識していたのですが、ネット検索してい
ると、自分が支払っている保険料という条件付きのようなので、家計が一緒の夫婦だからといって
妻の方で控除してはいけないのでしょうか?
保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合は、妻の方で保険料控除に入れてはいけないという
ことになりますか?(口座が分かれていない場合の証明方法は?)

年末調整の保険料控除についてお聞きしたいです。
女性職員の年末調整にて、配偶者である夫が契約者の証明書分を年末調整に記入してきました。
自分が契約者ではない保険料も控除対象になるとは認識していたのですが、ネット検索してい
ると、自分が支払っている保険料という条件付きのようなので、家計が一緒の夫婦だからといって
妻の方で控除してはいけないのでしょうか?
保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合は、妻の方で保険料控除に入れてはいけないという
ことになりますか?(口座が分かれていない場合の証明方法は?)

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1. Re:Re:年末調整の保険料控除について

2023/11/20 15:22

rew;01

すごい常連さん

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>>ご本人的には夫婦家計は一緒なので、引き落とし口座が夫名義でも控除対象になると思っている。
というのはよくありがちですが、税金上は民法762条にならい夫婦別産制をとっており、
夫の通帳と妻の通帳は夫々名義人のものであって基本的には共有という概念はありません。
通常、年末調整の段階では控除対象者の誤りがあっても問題になりませんが、
将来保険事故が発生して保険金を受け取るときに問題になるのかもしれません。
将来受け取る保険金は、保険金の種類や、保険料負担者と保険金受取人の組み合わせ
(契約者は関係なし)によって、課税される税金(所得税、贈与税、相続税)が異なるため、
過去の保険料負担者を特定することが大切になります。念のために。

>>ご本人的には夫婦家計は一緒なので、引き落とし口座が夫名義でも控除対象になると思っている。
というのはよくありがちですが、税金上は民法762条にならい夫婦別産制をとっており、
夫の通帳と妻の通帳は夫々名義人のものであって基本的には共有という概念はありません。
通常、年末調整の段階では控除対象者の誤りがあっても問題になりませんが、
将来保険事故が発生して保険金を受け取るときに問題になるのかもしれません。
将来受け取る保険金は、保険金の種類や、保険料負担者と保険金受取人の組み合わせ
(契約者は関係なし)によって、課税される税金(所得税、贈与税、相続税)が異なるため、
過去の保険料負担者を特定することが大切になります。念のために。

返信

2. Re:年末調整の保険料控除について

2023/11/20 12:58

rew;01

すごい常連さん

編集

年末調整の保険料控除の対象者は、
契約者に関係なく、実際の保険料負担者が対象になります。
なので、当該女性職員が夫が契約者である生命保険の保険料を
その女性職員の通帳から引き落とされている場合には適用あります。

保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合には、夫の方で保険料控除の
対象となり、妻の方では出来ません。
(口座が分かれていない場合というのは、意味がわかりませんでした。)
通常控除証明書は契約者名義で発行されますが、
引き落とされる預金口座の名義は保険会社で把握されているはずなので、
保険料負担者が記載された控除証明書の発行も再発行により出来るかもしれません。

年末調整の保険料控除の対象者は、
契約者に関係なく、実際の保険料負担者が対象になります。
なので、当該女性職員が夫が契約者である生命保険の保険料を
その女性職員の通帳から引き落とされている場合には適用あります。

保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合には、夫の方で保険料控除の
対象となり、妻の方では出来ません。
(口座が分かれていない場合というのは、意味がわかりませんでした。)
通常控除証明書は契約者名義で発行されますが、
引き落とされる預金口座の名義は保険会社で把握されているはずなので、
保険料負担者が記載された控除証明書の発行も再発行により出来るかもしれません。

お礼

2023/11/20 13:17

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早速の返信ありがとうございました。

口座がわかれていないというのは、簡単に言えば夫名義の口座から引き落としされているということです。ご本人的には夫婦家計は一緒なので、引き落とし口座が夫名義でも控除対象になると思っているそうです。
私も知識が浅く、家族名義の保険料なら夫婦どちらで控除してもかまわないのかと思っていました。
経理前任者の時から、そうしていたようなので、ご本人には申し訳ないですが正しくは今回から控除できないと言わないとならないですね。(言いずらいですが・・)

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