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3. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:標準報酬月額について質問です。
2019/09/20 07:38
シフト制で労働時間が5時間の時もあれば7時間の場合もあります。
この場合も、下記の教えていただいた計算方法で算出したいいのですか?
1.時給×1か月の所定労働時間もしくは1か月の平均労働時間
2.想定される時間外手当・休日出勤手当
3.通勤手当、その他手当(支給されるのであれば)
が必要になります。
この下記の方法での計算方法でも大丈夫なのでしょうか?
4月.5月.6月に支給された給与と通勤交通費を足して3で割る。(3か月分の平均値を出す。)
シフト制で労働時間が5時間の時もあれば7時間の場合もあります。
この場合も、下記の教えていただいた計算方法で算出したいいのですか?
1.時給×1か月の所定労働時間もしくは1か月の平均労働時間
2.想定される時間外手当・休日出勤手当
3.通勤手当、その他手当(支給されるのであれば)
が必要になります。
この下記の方法での計算方法でも大丈夫なのでしょうか?
4月.5月.6月に支給された給与と通勤交通費を足して3で割る。(3か月分の平均値を出す。)
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4. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:標準報酬月額について質問です。
2019/09/19 13:15
そんなにややこしいものではないですよ。
要するに1か月の平均的な総支給額を想定するだけですから。
想定のためのデータとして
1.時給×1か月の所定労働時間もしくは1か月の平均労働時間
2.想定される時間外手当・休日出勤手当
3.通勤手当、その他手当(支給されるのであれば)
が必要になります。
そしてこの「資格取得時決定」で決まった標準報酬月額が翌年の算定基礎届(定時決定)まで使用されるのですから実際の支給額と比較して大きな誤差が出ないようにすればよいのです。
複雑に考えすぎているような気がしますが・・・
そんなにややこしいものではないですよ。
要するに1か月の平均的な総支給額を想定するだけですから。
想定のためのデータとして
1.時給×1か月の所定労働時間もしくは1か月の平均労働時間
2.想定される時間外手当・休日出勤手当
3.通勤手当、その他手当(支給されるのであれば)
が必要になります。
そしてこの「資格取得時決定」で決まった標準報酬月額が翌年の算定基礎届(定時決定)まで使用されるのですから実際の支給額と比較して大きな誤差が出ないようにすればよいのです。
複雑に考えすぎているような気がしますが・・・
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6. Re:Re:Re:Re:Re:標準報酬月額について質問です。
2019/09/18 17:32
>11月1日に加入なら、1月〜10月までの労働時間を10ヶ月で割って算出した労働時間に時間給をかけてもいいでしょうか?
申し訳ありませんが上記の意味が理解できません。
このパートの方の雇用期間は11月1日からいつまでなのですか?
なぜ11月以前の月数が出てくるのでしょうか?
>年間の所定時間が12ヶ月分なかった場合どうしたらいいのでしょうか?
もしかしたら雇用期間は1年以上あるが、そのうち丸々1ヶ月全く勤務しない月が何か月かはある、という意味でしょうか。私が回答で申し上げた「契約期間が8か月ならその8か月の所定労働日数を8か月で割ることになります。」というのはあくまでも雇用契約期間が8か月だけ、8か月が経過したら雇用契約は終了する場合」という意味です。
>11月1日に加入なら、1月〜10月までの労働時間を10ヶ月で割って算出した労働時間に時間給をかけてもいいでしょうか?
申し訳ありませんが上記の意味が理解できません。
このパートの方の雇用期間は11月1日からいつまでなのですか?
なぜ11月以前の月数が出てくるのでしょうか?
>年間の所定時間が12ヶ月分なかった場合どうしたらいいのでしょうか?
もしかしたら雇用期間は1年以上あるが、そのうち丸々1ヶ月全く勤務しない月が何か月かはある、という意味でしょうか。私が回答で申し上げた「契約期間が8か月ならその8か月の所定労働日数を8か月で割ることになります。」というのはあくまでも雇用契約期間が8か月だけ、8か月が経過したら雇用契約は終了する場合」という意味です。
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8. Re:Re:Re:標準報酬月額について質問です。
2019/09/10 14:14
契約期間の所定労働日数で月平均を算出するだけです。
契約期間が8か月ならその8か月の所定労働日数を8か月で割ることになります。
※会社は特定適用事業所(社会保険加入の従業員501名以上の会社)ではありませんよね?
特定適用事業所に雇用される短時間労働者であれば1年以上の継続雇用が見込まれることが社保加入の条件になりますのでご注意ください。
契約期間の所定労働日数で月平均を算出するだけです。
契約期間が8か月ならその8か月の所定労働日数を8か月で割ることになります。
※会社は特定適用事業所(社会保険加入の従業員501名以上の会社)ではありませんよね?
特定適用事業所に雇用される短時間労働者であれば1年以上の継続雇用が見込まれることが社保加入の条件になりますのでご注意ください。
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10. Re:標準報酬月額について質問です。
2019/09/09 23:09
資格取得時の標準報酬について計算の仕方が幾つかありますが、主な方法は下記の通りです。
時給制の場合
1.時給額×月間の所定労働時間(※)
2.想定される月間の時間外手当、休日出勤手当
3.通勤手当の月額(非課税通勤手当も含む)
4.給食費等の現物支給の給与額、その他の給与手当(課税・非課税を問わず)
上記1~4を合算した額を記入します。
※月間の所定労働時間が固定されていない場合は年間の所定時間の12分の1(すなわち平均所定労働時間)を月間の所定労働時間として計算します。
なお提出された報酬金額に基づいて年金事務所が標準報酬月額を決定しますので、上記1~4の合計額を標準報酬月額の単位に合わせずにそのまま記載してください。
資格取得時の標準報酬について計算の仕方が幾つかありますが、主な方法は下記の通りです。
時給制の場合
1.時給額×月間の所定労働時間(※)
2.想定される月間の時間外手当、休日出勤手当
3.通勤手当の月額(非課税通勤手当も含む)
4.給食費等の現物支給の給与額、その他の給与手当(課税・非課税を問わず)
上記1~4を合算した額を記入します。
※月間の所定労働時間が固定されていない場合は年間の所定時間の12分の1(すなわち平均所定労働時間)を月間の所定労働時間として計算します。
なお提出された報酬金額に基づいて年金事務所が標準報酬月額を決定しますので、上記1~4の合計額を標準報酬月額の単位に合わせずにそのまま記載してください。
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