編集
標題が「給与所得者の保険料控除申告書」となっていますが、質問は義父が税法上の扶養親族に該当するかどうか、ですよね?
だとすれば「保険料控除申告書」ではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に関することになりますが・・・
義父が扶養控除対象者(控除対象扶養親族といいます)に該当するかどうかは以下の条件を満たしている必要があります。
1.所得者(質問者のことです)と生計を一にしていること
2.義父の所得の合計が38万円以下であること
1.の「生計を一にしている」とは所得者と扶養される親族が同一生計であることです。同居かどうかは問いませんから老人ホームに入っていてホームの入居費用、食事代、生活費等の一部もしくは全部を所得者が負担していれば生計を一にしていることになります。費用の負担分の証明書は原則として不要ですが、後で税務署等の問い合わせがあった時にホームへの振込み明細等を保存しておく方がよいでしょう。
2.の「所得の合計が38万円以下」ですが、義父(82歳)は年金収入のみということですので公的年金収入が年間158万円以下なら所得(雑所得)38万円以下に該当します。158万円を1円でも超えると控除対象扶養親族には該当しませんからご注意ください。毎年1月か2月に年金機構から前年の公的年金の源泉徴収票が送付されますからこれで確認してください。
で、上記の2項目をクリアしている場合は所得者の扶養控除申告書の控除対象扶養親族欄に義父の名前と所得の見積額(38万円以内)を記入して扶養控除を受けることができますが、その際に義父は70歳以上ですから「老人扶養親族」該当し控除額の上積みがあります。
※所得者と義父が同居ならさらに「同居老親等」として控除額がアップするのですが、常時老人ホームに入居している状態では同居とは認められません。
質問の趣旨と違っていたらごめんなさい。
標題が「給与所得者の保険料控除申告書」となっていますが、質問は義父が税法上の扶養親族に該当するかどうか、ですよね?
だとすれば「保険料控除申告書」ではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に関することになりますが・・・
義父が扶養控除対象者(控除対象扶養親族といいます)に該当するかどうかは以下の条件を満たしている必要があります。
1.所得者(質問者のことです)と生計を一にしていること
2.義父の所得の合計が38万円以下であること
1.の「生計を一にしている」とは所得者と扶養される親族が同一生計であることです。同居かどうかは問いませんから老人ホームに入っていてホームの入居費用、食事代、生活費等の一部もしくは全部を所得者が負担していれば生計を一にしていることになります。費用の負担分の証明書は原則として不要ですが、後で税務署等の問い合わせがあった時にホームへの振込み明細等を保存しておく方がよいでしょう。
2.の「所得の合計が38万円以下」ですが、義父(82歳)は年金収入のみということですので公的年金収入が年間158万円以下なら所得(雑所得)38万円以下に該当します。158万円を1円でも超えると控除対象扶養親族には該当しませんからご注意ください。毎年1月か2月に年金機構から前年の公的年金の源泉徴収票が送付されますからこれで確認してください。
で、上記の2項目をクリアしている場合は所得者の扶養控除申告書の控除対象扶養親族欄に義父の名前と所得の見積額(38万円以内)を記入して扶養控除を受けることができますが、その際に義父は70歳以上ですから「老人扶養親族」該当し控除額の上積みがあります。
※所得者と義父が同居ならさらに「同居老親等」として控除額がアップするのですが、常時老人ホームに入居している状態では同居とは認められません。
質問の趣旨と違っていたらごめんなさい。
お礼
2017/10/20 22:17
編集
完璧なご返答、誠に有難うございました。
私は東証一部で経理を担当している管理職の者です。
但し法人税、消費税、固定資産税等なら一般の方より税務に熟知しておりますが、
いやはや個人的な所得税関連となると かなり偏差値が低い者と言わざるを得ません。
お返事頂いたコメントを熟読した上で、すべてが「なるほど、なるほど」でした。
多謝感激です。完璧なご返答です。
恐らく貴殿のご回答に「ちょっと待った!」のレスが付くことは皆無と思います。
自分の給与所得にいれて...........とセコイことは考えず、義父を扶養控除に入れることはやめます。
出張していた為、お返事が遅れてしまいました。ご容赦願います。
ありがとうござました。
今後とも宜しくお願い致します。
返信