一か月分の昼食の割勘代を計上するとき、消費税区分は課税ですか?それとも不課税ですか?
またそもそも昼食の割勘を交際費としてよろしいのでしょうか?
社長は1,000円×27日分=27,000円を交際費で精算しといてくれとおっしゃってましたが、これは交際費ではなく個人借入の返済にあててもいいのではと私は思います。
ご返答お待ちしております。
一か月分の昼食の割勘代を計上するとき、消費税区分は課税ですか?それとも不課税ですか?
またそもそも昼食の割勘を交際費としてよろしいのでしょうか?
社長は1,000円×27日分=27,000円を交際費で精算しといてくれとおっしゃってましたが、これは交際費ではなく個人借入の返済にあててもいいのではと私は思います。
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