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役員報酬の変更について

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役員報酬の変更について

2015/10/17 13:33

akachin

常連さん

回答数:4

編集

弊社は9月決算の株式会社です。
給与や役員報酬は20日締めの当月27日払いです

定期株主総会はいつも12月末に行っており
役員報酬の変更がある時は総会後の取締役会で承認をし、
1月の役員報酬から変更していました。

例えば、今月10月に支払う役員報酬から変更(減額)したい
場合は、臨時の株主総会を開く必要がありますか?
それとも取締役会だけ開けばよいのでしょうか?

その場合、10月27日までに開けばよいのでしょうか?

弊社は9月決算の株式会社です。
給与や役員報酬は20日締めの当月27日払いです

定期株主総会はいつも12月末に行っており
役員報酬の変更がある時は総会後の取締役会で承認をし、
1月の役員報酬から変更していました。

例えば、今月10月に支払う役員報酬から変更(減額)したい
場合は、臨時の株主総会を開く必要がありますか?
それとも取締役会だけ開けばよいのでしょうか?

その場合、10月27日までに開けばよいのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re:Re:Re:Re:役員報酬の変更について

2015/10/20 16:43

akachin

常連さん

編集

有難うございました。

助かりました。


有難うございました。

助かりました。


返信

2. Re:Re:Re:役員報酬の変更について

2015/10/20 16:15

編集

>取締役会だけ開けば良いと解釈したのですが
>臨時総会を開く必要があるでしょうか?

総会の開催は、すでに決議した上限を超えて支給しようとする場合に
必要となってきます。

上限総額の範囲内の支給額であれば、株主保護の目的は達せられますから、
また、特に今回は減額ということも併せると、
臨時総会の開催は必要無しと結論づけることができると思います。

従いまして、取締役会の決議で可能と考えられます。

>取締役会だけ開けば良いと解釈したのですが
>臨時総会を開く必要があるでしょうか?

総会の開催は、すでに決議した上限を超えて支給しようとする場合に
必要となってきます。

上限総額の範囲内の支給額であれば、株主保護の目的は達せられますから、
また、特に今回は減額ということも併せると、
臨時総会の開催は必要無しと結論づけることができると思います。

従いまして、取締役会の決議で可能と考えられます。

返信

3. Re:Re:役員報酬の変更について

2015/10/20 12:17

akachin

常連さん

編集

返信ありがとうございました。

平成26年12月の定例の株主総会で役員報酬の上限を決めており
具体的な報酬金額は取締役会一任 となっていましたので
取締役会だけ開けば良いと解釈したのですが
臨時総会を開く必要があるでしょうか?


返信ありがとうございました。

平成26年12月の定例の株主総会役員報酬の上限を決めており
具体的な報酬金額は取締役会一任 となっていましたので
取締役会だけ開けば良いと解釈したのですが
臨時総会を開く必要があるでしょうか?


返信

4. Re:役員報酬の変更について

2015/10/20 11:23

編集

こんにちは。
レスがつかないようなので。。。

役員報酬の決定は、その決定方法にもよりますが、
株主総会にて取締役全員の上限総額を決議する方法であれば、
臨時の総会は必要ありません。

こんにちは。
レスがつかないようなので。。。

役員報酬決定は、その決定方法にもよりますが、
株主総会にて取締役全員の上限総額を決議する方法であれば、
臨時の総会は必要ありません。

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