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助け合い

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源泉徴収204条

質問 回答受付中

源泉徴収204条

2012/12/04 19:08

eijipo

積極参加

回答数:2

編集

いつも大変お世話になっております。
お手すきの方でご存知の方がいらっしゃいましたら
お助け下さい。

またこの季節、支払調書作成の時期が近づいてきました。
何度やってもイロイロとわからんことが出てきます。

個人さんに出演して頂くイベントが中止になりました。
本来なら出演料が発生し204条適用で10%源泉がかかりますが
弊社の事情でイベント自体が中止になり、個人さんにキャンセル料を
お支払いすることとなりました。
この場合は何の役務提供も無いのですから10%源泉をせず
額面通りの請求額をお支払いしても問題ないですよね?
少し心配になり、書きこみました。

ひとつ宜しくお願い致します。

いつも大変お世話になっております。
お手すきの方でご存知の方がいらっしゃいましたら
お助け下さい。

またこの季節、支払調書作成の時期が近づいてきました。
何度やってもイロイロとわからんことが出てきます。

個人さんに出演して頂くイベントが中止になりました。
本来なら出演料が発生し204条適用で10%源泉がかかりますが
弊社の事情でイベント自体が中止になり、個人さんにキャンセル料を
お支払いすることとなりました。
この場合は何の役務提供も無いのですから10%源泉をせず
額面通りの請求額をお支払いしても問題ないですよね?
少し心配になり、書きこみました。

ひとつ宜しくお願い致します。

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1. Re: 源泉徴収204条

2012/12/10 17:09

eijipo

積極参加

編集

anoanoさん
カキコミありがとうございます。

なかなかレスが付かなかったもので
anoanoさんのカキコミ知らずに税務署に
さっき問い合わせちゃいました。

その回答がありまして、たとえ実費立替請求だろうと
キャンセル料だろうと、なんであろうと
もとは出演すればもらえたろう対価であるのだから
全て源泉してくださいという回答でした。
正直ふに落ちませんが、最初の対価が源泉対象(204条)
ならば全て取るという感じなのでしょうかね〜?

不勉強な者で今回も皆様お騒がせしました。
また、anoanoさん ありがとうございました。

anoanoさん
カキコミありがとうございます。

なかなかレスが付かなかったもので
anoanoさんのカキコミ知らずに税務署に
さっき問い合わせちゃいました。

その回答がありまして、たとえ実費立替請求だろうと
キャンセル料だろうと、なんであろうと
もとは出演すればもらえたろう対価であるのだから
全て源泉してくださいという回答でした。
正直ふに落ちませんが、最初の対価が源泉対象(204条)
ならば全て取るという感じなのでしょうかね〜?

不勉強な者で今回も皆様お騒がせしました。
また、anoanoさん ありがとうございました。

返信

2. Re: 源泉徴収204条

2012/12/08 09:13

anoano

すごい常連さん

編集

遺失利益に対する損害賠償金的なものであれば、
源泉税と消費税も課税対象外になるかと思われます。
ただし、文面で額面通りの請求額との文言があり、
請求書や契約書、キャンセル料支払い規定などが
あるようですから、その中身を吟味してからの
判断になるかと思います。
キャンセル料といっても、様々なものがあり、
一律にこう処理されるというわけにはいきません。

遺失利益に対する損害賠償金的なものであれば、
源泉税と消費税も課税対象外になるかと思われます。
ただし、文面で額面通りの請求額との文言があり、
請求書や契約書、キャンセル料支払い規定などが
あるようですから、その中身を吟味してからの
判断になるかと思います。
キャンセル料といっても、様々なものがあり、
一律にこう処理されるというわけにはいきません。

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