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親の扶養を年の途中から弟に変更

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親の扶養を年の途中から弟に変更

2012/09/26 18:51

teatime

常連さん

回答数:2

編集

お世話様です。

社員からの質問です。
その社員は兄弟、親が同居しています。
数年前にその社員から話があり、親を扶養親族として申告したいと
申し出がありました。それで所得条件を満たしていたので、扶養親族として年末調整や月の給与の月額表を扶養1人で処理してきました。
先日その社員から相談があり、弟が親を扶養親族にしたいとその社員に希望をいってきたとのことでした。それで現在9月なのですが、年の途中で扶養親族の変更をすると、年末の業況で判断するので、その社員にはもし親を扶養親族にしないことになれば、年末調整で追徴になる可能性が高いことは伝えました。

同居しているので、なかなかその兄弟と親のお金のやりとりまで
把握するわけにはいきませんが、もし実際に親を扶養する役割が
兄から弟に移ったという実態という申告があれば、扶養親族の変更ということになりますね。

もし変更するとしたら、そのタイミングとしては今年の年末調整までは兄で、来年からは弟というタイミングがいいかと
思うのですが、そう伝えても大丈夫でしょうか?

なお、税法上の扶養親族には家族手当が出ていますが、
給与規程には年末調整で扶養でなくなったら、その年の分の
家族手当を返金するなどという細かい規定はありません。

みなさんのお知恵拝借できれば幸いです。
よろしくお願いします。


お世話様です。

社員からの質問です。
その社員は兄弟、親が同居しています。
数年前にその社員から話があり、親を扶養親族として申告したいと
申し出がありました。それで所得条件を満たしていたので、扶養親族として年末調整や月の給与の月額表を扶養1人で処理してきました。
先日その社員から相談があり、弟が親を扶養親族にしたいとその社員に希望をいってきたとのことでした。それで現在9月なのですが、年の途中で扶養親族の変更をすると、年末の業況で判断するので、その社員にはもし親を扶養親族にしないことになれば、年末調整で追徴になる可能性が高いことは伝えました。

同居しているので、なかなかその兄弟と親のお金のやりとりまで
把握するわけにはいきませんが、もし実際に親を扶養する役割が
兄から弟に移ったという実態という申告があれば、扶養親族の変更ということになりますね。

もし変更するとしたら、そのタイミングとしては今年の年末調整までは兄で、来年からは弟というタイミングがいいかと
思うのですが、そう伝えても大丈夫でしょうか?

なお、税法上の扶養親族には家族手当が出ていますが、
給与規程には年末調整で扶養でなくなったら、その年の分の
家族手当を返金するなどという細かい規定はありません。

みなさんのお知恵拝借できれば幸いです。
よろしくお願いします。


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1. Re: 親の扶養を年の途中から弟に変更

2012/09/27 16:24

teatime

常連さん

編集

anoanoさん、早速のレスありがとうございました。

同居は原則同一生計でいいんですね。

年の途中から扶養する側の人を変更するのはいいとのことなので、
あとはトレードオフの関係で年の途中で変更すると兄の年末調整
が追徴になる可能性が高く、弟は還付の可能性が高くなるという
ことですね。

家族手当を返金してもらおうとは思っていません。ただ関連する事項なので触れました。

あとはご兄弟同士の問題のようですね。そのように社員には回答したいと思います。

anoanoさん、早速のレスありがとうございました。

同居は原則同一生計でいいんですね。

年の途中から扶養する側の人を変更するのはいいとのことなので、
あとはトレードオフの関係で年の途中で変更すると兄の年末調整
が追徴になる可能性が高く、弟は還付の可能性が高くなるという
ことですね。

家族手当を返金してもらおうとは思っていません。ただ関連する事項なので触れました。

あとはご兄弟同士の問題のようですね。そのように社員には回答したいと思います。

返信

2. Re: 親の扶養を年の途中から弟に変更

2012/09/26 21:30

anoano

すごい常連さん

編集

税法上扶養関係になるためには、
同一生計であることが必要です。
同居という状態は、明らかに別生計を営んでいる場合を除き、
同一生計という判断になります。
従って、同居であれば、お金のやりとりから判断して
扶養しているという実績が無くとも、通常は扶養親族にしても
大丈夫です。
今回のケースでは、同居しているので、
年の途中で兄から弟に替えても問題がないでしょう。

但し、扶養親族でないのだから、家族手当を返金するというのは
いき過ぎで、社員が扶養を替えた申告があった月以後
家族手当をなくするのがいいのでないかと、思われます。

税法上扶養関係になるためには、
同一生計であることが必要です。
同居という状態は、明らかに別生計を営んでいる場合を除き、
同一生計という判断になります。
従って、同居であれば、お金のやりとりから判断して
扶養しているという実績が無くとも、通常は扶養親族にしても
大丈夫です。
今回のケースでは、同居しているので、
年の途中で兄から弟に替えても問題がないでしょう。

但し、扶養親族でないのだから、家族手当を返金するというのは
いき過ぎで、社員が扶養を替えた申告があった月以後
家族手当をなくするのがいいのでないかと、思われます。

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