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給与事務を行う上で社会保険については以下のことは必ず理解しておいてください。
給与の名称(6月分給与)は会社によって異なります。5月に締めて6月に支給する給与を「5月分給与」と呼ぶ会社と「6月分給与」と呼ぶ会社があります。社会保険においてはその給与がいつ支給されたのかで判断します。したがって私が最初に回答した際にも「6月10日に支給された給与」、あるいは「6月に支給された給与」という言い方をしています。
定時改定(算定基礎届)においても4月から6月に支給された給与でもって届出を行いますし、月額変更届であれば6月に支給された給与から固定給の変更があったのですから、6月〜8月に支給された給与の平均で計算することになります。8月10日の支給で3ヶ月の平均支給額が決定する訳ですから8月10日以降速やかに届けを提出し、9月分の保険料から標準報酬月額が変わることになります。
次に前述の「9月分の保険料」ですが、通常は「翌月徴収」といって、10月に支給される給与から徴収し、10月の末日に納付します。毎月年金事務所から納付案内が届くと思いますが、例えば今月末に引き落とされる保険料は前月6月の保険料なのです。そしてその保険料は7月に支給される給与から徴収することになります。
会社によっては「当月徴収」で行っている場合があります。その場合は今月支給される給与から徴収するのは7月の保険料で、納付は8月末となります。貴社が「翌月徴収」なのか「当月徴収」なのかは確認しておいてください。なお「当月徴収」は違法という意見もあります。
したがってご質問の、
>「6月支給分から固定給変更」とは、5月分6月10日分
のことでしょうか?
その通りです。
>8月10日支給分で確定で、9月分10月10日支給分より新しい標準報酬の保険料の適用となるのか?
>なぜ、8月分9月10日支給分からではないのか?
上述の通り、「8月の給与支給額で決定した月額変更は9月の保険料から実施され、(翌月徴収であれば)10月に支給される給与から徴収する」ということになります。
給与事務を行う上で社会保険については以下のことは必ず理解しておいてください。
給与の名称(6月分給与)は会社によって異なります。5月に締めて6月に支給する給与を「5月分給与」と呼ぶ会社と「6月分給与」と呼ぶ会社があります。社会保険においてはその給与がいつ支給されたのかで判断します。したがって私が最初に回答した際にも「6月10日に支給された給与」、あるいは「6月に支給された給与」という言い方をしています。
定時改定(算定基礎届)においても4月から6月に支給された給与でもって届出を行いますし、月額変更届であれば6月に支給された給与から固定給の変更があったのですから、6月〜8月に支給された給与の平均で計算することになります。8月10日の支給で3ヶ月の平均支給額が決定する訳ですから8月10日以降速やかに届けを提出し、9月分の保険料から標準報酬月額が変わることになります。
次に前述の「9月分の保険料」ですが、通常は「翌月徴収」といって、10月に支給される給与から徴収し、10月の末日に納付します。毎月年金事務所から納付案内が届くと思いますが、例えば今月末に引き落とされる保険料は前月6月の保険料なのです。そしてその保険料は7月に支給される給与から徴収することになります。
会社によっては「当月徴収」で行っている場合があります。その場合は今月支給される給与から徴収するのは7月の保険料で、納付は8月末となります。貴社が「翌月徴収」なのか「当月徴収」なのかは確認しておいてください。なお「当月徴収」は違法という意見もあります。
したがってご質問の、
>「6月支給分から固定給変更」とは、5月分6月10日分
のことでしょうか?
その通りです。
>8月10日支給分で確定で、9月分10月10日支給分より新しい標準報酬の保険料の適用となるのか?
>なぜ、8月分9月10日支給分からではないのか?
上述の通り、「8月の給与支給額で決定した月額変更は9月の保険料から実施され、(翌月徴収であれば)10月に支給される給与から徴収する」ということになります。
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