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予定申告と仮決算

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予定申告と仮決算

2010/11/24 16:36

morizkikko

おはつ

回答数:1

編集

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

本日、税務署から先日電子で申告いたしました半期の中間申告について問い合わせがありました。

当方、誤って

法人税を仮決算(赤字)
消費税を予定申告(予定納税額そのまま)

にて送信してしまったのです。
もちろん、法人税、消費税ともに仮決算し、税額を減らすつもりでしたが、
電子申告画面のラジオボタンの選択を誤って、予定申告を選択し送信してしまったようです。。。

税務署の方は、「予定申告で受理したので、消費税を納めないと延滞税を付与します(法人税は仮決算の実額で受け付けます)」とおっしゃってます。

この場合、法人税は仮決算で実額を、
消費税は(いくら誤送信と言っても)予定申告にて、予定納税額を支払わないといけないでしょうか?

両税とも、別々の申告基準で受け付けることに違和感を感じております、というよりも大汗です。

どうぞアドバスお願いいたします

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

本日、税務署から先日電子で申告いたしました半期の中間申告について問い合わせがありました。

当方、誤って

法人税を仮決算(赤字)
消費税を予定申告(予定納税額そのまま)

にて送信してしまったのです。
もちろん、法人税、消費税ともに仮決算し、税額を減らすつもりでしたが、
電子申告画面のラジオボタンの選択を誤って、予定申告を選択し送信してしまったようです。。。

税務署の方は、「予定申告で受理したので、消費税を納めないと延滞税を付与します(法人税は仮決算の実額で受け付けます)」とおっしゃってます。

この場合、法人税は仮決算で実額を、
消費税は(いくら誤送信と言っても)予定申告にて、予定納税額を支払わないといけないでしょうか?

両税とも、別々の申告基準で受け付けることに違和感を感じております、というよりも大汗です。

どうぞアドバスお願いいたします

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1. Re: 予定申告と仮決算

2010/12/05 21:52

ren88

積極参加

編集

細かい内容を説明すると長くなりますので。

税務署から問い合わせが来たということはもう予定納税の申告期限は過ぎてしまったんですよね?申告期限までなら訂正も利くと思いますが。

法人税と消費税はそれぞれ別の法律に基づいており、予定納税と中間申告もそれぞれ法人税と消費税ごとに定められています。
(厳密に言えば消費税には予定納税という言葉はないですが)

法人税も消費税も予定納税が原則で、仮決算による中間申告は要件を満たす場合に認められる特例ですので誤送信を理由にするのは難しいと思われます。

お気持ちはわかりますので税務署に説明されてもいいですが、税務署の方でも予定納税から中間申告に変更することは難しいと思います。宥恕規定はなかったと思いますので。

細かい内容を説明すると長くなりますので。

税務署から問い合わせが来たということはもう予定納税の申告期限は過ぎてしまったんですよね?申告期限までなら訂正も利くと思いますが。

法人税と消費税はそれぞれ別の法律に基づいており、予定納税と中間申告もそれぞれ法人税と消費税ごとに定められています。
(厳密に言えば消費税には予定納税という言葉はないですが)

法人税も消費税も予定納税が原則で、仮決算による中間申告は要件を満たす場合に認められる特例ですので誤送信を理由にするのは難しいと思われます。

お気持ちはわかりますので税務署に説明されてもいいですが、税務署の方でも予定納税から中間申告に変更することは難しいと思います。宥恕規定はなかったと思いますので。

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