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申告書の書き方教えて下さい (至急)

質問 回答受付中

申告書の書き方教えて下さい (至急)

2010/06/07 23:08

misuta-x

すごい常連さん

回答数:5

編集

こんにちは。
別表の書き方を教えて下さい。
例えば別表4で事業税について
前期確定分を支払った場合は
減算項目に記入ですが、
当期の中間も支払った分についても
減算項目に書いてはいけないのでしょうか?

前の税理士さんは、減算項目に書いていましたけど
実際はどうなんでしょうか?
みなさん教えて下さい
宜しくお願いします。

こんにちは。
別表の書き方を教えて下さい。
例えば別表4で事業税について
前期確定分を支払った場合は
減算項目に記入ですが、
当期の中間も支払った分についても
減算項目に書いてはいけないのでしょうか?

前の税理士さんは、減算項目に書いていましたけど
実際はどうなんでしょうか?
みなさん教えて下さい
宜しくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 申告書の書き方教えて下さい (至急)

2010/06/09 21:24

misuta-x

すごい常連さん

編集

こんにちは。
どうもありがとうございました。
確定以外は、なるべく費用処理でやった方が
事務の手間もはぶけて申告書の手間もない
と言うことですね。
ありがとうございました。


こんにちは。
どうもありがとうございました。
確定以外は、なるべく費用処理でやった方が
事務の手間もはぶけて申告書の手間もない
と言うことですね。
ありがとうございました。


返信

2. Re: 申告書の書き方教えて下さい (至急)

2010/06/09 06:53

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

事業税の本税部分については、そもそも損金となる税金ですから、自動車税のたぐいを支払ったのと同じです。

ややこしいのは期末に「未払法人税等」として負債の部に未払計上した確定分の事業税だけです。
それ以外の事業税で支払時に費用処理していればそれで終了ですから、別表での調整は不要です。


企業会計上、当期中に修正申告などの原因で追加支払いをした時、何らかの費用(「租税公課」「法人税住民税事業税」「雑損失」など)にしていると思いますが、それで終わりです。
別表4の調整は何もありません。

加算金や延滞金を支払っていれば、「租税公課」とか「雑損失」にしていると思いますが、それは単純に別表4で加算社外流出となります。(教科書どおり。)

事業税の本税部分については、そもそも損金となる税金ですから、自動車税のたぐいを支払ったのと同じです。

ややこしいのは期末に「未払法人税等」として負債の部に未払計上した確定分の事業税だけです。
それ以外の事業税で支払時に費用処理していればそれで終了ですから、別表での調整は不要です。


企業会計上、当期中に修正申告などの原因で追加支払いをした時、何らかの費用(「租税公課」「法人税住民税事業税」「雑損失」など)にしていると思いますが、それで終わりです。
別表4の調整は何もありません。

加算金や延滞金を支払っていれば、「租税公課」とか「雑損失」にしていると思いますが、それは単純に別表4で加算社外流出となります。(教科書どおり。)

返信

3. Re: 申告書の書き方教えて下さい (至急)

2010/06/08 22:57

misuta-x

すごい常連さん

編集

こんにちは。
例えば、中間、確定納税以外で
事業税の修正申告などが発生してしまった場合に
期末前に納税したとすれば
その分は別表4ではどこに記入するのでしょうか?
宜しくお願い致します。

こんにちは。
例えば、中間、確定納税以外で
事業税の修正申告などが発生してしまった場合に
期末前に納税したとすれば
その分は別表4ではどこに記入するのでしょうか?
宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 申告書の書き方教えて下さい (至急)

2010/06/08 02:06

misuta-x

すごい常連さん

編集

こんにちは。
いつもどうもありがとうごさいます。
非常に私としては助かっております。
今回もこのご説明で頭が整理してきました。
どうもありがとうございます。

こんにちは。
いつもどうもありがとうごさいます。
非常に私としては助かっております。
今回もこのご説明で頭が整理してきました。
どうもありがとうございます。

返信

5. Re: 申告書の書き方教えて下さい (至急)

2010/06/07 23:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それは御社の経理方法によります。

事業税は中間分でも確定分でも、基本的に損金算入OKな税金です。
ただ、その損金算入時期が、申告期限日(あるいは納付日)となるだけです。


中間で支払った事業税を当期の損益計算書上で、支払時に何らかの費用(「租税公課」とか「法人税住民税事業税」など)にしているのでしたら、中間事業税はそのまま何の調整もしません。

仕訳で言うと、
  法人税住民税事業税 / 現金預金  
というごく一般的なパターンですね。

この場合、当期中の支払時において損金算入されるべき中間事業税が、適正に損金経理(費用処理)されているわけですから、何の調整も必要ありません。
よってこの場合は、中間事業税を減算してはいけません。



しかし、中間で決算をやっている場合、中間決算時にわざわざ中間納付額を「未払法人税等」として仕訳する場合があります。
  法人税住民税事業税 / 未払法人税等
という仕訳を中間決算日にやっているわけですね。

この場合は、別表4での調整がやや特殊になります。
(加算欄)
・損金計上納税充当金・・・中間決算時と確定決算時の「未払法人税等」の合計額
・損金計上法人税・・・なし
・損金計上住民税・・・なし

(減算欄)
・納税充当金支出事業税等・・・当期中に申告期限がきた事業税、すなわち前期確定分と当期中間分の合計額

中間分の事業税は、加算欄で「損金計上納税充当金」として中間分の法人税住民税と一緒に全額損金不算入となっていますね。
そこでしかたなく中間事業税を減算して損金算入された状態に戻してあげているのです。

それは御社の経理方法によります。

事業税は中間分でも確定分でも、基本的に損金算入OKな税金です。
ただ、その損金算入時期が、申告期限日(あるいは納付日)となるだけです。


中間で支払った事業税を当期の損益計算書上で、支払時に何らかの費用(「租税公課」とか「法人税住民税事業税」など)にしているのでしたら、中間事業税はそのまま何の調整もしません。

仕訳で言うと、
  法人税住民税事業税 / 現金預金  
というごく一般的なパターンですね。

この場合、当期中の支払時において損金算入されるべき中間事業税が、適正に損金経理(費用処理)されているわけですから、何の調整も必要ありません。
よってこの場合は、中間事業税を減算してはいけません。



しかし、中間で決算をやっている場合、中間決算時にわざわざ中間納付額を「未払法人税等」として仕訳する場合があります。
  法人税住民税事業税 / 未払法人税
という仕訳を中間決算日にやっているわけですね。

この場合は、別表4での調整がやや特殊になります。
(加算欄)
・損金計上納税充当金・・・中間決算時と確定決算時の「未払法人税等」の合計額
・損金計上法人税・・・なし
・損金計上住民税・・・なし

(減算欄)
納税充当金支出事業税等・・・当期中に申告期限がきた事業税、すなわち前期確定分と当期中間分の合計額

中間分の事業税は、加算欄で「損金計上納税充当金」として中間分の法人税住民税と一緒に全額損金不算入となっていますね。
そこでしかたなく中間事業税を減算して損金算入された状態に戻してあげているのです。

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