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役員借入金の利息
2010/06/04 14:02
1. Re: 役員借入金の利息
2010/06/11 14:02
2. Re: 役員借入金の利息
2010/06/05 00:26
社長が会社にお金を貸しているわけですね?
ということは、会社からみれば借入金で、会社が利息を支払っていたわけですね?
そういうことでしたら、そもそも会社は利息を支払わなくても問題ありません。
その役員が「利息はいらねえよ。」というのでしたら、それでOKです。
お金を貸している役員の同意のもとで会社が利息を支払わないのですから何も問題ありません。
特に中小企業の場合、今は不況ですから社長などの役員が個人的にお金を会社に貸している(会社は役員からお金を借りている)というケースは、非常に多いです。
会社が苦しいから役員がお金を貸しているのに、そこで会社から利息を取ってしまうとまた会社の経営を苦しめることになってしまいますから、それでは意味がありません。
なるべくやらないほうがいいでしょう。
これが逆に、会社が役員にお金を貸している(会社にとっては貸付金)なのでしたら、会社はその役員から利息を受取る必要があります。
(そうしないと会社が損をしてしまうのでマズイ。)
しかし、今回のケースのように会社は借入金をしていながら利息を支払わないという場合には、会社は損をするどころかタダでお金を借りられて得をしていることになりますね。
したがって、この場合は問題ありません。
役員が会社に損をさせるのはダメですが、会社に得をさせるのはOKなのです。
難しい言い方をすると、会社とは営利の追及(利潤の追求)がその存在目的ですから、それに反するような行為(つまり会社が損をするような取引)を役員との間で行うことは法人税法上、問題があります。
しかし会社が得をするぶんには問題ないのです。
(会社は利潤の追求をするために活動するのですから、会社が得をする取引ならOKなのです。)
一方、役員個人はどうでしょうか?
個人の人間というのは、そもそも「利潤の追求」のためだけに生きているのではありません。
義理も人情もありますし、損得抜きに行動することは誰でもよくあることです。
それを全部「ダメだ。」なんてたとえ神様でもいえません。
したがって、個人は自分の利益にならない取引(会社にタダでお金を貸すとか)をしても全然おかしくありませんし、所得税法上も特殊な場合を除いては、原則として何の問題ありません。(所得税法第36条)
そんなわけですから、よーっぽど巨額・特殊な場合でもない限り、通常は役員個人は会社から利息をとらなくてもOKです。
(そもそも、赤字の中小企業に無駄な利息を支払う余裕などない。)
今後は、将来黒字になったとしてもずーっと利息を取らないのであれば、首尾一貫した取引としてさらに説得力がでてくるので、より好ましいといえます。
社長が会社にお金を貸しているわけですね?
ということは、会社からみれば借入金で、会社が利息を支払っていたわけですね?
そういうことでしたら、そもそも会社は利息を支払わなくても問題ありません。
その役員が「利息はいらねえよ。」というのでしたら、それでOKです。
お金を貸している役員の同意のもとで会社が利息を支払わないのですから何も問題ありません。
特に中小企業の場合、今は不況ですから社長などの役員が個人的にお金を会社に貸している(会社は役員からお金を借りている)というケースは、非常に多いです。
会社が苦しいから役員がお金を貸しているのに、そこで会社から利息を取ってしまうとまた会社の経営を苦しめることになってしまいますから、それでは意味がありません。
なるべくやらないほうがいいでしょう。
これが逆に、会社が役員にお金を貸している(会社にとっては貸付金)なのでしたら、会社はその役員から利息を受取る必要があります。
(そうしないと会社が損をしてしまうのでマズイ。)
しかし、今回のケースのように会社は借入金をしていながら利息を支払わないという場合には、会社は損をするどころかタダでお金を借りられて得をしていることになりますね。
したがって、この場合は問題ありません。
役員が会社に損をさせるのはダメですが、会社に得をさせるのはOKなのです。
難しい言い方をすると、会社とは営利の追及(利潤の追求)がその存在目的ですから、それに反するような行為(つまり会社が損をするような取引)を役員との間で行うことは法人税法上、問題があります。
しかし会社が得をするぶんには問題ないのです。
(会社は利潤の追求をするために活動するのですから、会社が得をする取引ならOKなのです。)
一方、役員個人はどうでしょうか?
個人の人間というのは、そもそも「利潤の追求」のためだけに生きているのではありません。
義理も人情もありますし、損得抜きに行動することは誰でもよくあることです。
それを全部「ダメだ。」なんてたとえ神様でもいえません。
したがって、個人は自分の利益にならない取引(会社にタダでお金を貸すとか)をしても全然おかしくありませんし、所得税法上も特殊な場合を除いては、原則として何の問題ありません。(所得税法第36条)
そんなわけですから、よーっぽど巨額・特殊な場合でもない限り、通常は役員個人は会社から利息をとらなくてもOKです。
(そもそも、赤字の中小企業に無駄な利息を支払う余裕などない。)
今後は、将来黒字になったとしてもずーっと利息を取らないのであれば、首尾一貫した取引としてさらに説得力がでてくるので、より好ましいといえます。
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