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外貨建取引での前払い

質問 回答受付中

外貨建取引での前払い

2010/01/19 12:19

syain

おはつ

回答数:9

編集

この度、外貨建取引を開始することになりまして、勉強不足のため教えてください。

相手会社より新規取引のため前払いでの取引でと言われました。
その際の仕訳なのですが。
(ちなみに、仕入等の計上基準として検収日を基準として仕入の計上をすると会社の規定に記載してあります。)

① 製品を100ドル購入し、全額前払いで支払った。
      (為替レート 91.75)
   
     前払金 9,175 / 預金 9,175

② 製品到着(検収)した。(為替レート 91.43円)
 
      製品 9,143 / 前払金 9,143
      為替差損 32

という形でいいでしょうか?
もし規程にて検収日基準を記載していない場合は、
前払した時点での金額を生かし、

    製品 9,175 / 前払金 9,175 

となるのが通常なのですか?教えてください。
説明不足かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

この度、外貨建取引を開始することになりまして、勉強不足のため教えてください。

相手会社より新規取引のため前払いでの取引でと言われました。
その際の仕訳なのですが。
(ちなみに、仕入等の計上基準として検収日を基準として仕入の計上をすると会社の規定に記載してあります。)

① 製品を100ドル購入し、全額前払いで支払った。
      (為替レート 91.75)
   
     前払金 9,175 / 預金 9,175

② 製品到着(検収)した。(為替レート 91.43円)
 
      製品 9,143 / 前払金 9,143
      為替差損 32

という形でいいでしょうか?
もし規程にて検収日基準を記載していない場合は、
前払した時点での金額を生かし、

    製品 9,175 / 前払金 9,175 

となるのが通常なのですか?教えてください。
説明不足かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/26 09:37

syain

おはつ

編集

reiko3さん、Karzさん、koensuさん ありがとうございます。
「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」を読んでみましたが、書いてあることが私の頭では理解できず・・皆様からのお返事で理解することが出来ました。ありがとうございます。

reiko3さん、Karzさん、koensuさん ありがとうございます。
「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」を読んでみましたが、書いてあることが私の頭では理解できず・・皆様からのお返事で理解することが出来ました。ありがとうございます。

返信

2. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/24 11:27

reiko3

常連さん

編集

Karzさん、koensuさん

もやもやした気持ちが晴れてくる思いです。

なお、考えなくてはならない部分もありますが、「現在の会計は資産負債アプローチ」とのコメントは、これからの勉強方向を教えていただいたようで、大変ありがたく思っております。

お二人のお教え、心から感謝します。

Karzさん、koensuさん

もやもやした気持ちが晴れてくる思いです。

なお、考えなくてはならない部分もありますが、「現在の会計は資産負債アプローチ」とのコメントは、これからの勉強方向を教えていただいたようで、大変ありがたく思っております。

お二人のお教え、心から感謝します。

返信

3. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/23 17:39

koensu

すごい常連さん

編集

通達の意味するところはkarzさんの書かれているとおりだと思います。

もう少し原理的なところから考えてみます。

法人税法の目的は課税標準たる所得金額の算定であり、そのために(益金の額-損金の額)を計算させます。したがって益金の額、損金の額から認識、測定、記録する会計を要求しています。言い換えると売上、仕入、費用の金額が幾らだったか、それがいつ認識されるべきものかが重要なわけです。そのため、売上時、仕入時のレートで売上、仕入を認識するのが原則です。

これに対し、現在の会計はキャッシュフローがどうなっているか、将来キャッシュフローはどうなるかを問題にする資産負債アプローチをとっています。前渡金、前受金はそれを授受したときにキャッシュフローが確定していますので、損益取引に振替えるときに評価損益を計上する(当初予定していたキャッシュフロー額と差異が生じたという認識)余地はあり得ないでしょう。

実務指針の但書は、確かに損益に及ぼす影響が小さければと書いてあるのですが、その意図するところは、記帳の省力化と思われます。売買時に発生した金銭債権債務のほうが、前渡金、前受金よりも充分大きければその総額で認識した方が換算の手間が一つ省けるということでしょう。

通達の意味するところはkarzさんの書かれているとおりだと思います。

もう少し原理的なところから考えてみます。

法人税法の目的は課税標準たる所得金額の算定であり、そのために(益金の額-損金の額)を計算させます。したがって益金の額、損金の額から認識、測定、記録する会計を要求しています。言い換えると売上、仕入、費用の金額が幾らだったか、それがいつ認識されるべきものかが重要なわけです。そのため、売上時、仕入時のレートで売上、仕入を認識するのが原則です。

これに対し、現在の会計はキャッシュフローがどうなっているか、将来キャッシュフローはどうなるかを問題にする資産負債アプローチをとっています。前渡金前受金はそれを授受したときにキャッシュフローが確定していますので、損益取引に振替えるときに評価損益を計上する(当初予定していたキャッシュフロー額と差異が生じたという認識)余地はあり得ないでしょう。

実務指針の但書は、確かに損益に及ぼす影響が小さければと書いてあるのですが、その意図するところは、記帳の省力化と思われます。売買時に発生した金銭債権債務のほうが、前渡金前受金よりも充分大きければその総額で認識した方が換算の手間が一つ省けるということでしょう。

返信

4. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/23 14:49

karz

すごい常連さん

編集

1.製品を100ドル購入し、全額前払いで支払った。
(為替レート 91.75)
前払金 9,175 / 預金 9,175

2.製品到着(検収)した。
(為替レート 91.43円)
(税務上の取扱い)
製品 9,143 / 前払金 9,143
費用 32   / 前払金 32

(会計上の取扱い)
製品 9,175 / 前払金 9,175

通達上13の2-1-5(前渡金等の振替え)
 13の2-1-2により円換算を行う場合において、その取引に関して受け入れた前受金又は支払った前渡金があるときは、当該前受金又は前渡金に係る部分については、13の2-1-2にかかわらず、当該前受金又は前渡金の帳簿価額をもって収益又は費用の額とし、改めてその収益又は費用の計上日における為替相場による円換算を行わないことができるものとする。

「税務上の取扱いは、会計と差異があるため、会計に合わせて良いですよ」という通達です。会計上「重要性が乏しい場合には、税務上の処理ができる」とありますので、為替差損益の計上をしても間違いではないと思います。しかし、為替差損益を毎回計上することになるので、実務上採用しづらいような気がします。

1.製品を100ドル購入し、全額前払いで支払った。
(為替レート 91.75)
前払金 9,175 / 預金 9,175

2.製品到着(検収)した。
(為替レート 91.43円)
(税務上の取扱い)
製品 9,143 / 前払金 9,143
費用 32   / 前払金 32

(会計上の取扱い)
製品 9,175 / 前払金 9,175

通達上13の2-1-5(前渡金等の振替え)
 13の2-1-2により円換算を行う場合において、その取引に関して受け入れた前受金又は支払った前渡金があるときは、当該前受金又は前渡金に係る部分については、13の2-1-2にかかわらず、当該前受金又は前渡金の帳簿価額をもって収益又は費用の額とし、改めてその収益又は費用の計上日における為替相場による円換算を行わないことができるものとする。

「税務上の取扱いは、会計と差異があるため、会計に合わせて良いですよ」という通達です。会計上「重要性が乏しい場合には、税務上の処理ができる」とありますので、為替差損益の計上をしても間違いではないと思います。しかし、為替差損益を毎回計上することになるので、実務上採用しづらいような気がします。

返信

5. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/22 22:28

reiko3

常連さん

編集

お礼を書いた後、気になって、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の25項、26項と法人税法の外貨建取引の換算の関係規定を読んでみました。
その結果、今回の質問の正解はなんだろうかと、わからなくなり迷っております。みなさまのお教えをいただきたく、以下疑問を書かせていただきます。

第1の疑問:
koensuさんが引用されているように、実務指針では、
「外貨により授受された前渡金(及び前受金、以下省略)は、金銭授受時の為替相場による円換算額を付す。」

この点について、法人税法(基通13の2-1-5)では、
「取引に係る前渡金に係る部分については、その前渡金の帳簿価額をもって費用の額とし、改めて費用の計上日における為替相場による円換算を行わないことができる」となっている。

この通達の背景には、外貨建取引の円換算額は、外貨取引を行った時における為替相場により換算した金額が原則的な方法との法人税法の規定がある(法人税61の8②)らしい。
前渡金の授受時と商品の仕入時が異なれば、それぞれの時点での換算が求められており、実務指針とは、換算の考えが異なるように思われます。

仮にそうだとすると、当初syainさんがお書きの②の為替差損計上の仕訳は(誤記入を正せば)、税法の処理に沿ったものといえるのではないかという疑問です。

第2の疑問:
koensuさんは、実務指針の26項ただし書きの部分を「前渡金、前受金がその取引総額のほんの一部である場合には、取引全体を取引時の為替相場で計上し、・・・」と解釈されています。

このただし書部分を実務指針どおりコピーしますと、
「ただし、営業利益および経常利益に重要な影響をおよぼさないと認められるときは、当該取引高の全額を当該発生時の為替相場により換算し、この金額を取引高に計上するとともに、前渡金又は前受金の金額授受時の為替相場との相違から生ずる換算差額は為替差損益として、処理することができる」
となっています。

この部分の意味は、「外貨建取引高(前渡金支払額とかその後の取引高)が利益に重要な影響を及ぼす場合は別として、企業の取引規模等からみて金額的に少額である場合・・・」は、と解釈できそうですが、このような解釈はムリでしょうか。 :cry:

お礼を書いた後、気になって、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の25項、26項と法人税法の外貨建取引の換算の関係規定を読んでみました。
その結果、今回の質問の正解はなんだろうかと、わからなくなり迷っております。みなさまのお教えをいただきたく、以下疑問を書かせていただきます。

第1の疑問:
koensuさんが引用されているように、実務指針では、
「外貨により授受された前渡金(及び前受金、以下省略)は、金銭授受時の為替相場による円換算額を付す。」

この点について、法人税法(基通13の2-1-5)では、
「取引に係る前渡金に係る部分については、その前渡金の帳簿価額をもって費用の額とし、改めて費用の計上日における為替相場による円換算を行わないことができる」となっている。

この通達の背景には、外貨建取引の円換算額は、外貨取引を行った時における為替相場により換算した金額が原則的な方法との法人税法の規定がある(法人税61の8②)らしい。
前渡金の授受時と商品の仕入時が異なれば、それぞれの時点での換算が求められており、実務指針とは、換算の考えが異なるように思われます。

仮にそうだとすると、当初syainさんがお書きの②の為替差損計上の仕訳は(誤記入を正せば)、税法の処理に沿ったものといえるのではないかという疑問です。

第2の疑問:
koensuさんは、実務指針の26項ただし書きの部分を「前渡金前受金がその取引総額のほんの一部である場合には、取引全体を取引時の為替相場で計上し、・・・」と解釈されています。

このただし書部分を実務指針どおりコピーしますと、
「ただし、営業利益および経常利益に重要な影響をおよぼさないと認められるときは、当該取引高の全額を当該発生時の為替相場により換算し、この金額を取引高に計上するとともに、前渡金又は前受金の金額授受時の為替相場との相違から生ずる換算差額は為替差損益として、処理することができる」
となっています。

この部分の意味は、「外貨建取引高(前渡金支払額とかその後の取引高)が利益に重要な影響を及ぼす場合は別として、企業の取引規模等からみて金額的に少額である場合・・・」は、と解釈できそうですが、このような解釈はムリでしょうか。 :cry:

返信

6. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/20 21:23

reiko3

常連さん

編集

koensuさん、実務指針に基づくご指導有難うございました。
恥ずかしながら、実務指針を読んだことがあるはずですが、全く忘れておりました。

syainさん、これで自信を持って完璧な処理ができますね。おめでとうございました。

koensuさん、実務指針に基づくご指導有難うございました。
恥ずかしながら、実務指針を読んだことがあるはずですが、全く忘れておりました。

syainさん、これで自信を持って完璧な処理ができますね。おめでとうございました。

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7. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/20 18:02

koensu

すごい常連さん

編集

「外貨建て取引等の会計処理に関する実務指針」の25項には次のように記載されています。
「外貨により授受された前渡金及び前受金は、金銭授受時の為替相場による円換算額を付す。前渡金は将来、財またはサービスを受ける費用性資産であり、(途中省略)外貨建金銭債権債務ではない。」
したがって、商品到着時に為替差損益を計上するのは誤りです。
前渡金をそのままふり返るだけです。
ただし、続く第26項に、前渡金、前受金がその取引総額のほんの一部である場合には、取引全体を取引時の為替相場で計上し、為替差損益を計上することも認められると書かれています。

「外貨建て取引等の会計処理に関する実務指針」の25項には次のように記載されています。
「外貨により授受された前渡金及び前受金は、金銭授受時の為替相場による円換算額を付す。前渡金は将来、財またはサービスを受ける費用性資産であり、(途中省略)外貨建金銭債権債務ではない。」
したがって、商品到着時に為替差損益を計上するのは誤りです。
前渡金をそのままふり返るだけです。
ただし、続く第26項に、前渡金前受金がその取引総額のほんの一部である場合には、取引全体を取引時の為替相場で計上し、為替差損益を計上することも認められると書かれています。

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8. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/20 11:02

syain

おはつ

編集

reiko3さん、ありがとうございます。
私の②の前払金を戻す(貸方計上)際の仕訳の金額が間違っていましたね。
お恥ずかしい限りです。

reiko3さん、ありがとうございます。
私の②の前払金を戻す(貸方計上)際の仕訳の金額が間違っていましたね。
お恥ずかしい限りです。

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9. Re: 外貨建取引での前払い

2010/01/20 00:10

reiko3

常連さん

編集

外貨建取引で前払金の経験はありませんが、間違っていれば詳しい方のご指導をお願いすることにして回答してみます。

前払金とは、対価となる製品の仕入を受ける前に支払う手付代金ですから、預金が前払金という資産(債権)に置き換わっただけのものです。
その資産(債権)は、やがて仕入代金に充当されるものですが、仕入代金(製品価額)と異なる時点に計上されるものであれば、両者は異なる時点での為替レートで換算すべきものと考えます。

したがって、例示されている②の仕訳は、つぎのようにすべきと考えます。

製品9,143 / 前払金 9,175
為替差損32


>もし規程にて検収日基準を記載していない場合は、前払した時点での金額を生かし

製品 9,175 / 前払金 9,175

となるのが通常ですか?

たまたま前払金の支払と製品の費用確定日(受入日等)が同日であれば、お書きのような金額での仕訳ですが、費用確定日が、前払金支払日と異なれば、やはりそれぞれの日の為替レートで円換算しなければならないでしょう。

外貨建取引で前払金の経験はありませんが、間違っていれば詳しい方のご指導をお願いすることにして回答してみます。

前払金とは、対価となる製品の仕入を受ける前に支払う手付代金ですから、預金が前払金という資産(債権)に置き換わっただけのものです。
その資産(債権)は、やがて仕入代金に充当されるものですが、仕入代金(製品価額)と異なる時点に計上されるものであれば、両者は異なる時点での為替レートで換算すべきものと考えます。

したがって、例示されている②の仕訳は、つぎのようにすべきと考えます。

製品9,143 / 前払金 9,175
為替差損32


>もし規程にて検収日基準を記載していない場合は、前払した時点での金額を生かし

製品 9,175 / 前払金 9,175

となるのが通常ですか?

たまたま前払金の支払と製品の費用確定日(受入日等)が同日であれば、お書きのような金額での仕訳ですが、費用確定日が、前払金支払日と異なれば、やはりそれぞれの日の為替レートで円換算しなければならないでしょう。

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