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税込会計の時に消費税還付金はどちらの期に計上すればいいですか

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税込会計の時に消費税還付金はどちらの期に計上すればいいですか

2009/04/03 13:33

tanuki

ちょい参加

回答数:4

編集

いつも参考にさせていただいてます。
早速ですが、税込会計の時、例えば中間で50払い(科目は租税公課)、決算で結局80の還付という風に中間納付分のを含めて還付金が発生した時に、どのようにすればいいでしょうか。
 以前に同様に還付金があったときにその期に、
  未収入金80/租税公課50
          雑収入30 としたのですが

これをその期には中間はそのまま租税公課としておき、次の期に戻ってきた80を雑収入として計上しても良いんでしょうか。
また、以前と違う計上の仕方をしても良いでしょうか。
どなたか、教えていただけないでしょうか。
出来ましたら、その根拠が分かる条文等があればそれもお知らせいただけませんでしょうか。

いつも参考にさせていただいてます。
早速ですが、税込会計の時、例えば中間で50払い(科目は租税公課)、決算で結局80の還付という風に中間納付分のを含めて還付金が発生した時に、どのようにすればいいでしょうか。
 以前に同様に還付金があったときにその期に、
  未収入金80/租税公課50
          雑収入30 としたのですが

これをその期には中間はそのまま租税公課としておき、次の期に戻ってきた80を雑収入として計上しても良いんでしょうか。
また、以前と違う計上の仕方をしても良いでしょうか。
どなたか、教えていただけないでしょうか。
出来ましたら、その根拠が分かる条文等があればそれもお知らせいただけませんでしょうか。

この質問に回答
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1. Re: kamehenさんありがとうございます。

2009/04/07 16:57

tanuki

ちょい参加

編集

詳しく教えていただいてありがとうございました。m(_ _)m
さすが長老kamehenさんですね。
今回は、還付金は入金の期にして、以降も様子を見ながら計上の期
を考えて見たいと思います。
固定資産の購入だけでもないんですが、やはり税抜きを検討してみます。ありがとうございました。今後も何かあったらよろしくお願いします。

詳しく教えていただいてありがとうございました。m(_ _)m
さすが長老kamehenさんですね。
今回は、還付金は入金の期にして、以降も様子を見ながら計上の期
を考えて見たいと思います。
固定資産の購入だけでもないんですが、やはり税抜きを検討してみます。ありがとうございました。今後も何かあったらよろしくお願いします。

返信

2. Re: takaさん ありがとうございます。

2009/04/06 13:39

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

ちょっと蛇足になりますが、還付の原因が、固定資産の購入によるものである場合は、その期だけ、税抜経理方式に変更するのも一つの手だと思います。

税込経理方式だと、当期か翌期に雑収入を計上すべき事となり、もちろんそれは法人税の課税対象となってきますが、もしも、多額の資産購入によるものであれば、税抜きにされれば、雑収入の計上は必要なく、もちろん、売上や仕入・経費等からは税抜きされますが、固定資産については、償却の計算基礎となる取得価額が税抜きとなり、税込のものより少なくはなりますが、それは、一時にではなく、基本的に耐用年数に渡って費用化されるものですから、税込経理方式に比べて、課税の繰り延べのような効果があるものと思います。

もしも、それ以外の要因、単に売上が少なかったとか、仕入や経費が多かったという事であれば、この点に関しては、税込・税抜のいずれでも、差はない事とはなります。
(むしろ、税抜であれば、当期に税込の場合の雑収入に相当する部分が認識されてしまう事とはなります)

税抜経理方式・税込経理方式については、特に継続適用の旨の条文はありませんので、当期だけ税抜経理方式であったとしても、特に問題はない事となります。
ただ、前期との比較を出すような場合は、ちょっと見難くはなりますけど。

それと、還付消費税の計上時期ですが、短期前払費用のような、継続適用すべき旨の記述はありませんので、基本的には、任意で選択して問題ないものと思います。
(もちろん、継続適用した方が好ましいものとは思いますが)

横から失礼します。

ちょっと蛇足になりますが、還付の原因が、固定資産の購入によるものである場合は、その期だけ、税抜経理方式に変更するのも一つの手だと思います。

税込経理方式だと、当期か翌期に雑収入を計上すべき事となり、もちろんそれは法人税の課税対象となってきますが、もしも、多額の資産購入によるものであれば、税抜きにされれば、雑収入の計上は必要なく、もちろん、売上や仕入・経費等からは税抜きされますが、固定資産については、償却の計算基礎となる取得価額が税抜きとなり、税込のものより少なくはなりますが、それは、一時にではなく、基本的に耐用年数に渡って費用化されるものですから、税込経理方式に比べて、課税の繰り延べのような効果があるものと思います。

もしも、それ以外の要因、単に売上が少なかったとか、仕入や経費が多かったという事であれば、この点に関しては、税込・税抜のいずれでも、差はない事とはなります。
(むしろ、税抜であれば、当期に税込の場合の雑収入に相当する部分が認識されてしまう事とはなります)

税抜経理方式・税込経理方式については、特に継続適用の旨の条文はありませんので、当期だけ税抜経理方式であったとしても、特に問題はない事となります。
ただ、前期との比較を出すような場合は、ちょっと見難くはなりますけど。

それと、還付消費税の計上時期ですが、短期前払費用のような、継続適用すべき旨の記述はありませんので、基本的には、任意で選択して問題ないものと思います。
(もちろん、継続適用した方が好ましいものとは思いますが)

返信

3. Re: takaさん ありがとうございます。

2009/04/06 09:58

tanuki

ちょい参加

編集

ありがとうございました。規定も記してくださったので納得しました。どちらにするかで法人税等が変わってくるので、どうしようかと止まっていたところだったんです。大変助かりました。
今までは、特例の方でしていたのですが、今回は原則ですることとしました。(と言うか特例の方が今まで原則だと思っていました、思いこみと知らないと言うことはとても怖いことです)

ところで、規定には継続するべきと言う風には書いてないと言うことは、その時々で算入の期をかえていいと解釈すれば良いんでしょうか。
それとも、特例だからやはり原則の取扱を継続すべきなんでしょうか? いまひとつ、不安があるのですが。出来ましたら、お教えいただけないでしょうか?

ありがとうございました。規定も記してくださったので納得しました。どちらにするかで法人税等が変わってくるので、どうしようかと止まっていたところだったんです。大変助かりました。
今までは、特例の方でしていたのですが、今回は原則ですることとしました。(と言うか特例の方が今まで原則だと思っていました、思いこみと知らないと言うことはとても怖いことです)

ところで、規定には継続するべきと言う風には書いてないと言うことは、その時々で算入の期をかえていいと解釈すれば良いんでしょうか。
それとも、特例だからやはり原則の取扱を継続すべきなんでしょうか? いまひとつ、不安があるのですが。出来ましたら、お教えいただけないでしょうか?

返信

4. Re: 税込会計の時に消費税還付金はどちらの期に計上すればいいですか

2009/04/03 17:22

消費税法

すごい常連さん

編集

<原則>
申告書を提出した日の属する事業年度で益金の額に算入

<特例>
未収入金を計上した場合には、未収入金を計上した日の属する事業年度で益金の額に算入

<根拠規定>
消費税法個別通達8(消費税等の益金算入の時期)

<原則>
申告書を提出した日の属する事業年度で益金の額に算入

<特例>
未収入金を計上した場合には、未収入金を計上した日の属する事業年度で益金の額に算入

<根拠規定>
消費税法個別通達8(消費税等の益金算入の時期)

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