最近個人で設計事務所を開設したのですが、自宅を新築することになるかもしれないのですが、その際、自宅でも設計料として事務所の経理に売上計上できるのでしょうか?若しくは、しなければいけないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
最近個人で設計事務所を開設したのですが、自宅を新築することになるかもしれないのですが、その際、自宅でも設計料として事務所の経理に売上計上できるのでしょうか?若しくは、しなければいけないのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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2. Re: 自宅の設計料は売上に計上できますか?
2008/12/20 12:20
横から失礼します。
おそらく、sika-sikaさんは、売上に計上しなければならないか、という視点でご回答されている感じですが、売上に計上できますか、という事であれば、少なからず原価がかかっていると思われれば、売上に計上できるものと思います。
(先の回答は、内容によって、売上に計上しなければならない、とは限らない、という事と思います。)
横から失礼します。
おそらく、sika-sikaさんは、売上に計上しなければならないか、という視点でご回答されている感じですが、売上に計上できますか、という事であれば、少なからず原価がかかっていると思われれば、売上に計上できるものと思います。
(先の回答は、内容によって、売上に計上しなければならない、とは限らない、という事と思います。)
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3. Re: 自宅の設計料は売上に計上できますか?
2008/12/20 01:47
4. Re: 自宅の設計料は売上に計上できますか?
2008/12/02 07:48
それは「程度」にもよります。
もしも自宅の設計をするのに何らかの費用(必要経費)がかかる場合は、「自家消費」ということになり、売上を計上しなければならない場合があります。
たとえば、八百屋さんが仕入れた野菜を自分で食べていた場合がこれに当たります。
販売用商品の「仕入」という費用(必要経費)から自分で食べた部分は本来除かなくてはいけませんが、それをしていない場合には、その自家消費した「仕入」に対応させる分、売上を計上しなければなりません。
設計事務所ということなので、自宅の設計を自分ひとりでやっている分には、あまり必要経費は生じないのではないかと思います。
もしも従業員を雇用して、人件費という必要経費をかけて自宅の設計をやらせている場合には、その人件費を自家消費したわけですから、売上を計上しろと税務署に言われるかもしれません。
あるいは、営業時間が終わってから夜中に自分ひとりで設計をしたということでしたら、自家消費した必要経費はないでしょうから、売上を計上する必要はないと思います。
(厳密にいうと、水道光熱費や文房具代くらいは生じているかもしれませんが、微々たるものであれば無視してよいでしょう。)
いずれにせよ、考え方としては、
1.本来の処理
自家消費した必要経費は、必要経費として計上しない。
確定申告の際、1年間にかかった必要経費を集計することと思いますが、ここに自家消費した部分は含めずに除いておきます。
2.所得税法上の処理
上記1.の処理をせず、自家消費した部分を含めて必要経費の集計をしているのであれば、これを相殺消去するために、売上高を計上します。
上記1.の処理をしていれば、この処理はする必要ありません。
参考になれば幸いです。
それは「程度」にもよります。
もしも自宅の設計をするのに何らかの費用(必要経費)がかかる場合は、「自家消費」ということになり、売上を計上しなければならない場合があります。
たとえば、八百屋さんが仕入れた野菜を自分で食べていた場合がこれに当たります。
販売用商品の「仕入」という費用(必要経費)から自分で食べた部分は本来除かなくてはいけませんが、それをしていない場合には、その自家消費した「仕入」に対応させる分、売上を計上しなければなりません。
設計事務所ということなので、自宅の設計を自分ひとりでやっている分には、あまり必要経費は生じないのではないかと思います。
もしも従業員を雇用して、人件費という必要経費をかけて自宅の設計をやらせている場合には、その人件費を自家消費したわけですから、売上を計上しろと税務署に言われるかもしれません。
あるいは、営業時間が終わってから夜中に自分ひとりで設計をしたということでしたら、自家消費した必要経費はないでしょうから、売上を計上する必要はないと思います。
(厳密にいうと、水道光熱費や文房具代くらいは生じているかもしれませんが、微々たるものであれば無視してよいでしょう。)
いずれにせよ、考え方としては、
1.本来の処理
自家消費した必要経費は、必要経費として計上しない。
確定申告の際、1年間にかかった必要経費を集計することと思いますが、ここに自家消費した部分は含めずに除いておきます。
2.所得税法上の処理
上記1.の処理をせず、自家消費した部分を含めて必要経費の集計をしているのであれば、これを相殺消去するために、売上高を計上します。
上記1.の処理をしていれば、この処理はする必要ありません。
参考になれば幸いです。
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