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助け合い

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意味が解らない。

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意味が解らない。

2008/06/12 17:56

おはつ

回答数:4

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源泉徴収票の件で。。。
源泉徴収票の用紙を個人個人に渡したはずが、市役所で市府民税の用紙が来ないためいわれました。

申告しているのに なぜでしょうか??
皆さん 教えてください。

源泉徴収票の件で。。。
源泉徴収票の用紙を個人個人に渡したはずが、市役所で市府民税の用紙が来ないためいわれました。

申告しているのに なぜでしょうか??
皆さん 教えてください。

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1. Re: 意味が解らない。

2008/06/13 18:14

おはつ

編集

sebiraさん ありがとうございました。。。
考えていて 頭が痛くなってました。
頑張りたいと思います!!

また何かあったら質問しにきます。。。

sebiraさん ありがとうございました。。。
考えていて 頭が痛くなってました。
頑張りたいと思います!!

また何かあったら質問しにきます。。。

返信

2. Re: 意味が解らない。

2008/06/13 14:04

せびら

常連さん

編集

「未熟ですみません」など、とんでもありません。だれでも未熟からスタートします。

それから、掲示板に質問することも大変良いことですが、市役所からなにか言ってきているのでしたら、先輩あるいは市役所へご自分が納得できるまで「しつこい」くらい何度でも聞く、あるいは教えていただくことだと思います。頑張ってください。

「未熟ですみません」など、とんでもありません。だれでも未熟からスタートします。

それから、掲示板に質問することも大変良いことですが、市役所からなにか言ってきているのでしたら、先輩あるいは市役所へご自分が納得できるまで「しつこい」くらい何度でも聞く、あるいは教えていただくことだと思います。頑張ってください。

返信

3. 意味が解らない。

2008/06/13 12:53

おはつ

編集

sebiraさん ありがとうございます。。。
去年の途中入社なので、どうなのか解らなくて
質問しました。
意味が解らない質問ですみません。

参考にしてみます。。。 未熟ですみません。

sebiraさん ありがとうございます。。。
去年の途中入社なので、どうなのか解らなくて
質問しました。
意味が解らない質問ですみません。

参考にしてみます。。。 未熟ですみません。

返信

4. Re: 意味が解らない。

2008/06/12 22:54

せびら

常連さん

編集

POOさん、すみませんがご質問がなにを意味しているのか分りません。

インターネットのフリー百科事典「ウイキぺディア(Wikipedia)に次のような解説があります。もしかしたらご質問にお役にたつ解説かもしれないと想像し、ほぼ丸写しさせていただきましたので、ご一読ください。

「そんなこと関係ネー」でしたら、ご質問をもう一度具体的に詳しくお送りくださいね。そうすればこの方面に詳しい方のお答えがいただけると思います。

◆給与支払報告書
給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは、前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が、支給した人が1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類である。

[編集] 概要

1月1日現在において給与の支払をする事業所等は、1月31日までに前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在の居住市町村の市町村長に提出しなければならないこととなっている。
記載する項目がほぼ一緒であるため、源泉徴収票と混同されがちではあるが、別物である。
市町村では、提出された給与支払報告書等に基づき住民税を課税する。

[編集] 提出義務違反に関する罪

提出が義務づけられているにも関わらず、提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合は、地方税法第317条の7の規定により、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科せられる場合がある。

納付方法

個人の住民税は、原則特別徴収の方法により納付する。特別徴収とは、給与支払者が給与の支払いを受ける納税義務者から、毎月の給与を支払う際に市民税・県民税の月割額を差し引いて徴収し市町村などに納付する制度である。
・・・毎年1月末日までに事業所(給与の支払者)から提出される給与支払報告書により、・・・ 市町村などは、特別徴収をする事業所を「特別徴収義務者」と指定し、概ね5月中旬までにその特別徴収義務者に「特別徴収税額の通知書」(特別徴収義務者用および納税義務者用)を送付する。この「特別徴収税額の通知書」には、通常、各納税義務者がその年度において納めるべき年税額を月割りした額が記載されている。 特別徴収義務者は、各納税義務者に各人の特別徴収税額の通知書を交付したうえで、6月から翌年5月に支払う給与から通知書に記載された月割額を差し引き、事業所ごとに市町村などに納付する。


POOさん、すみませんがご質問がなにを意味しているのか分りません。

インターネットのフリー百科事典「ウイキぺディア(Wikipedia)に次のような解説があります。もしかしたらご質問にお役にたつ解説かもしれないと想像し、ほぼ丸写しさせていただきましたので、ご一読ください。

「そんなこと関係ネー」でしたら、ご質問をもう一度具体的に詳しくお送りくださいね。そうすればこの方面に詳しい方のお答えがいただけると思います。

◆給与支払報告書
給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは、前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が、支給した人が1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類である。

[編集] 概要

1月1日現在において給与の支払をする事業所等は、1月31日までに前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在の居住市町村の市町村長に提出しなければならないこととなっている。
記載する項目がほぼ一緒であるため、源泉徴収票と混同されがちではあるが、別物である。
市町村では、提出された給与支払報告書等に基づき住民税を課税する。

[編集] 提出義務違反に関する罪

提出が義務づけられているにも関わらず、提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合は、地方税法第317条の7の規定により、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科せられる場合がある。

納付方法

個人の住民税は、原則特別徴収の方法により納付する。特別徴収とは、給与支払者が給与の支払いを受ける納税義務者から、毎月の給与を支払う際に市民税・県民税の月割額を差し引いて徴収し市町村などに納付する制度である。
・・・毎年1月末日までに事業所(給与の支払者)から提出される給与支払報告書により、・・・ 市町村などは、特別徴収をする事業所を「特別徴収義務者」と指定し、概ね5月中旬までにその特別徴収義務者に「特別徴収税額の通知書」(特別徴収義務者用および納税義務者用)を送付する。この「特別徴収税額の通知書」には、通常、各納税義務者がその年度において納めるべき年税額を月割りした額が記載されている。 特別徴収義務者は、各納税義務者に各人の特別徴収税額の通知書を交付したうえで、6月から翌年5月に支払う給与から通知書に記載された月割額を差し引き、事業所ごとに市町村などに納付する。


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