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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

質問 回答受付中

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

2008/05/27 19:36

tactac

積極参加

回答数:6

編集

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について教えて下さい。
昨年度は別表14(1)を記載していなかったようです。

新設の会社ではありません。
役員が2名で株式数100%で、
2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。
適用除外でしょうか?
適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

ちょっと焦っています(^^;)

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について教えて下さい。
昨年度は別表14(1)を記載していなかったようです。

新設の会社ではありません。
役員が2名で株式数100%で、
2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。
適用除外でしょうか?
適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

ちょっと焦っています(^^;)

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1. 解決しました!

2008/05/28 01:47

tactac

積極参加

編集

karz様、わかりやすい回答と
ページの紹介ありがとうございました。
なんとか別表14(一)まで完成致しました。

karz様、わかりやすい回答と
ページの紹介ありがとうございました。
なんとか別表14(一)まで完成致しました。

返信

2. Re: ひょっとして同族会社?

2008/05/27 23:40

karz

すごい常連さん

編集

1.作成しましょう
2.≠の関係です。常務従事役員の方が狭いからです。
3.省略します
4.別表4の最終値です(別表1(1)の1と同じですね)
5.業務主催役員給与はオーナー(実質的に権限が一番ある人)の給与です。

今は2期目の会社が多いはずです。

1期目については経過措置で、平成15年4月1日以後に最初に開始する事業年度の申告書別表7(欠損金)を別表14の付表に転記することが必要です。

追記
http://www.geocities.jp/mhtax06/hou1401.html
申告書を使った実例で見やすいかと思います。
18年度と19年度がありますので注意してください。

1.作成しましょう
2.≠の関係です。常務従事役員の方が狭いからです。
3.省略します
4.別表4の最終値です(別表1(1)の1と同じですね)
5.業務主催役員給与はオーナー(実質的に権限が一番ある人)の給与です。

今は2期目の会社が多いはずです。

1期目については経過措置で、平成15年4月1日以後に最初に開始する事業年度の申告書別表7(欠損金)を別表14の付表に転記することが必要です。

追記
http://www.geocities.jp/mhtax06/hou1401.html
申告書を使った実例で見やすいかと思います。
18年度と19年度がありますので注意してください。

返信

3. Re: ひょっとして同族会社?

2008/05/27 22:52

tactac

積極参加

編集

本当に度々、すみません。
いろいろ調べている内にわかった所を確認させて下さい。

別表ニでは、資本金の額から同族会社にあたる事がわかりました。
Q1.同族会社の場合、別表14(一)の提出は必要という事で良いでしょうか?

Q2.*別表14(一)の常務従事役員≠別表ニの常勤役員でしょうか?

別表14(一)を記載するとした場合の書き方について教えて下さい。

特殊支配同族会社の判定に該当するようです。
新設の会社ではない事と当期より以前の3事業年度で欠損金はない場合、
Q3.基準期間があると考えて付表の記入にして計算で良いでしょうか?

別表14(一)付表の記載方法(計算方法)を教えて下さい。
基準期間がある場合における前三年基準所得金額の計算の枠内の記入

Q4.
「所得の金額又は欠損金額」1は、
該当する事業年度の別表一(一)の1にあたる「所得金額又は欠損金額」の記入で良いですか?

Q5.
「業務主催役員給与額」3は、該当する事業年度の役員報酬手当及び人件費の内訳書「14」から、それぞれ記入で良いですか?

3事業年度分の1と3の合計金額の平均が1600万円以下であれば、適用除外になり、
別表14(一)の15,16,17,19まで記入して完成で良いでしょうか?

わかる範囲で良いので、回答をお願いします(^^;)

本当に度々、すみません。
いろいろ調べている内にわかった所を確認させて下さい。

別表ニでは、資本金の額から同族会社にあたる事がわかりました。
Q1.同族会社の場合、別表14(一)の提出は必要という事で良いでしょうか?

Q2.*別表14(一)の常務従事役員≠別表ニの常勤役員でしょうか?

別表14(一)を記載するとした場合の書き方について教えて下さい。

特殊支配同族会社の判定に該当するようです。
新設の会社ではない事と当期より以前の3事業年度で欠損金はない場合、
Q3.基準期間があると考えて付表の記入にして計算で良いでしょうか?

別表14(一)付表の記載方法(計算方法)を教えて下さい。
基準期間がある場合における前三年基準所得金額の計算の枠内の記入

Q4.
「所得の金額又は欠損金額」1は、
該当する事業年度の別表一(一)の1にあたる「所得金額又は欠損金額」の記入で良いですか?

Q5.
「業務主催役員給与額」3は、該当する事業年度の役員報酬手当及び人件費の内訳書「14」から、それぞれ記入で良いですか?

3事業年度分の1と3の合計金額の平均が1600万円以下であれば、適用除外になり、
別表14(一)の15,16,17,19まで記入して完成で良いでしょうか?

わかる範囲で良いので、回答をお願いします(^^;)

返信

4. Re: ひょっとして同族会社?

2008/05/27 22:46

karz

すごい常連さん

編集

特定同族会社の適用除外の1つである「期末資本金の額1億円以下」は平成19年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

>「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」は違いますよね。
名前が似ていますが違います。

前者は留保金課税の話、後者はオーナー会社の役員給与の損金不算入の話です。

>役員が2名で株式数100%で、2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。適用除外でしょうか?適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

おそらく適用除外です。別表14は特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定で使用するため同族会社であれば必要な場合が多いと思います。

該当すれば、損金不算入の適用除外判定をするため付表の作成が必要です。

特定同族会社の適用除外の1つである「期末資本金の額1億円以下」は平成19年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

>「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」は違いますよね。
名前が似ていますが違います。

前者は留保金課税の話、後者はオーナー会社の役員給与の損金不算入の話です。

役員が2名で株式数100%で、2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。適用除外でしょうか?適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

おそらく適用除外です。別表14は特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定で使用するため同族会社であれば必要な場合が多いと思います。

該当すれば、損金不算入の適用除外判定をするため付表の作成が必要です。

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5. ひょっとして同族会社?

2008/05/27 20:00

tactac

積極参加

編集

過去レスを読んでいましたら、
>特定同族会社は期末資本金(出資金)が1億円以下であれば該当しません。
とあったのですが、その通りでしょうか?
昨年度、別表ニでは特定同族会社の判定が記載してあり、
今年度も株式状況は変わっておりません。
昨年度と法令が変わったのでしょうか?
資本金は1億円以下なので、同族会社になりますか?

過去レスを読んでいましたら、
>特定同族会社は期末資本金(出資金)が1億円以下であれば該当しません。
とあったのですが、その通りでしょうか?
昨年度、別表ニでは特定同族会社の判定が記載してあり、
今年度も株式状況は変わっておりません。
昨年度と法令が変わったのでしょうか?
資本金は1億円以下なので、同族会社になりますか?

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6. Re: 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

2008/05/27 19:40

tactac

積極参加

編集

度々、すみません。
もう1点、「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」は違いますよね。
「特定同族会社」の判定で昨年と変わった所はありますか?
助言をお願い致します。

度々、すみません。
もう1点、「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」は違いますよね。
「特定同族会社」の判定で昨年と変わった所はありますか?
助言をお願い致します。

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