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役員報酬を未払い計上するケースでよく見かけるのは、約定支給日に資金不足のため支給できない場合ですが、本件はそうではなく、職務執行期間を区切って月額報酬と対応させると言うものですね。
「役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまない」と言う説明はなんとも難解ですが、要するに任期中に到来する約定支給日に約定額の報酬を支給するという契約だとすると、特定の月に支給される報酬について、特定の職務執行期間を対応させる事ができない趣旨である可能性があります。
であるならば、毎月20日〆でそれまでの1ヶ月の職務執行に対する報酬を翌月5日に支給するという構造そのものが許されない恐れがあります。5日払いの報酬債務は、〆の20日ではなく5日にはじめて確定すると言う事です。
そうするとやはり〆日に未払い計上は不可能のような気がします。逆にこれが可能なら期末の日割り計上も可能でなければならないのではないでしょうか。
役員報酬は決して小さくはありませんが、それでいてチェック厳しい項目で、所詮1ヶ月のずれに過ぎない未払い計上に、危険を冒して拘るメリットは少ないと思います。
役員報酬を未払い計上するケースでよく見かけるのは、約定支給日に資金不足のため支給できない場合ですが、本件はそうではなく、職務執行期間を区切って月額報酬と対応させると言うものですね。
「役員は委任契約にて会社の業務執行を包括的に委任されているところから、日々の労働に対して対価を受ける従業員とは契約関係が異なり、日割計算になじまない」と言う説明はなんとも難解ですが、要するに任期中に到来する約定支給日に約定額の報酬を支給するという契約だとすると、特定の月に支給される報酬について、特定の職務執行期間を対応させる事ができない趣旨である可能性があります。
であるならば、毎月20日〆でそれまでの1ヶ月の職務執行に対する報酬を翌月5日に支給するという構造そのものが許されない恐れがあります。5日払いの報酬債務は、〆の20日ではなく5日にはじめて確定すると言う事です。
そうするとやはり〆日に未払い計上は不可能のような気がします。逆にこれが可能なら期末の日割り計上も可能でなければならないのではないでしょうか。
役員報酬は決して小さくはありませんが、それでいてチェック厳しい項目で、所詮1ヶ月のずれに過ぎない未払い計上に、危険を冒して拘るメリットは少ないと思います。
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