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耐用年数の判定

質問 回答受付中

耐用年数の判定

2008/04/21 19:03

ayu

常連さん

回答数:5

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ビルの1階が店舗、2階が事務所、3階が居住用の場合、耐用年数はどれを使用したらよいのでしょうか?床面積で按分してそれぞれの耐用年数を使用するのでしょうか?基本通達1−1−1(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)を読むと、合理的に判定する。と書かれておりよく分かりません。。。

ビルの1階が店舗、2階が事務所、3階が居住用の場合、耐用年数はどれを使用したらよいのでしょうか?床面積で按分してそれぞれの耐用年数を使用するのでしょうか?基本通達1−1−1(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)を読むと、合理的に判定する。と書かれておりよく分かりません。。。

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1. Re: 耐用年数の判定

2008/05/08 20:50

yukim729

さらにすごい常連さん

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ですから、合理的に判定すると言うのは要するに個別に考えると言う事ですから、仰る条件だけでは絶対これ!と言うような判断はできないと思います。

ですから、合理的に判定すると言うのは要するに個別に考えると言う事ですから、仰る条件だけでは絶対これ!と言うような判断はできないと思います。

返信

2. Re: 耐用年数の判定

2008/05/08 19:37

ayu

常連さん

編集

有難うございます。
2以上の用途に使われている資産については、按分したり平均したりするのではなく、主たる用途の耐用年数を使うのですね。
主たる用途を判断するのはどうしたらよいのでしょうか?1階が居住用、2回が事務所用などの場合、主たる用途を判断するのが難しいと思うのですが。。長いほうの耐用年数を使用すれば安全なのでしょうが・・・

有難うございます。
2以上の用途に使われている資産については、按分したり平均したりするのではなく、主たる用途の耐用年数を使うのですね。
主たる用途を判断するのはどうしたらよいのでしょうか?1階が居住用、2回が事務所用などの場合、主たる用途を判断するのが難しいと思うのですが。。長いほうの耐用年数を使用すれば安全なのでしょうが・・・

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3. Re: 耐用年数の判定

2008/04/24 12:08

yukim729

さらにすごい常連さん

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1−1−1は耐用年数を「合理的に見積もれ」とは言ってません。
一つの耐用年数を適用するために必要な用途判定を合理的にせよと言ってるのであって、用途が合理的に一つに定まれば適用される耐用年数は一つです。按分や平均はありません。

1−1−1は耐用年数を「合理的に見積もれ」とは言ってません。
一つの耐用年数を適用するために必要な用途判定を合理的にせよと言ってるのであって、用途が合理的に一つに定まれば適用される耐用年数は一つです。按分や平均はありません。

返信

4. Re: 耐用年数の判定

2008/04/23 19:10

ron

すごい常連さん

編集

「合理的に見積もれ」とのことですので、
どれが正しいということでは有りません。
もっとも長いものを使えばもちろん問題はないでしょうが、
耐用年数の平均をとってもいいでしょうし、
総合償却の総合耐用年数のように加重平均してもいいと思いますよ。

なお、総合耐用年数計算方法は以下の通りです。

  区分 取得価格 耐用年数 一年当たり
1階店舗  3000万円 41年  731,707
2階事務所 3000万円 50年  600,000
3階住居  4000万円 47年  851,063
 合計   1億円     2,182,770

1億円÷2,182,770= 45.81 → 45年

「合理的に見積もれ」とのことですので、
どれが正しいということでは有りません。
もっとも長いものを使えばもちろん問題はないでしょうが、
耐用年数の平均をとってもいいでしょうし、
総合償却の総合耐用年数のように加重平均してもいいと思いますよ。

なお、総合耐用年数計算方法は以下の通りです。

  区分 取得価格 耐用年数 一年当たり
1階店舗  3000万円 41年  731,707
2階事務所 3000万円 50年  600,000
3階住居  4000万円 47年  851,063
 合計   1億円     2,182,770

1億円÷2,182,770= 45.81 → 45年

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5. Re: 耐用年数の判定

2008/04/22 10:05

yukim729

さらにすごい常連さん

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1−1−1の趣旨は主たる用途によって一つの資産につき一つの耐用年数を適用すると言う事なので、原則として按分しません。
ただし、当該建物の一部について特別な内部造作その他の施設をしている場合は用途ごとに区分できます(1−2−4)。
特例を適用しないときは仰るように合理的に判定するわけですが、これは要するに個別に考えると言う事ですから、仰る条件だけでは絶対これ!と言うような判断はできないと思います。
面倒をかけずに絶対安全を期するなら、最長の事務所を採っておく事です。

1−1−1の趣旨は主たる用途によって一つの資産につき一つの耐用年数を適用すると言う事なので、原則として按分しません。
ただし、当該建物の一部について特別な内部造作その他の施設をしている場合は用途ごとに区分できます(1−2−4)。
特例を適用しないときは仰るように合理的に判定するわけですが、これは要するに個別に考えると言う事ですから、仰る条件だけでは絶対これ!と言うような判断はできないと思います。
面倒をかけずに絶対安全を期するなら、最長の事務所を採っておく事です。

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