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ご主人を扶養に入れることできますか?

質問 回答受付中

ご主人を扶養に入れることできますか?

2007/12/10 11:40

kuko

積極参加

回答数:4

編集

いつもお世話になっています。
度々なのですが、よろしくお願いします。

女性社員さんで、ご主人が会社を辞められ求職中の方がいます。
当社は健康保険組合に加入で、
失業の場合、ご主人(男性)が奥さん(女性)の扶養に入ることは認められませんでした。
そのため同居中のご両親の扶養に入っておられます。
(自営なので国民健康保険の扶養のみで、年金は本人負担)
この場合でも収入が130万未満の場合は
奥さんの年末調整の控除対象配偶者にはなりますか?

いつもお世話になっています。
度々なのですが、よろしくお願いします。

女性社員さんで、ご主人が会社を辞められ求職中の方がいます。
当社は健康保険組合に加入で、
失業の場合、ご主人(男性)が奥さん(女性)の扶養に入ることは認められませんでした。
そのため同居中のご両親の扶養に入っておられます。
(自営なので国民健康保険の扶養のみで、年金は本人負担)
この場合でも収入が130万未満の場合は
奥さんの年末調整の控除対象配偶者にはなりますか?

この質問に回答
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1. Re: ご主人を扶養に入れることできますか?

2007/12/10 16:00

kuko

積極参加

編集

kamehen さま

たびたび、ありがとうございました。ご本人へも伝えておきたいと思います。

kamehen さま

たびたび、ありがとうございました。ご本人へも伝えておきたいと思います。

返信

2. Re: ご主人を扶養に入れることできますか?

2007/12/10 15:15

かめへん

神の領域

編集

同一人に対して、配偶者控除及び扶養控除は、重複しては受けられませんので、奥さんの控除対象配偶者とした場合には、当然のことながら、親御さんの扶養親族とはできない事となります。
(その逆も同じくです)

同一人に対して、配偶者控除及び扶養控除は、重複しては受けられませんので、奥さんの控除対象配偶者とした場合には、当然のことながら、親御さんの扶養親族とはできない事となります。
(その逆も同じくです)

返信

3. Re: ご主人を扶養に入れることできますか?

2007/12/10 15:00

kuko

積極参加

編集

kamehen さま

早々に教えて頂きまして、ありがとうございました。


>まず、130万円という基準は、健康保険の扶養の認定基準ですから、所得税の扶養の際は関係ない事となります。

そうでした。勘違いしておりました。
所得税の方は103万(〜141万)でした。

申し訳ありません、続けてお聞きしてよいでしょうか。

奥さん側の控除対象配偶者となる場合は
扶養に入られている自営業の親御さんの確定申告時には
扶養親族とはならないんでしょうか?
それぞれ控除対象配偶者、扶養親族となっても大丈夫か
どちらか一方のみでしょうか?

kamehen さま

早々に教えて頂きまして、ありがとうございました。


>まず、130万円という基準は、健康保険の扶養の認定基準ですから、所得税の扶養の際は関係ない事となります。

そうでした。勘違いしておりました。
所得税の方は103万(〜141万)でした。

申し訳ありません、続けてお聞きしてよいでしょうか。

奥さん側の控除対象配偶者となる場合は
扶養に入られている自営業の親御さんの確定申告時には
扶養親族とはならないんでしょうか?
それぞれ控除対象配偶者、扶養親族となっても大丈夫か
どちらか一方のみでしょうか?

返信

4. Re: ご主人を扶養に入れることできますか?

2007/12/10 12:30

かめへん

神の領域

編集

まず、130万円という基準は、健康保険の扶養の認定基準ですから、所得税の扶養の際は関係ない事となります。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与の場合には、給与所得控除額というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れる事となっていますので、ご主人の1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下であれば、奥さんの控除対象配偶者とする事はできます。
たとえ、健康保険の扶養となっていなくても、問題ありません。

もしも、103万円を超える場合でも、141万円未満であれば、代わりに、配偶者特別控除が、ご主人の所得に応じた額の控除を受けられる事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

まず、130万円という基準は、健康保険の扶養の認定基準ですから、所得税の扶養の際は関係ない事となります。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与の場合には、給与所得控除額というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れる事となっていますので、ご主人の1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下であれば、奥さんの控除対象配偶者とする事はできます。
たとえ、健康保険の扶養となっていなくても、問題ありません。

もしも、103万円を超える場合でも、141万円未満であれば、代わりに、配偶者特別控除が、ご主人の所得に応じた額の控除を受けられる事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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