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減価償却で(至急扱いでお願いします)

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減価償却で(至急扱いでお願いします)

2007/11/12 22:26

おはつ

回答数:2

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営業事務からの電話での問い合わせです。
営業所(事務所)が移転しました。
新事務所の内部造作費用は資産計上しているようです。

旧事務所から据付のエアコンの移設工事を行ってもらって
業者から20万の請求がきました。
この費用はどの科目け計上したらよいのでしょうか?
お願い致します。

営業事務からの電話での問い合わせです。
営業所(事務所)が移転しました。
新事務所の内部造作費用は資産計上しているようです。

旧事務所から据付のエアコンの移設工事を行ってもらって
業者から20万の請求がきました。
この費用はどの科目け計上したらよいのでしょうか?
お願い致します。

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1. Re: 減価償却で(至急扱いでお願いします)感謝とお礼

2007/11/13 14:47

おはつ

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的確なアドバイスを頂きまして、助かりました。
昼に営業所に、費用(建物管理費)で処理するように
指示しました。
教えて頂き、また自分自身の収穫となり感謝しています。
ありがとうございました。

的確なアドバイスを頂きまして、助かりました。
昼に営業所に、費用(建物管理費)で処理するように
指示しました。
教えて頂き、また自分自身の収穫となり感謝しています。
ありがとうございました。

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2. Re: 減価償却で(至急扱いでお願いします)

2007/11/13 07:57

PTA

すごい常連さん

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引越代の中に含めて損金処理されてよいかと思います。
修繕費として独立計上した方が良いかもしれませんが、わかりません。
移設に20万もかかるエアコンなので、家庭用の器具備品ではないと拝察します。
本体を新規取得したわけではなく、既存のものをはずして、運んで、据え付けたという、引越一連の行為ではないかと思います。

法人税法基本通達 7−8−2修繕費に含まれる費用
「機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額」

基本通達7−3−12に該当するものは除くとありますが、
当該通達は参考までに、長いですが、以下のとおりです。該当しないと思います。
「集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7−3−12において「移設費」という。)の額はその機械装置の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7−3−12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十一」により改正)」

ちなみに、タックスアンサーには、
「一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。」
と書いてあります。これは、移設についての記述ではないと思いますが、今回の請求書、千円でも値切っておけば、さらに安全かと。飛躍かつ蛇足ですみません。







引越代の中に含めて損金処理されてよいかと思います。
修繕費として独立計上した方が良いかもしれませんが、わかりません。
移設に20万もかかるエアコンなので、家庭用の器具備品ではないと拝察します。
本体を新規取得したわけではなく、既存のものをはずして、運んで、据え付けたという、引越一連の行為ではないかと思います。

法人税法基本通達 7−8−2修繕費に含まれる費用
「機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額」

基本通達7−3−12に該当するものは除くとありますが、
当該通達は参考までに、長いですが、以下のとおりです。該当しないと思います。
「集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7−3−12において「移設費」という。)の額はその機械装置の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7−3−12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十一」により改正)」

ちなみに、タックスアンサーには、
「一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。」
と書いてあります。これは、移設についての記述ではないと思いますが、今回の請求書、千円でも値切っておけば、さらに安全かと。飛躍かつ蛇足ですみません。







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