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労災の休業給付金

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労災の休業給付金

2007/11/06 10:08

おはつ

回答数:2

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補足する

こんにちわ。

先日当社にて労災が発生したのですが、労災給付金の支払い開始までの3日間を、本人へ会社負担にて保障することとなりました。
この場合、支給項目は、休業給付会社負担分といった感じの項目で大丈夫でしょうか?
また、この3日分は課税対象(所得税・労働保険・社会保険)になるのでしょうか?

アドバイス、よろしくお願い致します。

こんにちわ。

先日当社にて労災が発生したのですが、労災給付金の支払い開始までの3日間を、本人へ会社負担にて保障することとなりました。
この場合、支給項目は、休業給付会社負担分といった感じの項目で大丈夫でしょうか?
また、この3日分は課税対象(所得税・労働保険・社会保険)になるのでしょうか?

アドバイス、よろしくお願い致します。

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1. Re: 労災の休業給付金

2007/11/07 13:12

おはつ

編集

kaibashira様
ありがとうございます :-)
早見表のリンク助かりました。
今回の3日間は、休業補償費(非課税)の項目で、6割支払う予定です。

kaibashira様
ありがとうございます :-)
早見表のリンク助かりました。
今回の3日間は、休業補償費(非課税)の項目で、6割支払う予定です。

返信

2. Re: 労災の休業給付金

2007/11/06 12:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労働基準法第76条に基づく休業補償は、
所得税法上非課税となります。
(所得税法9条1項3号、所得税法施行令第20条)

労働保険については、労災時の休業補償について
労働の対償性が否定されていることから、
報酬に含めなくてよいと考えられます。
厚労省の公式なサイトでも、「休業補償費」は
賃金総額に参入しないものの例として挙げられています。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm

健保・年金については公式にその点を説明するものが
見当たりませんでした。原則としては労働保険と同様
労働の対償に当たらないとして報酬から除いて
よいだろうとは思います。
3日間のみの休業補償の支払が報酬月額に
影響を与えること自体稀でしょうから、
取り扱い如何によって算定月額が
変わってくる場合のみ、念のため
社会保険事務所に確認するのがよいでしょう。


以上は労基法第76条の休業補償としての支払い
であることが前提です(ただ、6割というのは
最低基準なので、それを超えて支払ったとしても
そのために課税所得になることはありません。
おそらく保険上の報酬にもならないでしょう)。
就業規則上この3日間を有給の休暇・休業扱いに
したりすると扱いが変わってくる、といったことも
世上言われておりますので、ご留意ください。


科目名はお好みでつけて下さい。過去に同様の事例があれば
それにあわせるのが良いでしょうが、無ければお書きの名称で
なんら問題ないと思います。

労働基準法第76条に基づく休業補償は、
所得税法上非課税となります。
所得税法9条1項3号、所得税法施行令第20条)

労働保険については、労災時の休業補償について
労働の対償性が否定されていることから、
報酬に含めなくてよいと考えられます。
厚労省の公式なサイトでも、「休業補償費」は
賃金総額に参入しないものの例として挙げられています。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm

健保・年金については公式にその点を説明するものが
見当たりませんでした。原則としては労働保険と同様
労働の対償に当たらないとして報酬から除いて
よいだろうとは思います。
3日間のみの休業補償の支払が報酬月額に
影響を与えること自体稀でしょうから、
取り扱い如何によって算定月額が
変わってくる場合のみ、念のため
社会保険事務所に確認するのがよいでしょう。


以上は労基法第76条の休業補償としての支払い
であることが前提です(ただ、6割というのは
最低基準なので、それを超えて支払ったとしても
そのために課税所得になることはありません。
おそらく保険上の報酬にもならないでしょう)。
就業規則上この3日間を有給の休暇・休業扱いに
したりすると扱いが変わってくる、といったことも
世上言われておりますので、ご留意ください。


科目名はお好みでつけて下さい。過去に同様の事例があれば
それにあわせるのが良いでしょうが、無ければお書きの名称で
なんら問題ないと思います。

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