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担保に供している資産

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担保に供している資産

2007/10/24 15:17

dorikuma

おはつ

回答数:4

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決算書の個別注記表上で,担保に供している資産の表記を
していますが,この資産のうち建物(附属設備・構築物も含む)
の金額をどのように表示するのが正しいのかわかりません。

担保を設定した時点での,対象物の残存価格だけでよいのか,
それとも,その後改装をしたり設備を増加した金額も含めて
表記するのが正解なのでしょうか?

どなたか教えて下さい<(_ _)>

決算書の個別注記表上で,担保に供している資産の表記を
していますが,この資産のうち建物(附属設備・構築物も含む)
の金額をどのように表示するのが正しいのかわかりません。

担保を設定した時点での,対象物の残存価格だけでよいのか,
それとも,その後改装をしたり設備を増加した金額も含めて
表記するのが正解なのでしょうか?

どなたか教えて下さい<(_ _)>

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1. Re: 担保に供している資産

2007/11/01 13:52

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

設定契約によるべきことはkaibashiraさんが冒頭にご指摘です。
「会社の認識」云々は、契約に定められた事実を如何に認識するかと言う方法論であり、そうやって認識された事実に基づいて判断を下すわけですね。

設定契約によるべきことはkaibashiraさんが冒頭にご指摘です。
「会社の認識」云々は、契約に定められた事実を如何に認識するかと言う方法論であり、そうやって認識された事実に基づいて判断を下すわけですね。

返信

2. Re: 担保に供している資産

2007/11/01 10:36

kei8

すごい常連さん

編集

>まあ担保権設定者である貴社が、
その増設した分の設備にも
担保権が及んでいるという認識でいるなら、
設備の額も含めて表示されれば
よいのではないかと思います。

コメント:
 少し細かい話しになりますが、

 「会社の認識」で決まる問題ではないと考えます。抵当権設定契約書による定めにより決まってきます。もし契約書に定めがなければ、民法(民法に規定があるかどうかは確かめておりません)や契約内容の変更(追加)の問題となります。

きちんとした担保設定契約書であれば、増設部分の取り扱いについては規定があると思われます。まず契約書を確認することが必要です。通常は担保権者の利益を考えた契約条項(=増設部分に担保権が及ぶ)となっています。

>まあ担保権設定者である貴社が、
その増設した分の設備にも
担保権が及んでいるという認識でいるなら、
設備の額も含めて表示されれば
よいのではないかと思います。

コメント:
 少し細かい話しになりますが、

 「会社の認識」で決まる問題ではないと考えます。抵当権設定契約書による定めにより決まってきます。もし契約書に定めがなければ、民法(民法に規定があるかどうかは確かめておりません)や契約内容の変更(追加)の問題となります。

きちんとした担保設定契約書であれば、増設部分の取り扱いについては規定があると思われます。まず契約書を確認することが必要です。通常は担保権者の利益を考えた契約条項(=増設部分に担保権が及ぶ)となっています。

返信

3. Re: 担保に供している資産

2007/11/01 09:34

dorikuma

おはつ

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すぐに回答を頂いていたのに…
出張したりで見るのが遅れました。

貴重なご意見ありがとうございました。

すぐに回答を頂いていたのに…
出張したりで見るのが遅れました。

貴重なご意見ありがとうございました。

返信

4. Re: 担保に供している資産

2007/10/24 16:03

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

担保権の設定契約によるでしょう。
建物に抵当権を設定するような形式では、
原則的には改装で取り替えた壁とか床とかには
抵当権が及びます。
設備は独立性にもより、例えば壁に埋め込んだ
配管みたいなものと、単に床置きしただけの
機械とでは異なる場合があります。
(が、設備等もまとめて担保権の対象に
するような形式もありますので
何とも言えません)

まあ担保権設定者である貴社が、
その増設した分の設備にも
担保権が及んでいるという認識でいるなら、
設備の額も含めて表示されれば
よいのではないかと思います。

担保権の設定契約によるでしょう。
建物に抵当権を設定するような形式では、
原則的には改装で取り替えた壁とか床とかには
抵当権が及びます。
設備は独立性にもより、例えば壁に埋め込んだ
配管みたいなものと、単に床置きしただけの
機械とでは異なる場合があります。
(が、設備等もまとめて担保権の対象に
するような形式もありますので
何とも言えません)

まあ担保権設定者である貴社が、
その増設した分の設備にも
担保権が及んでいるという認識でいるなら、
設備の額も含めて表示されれば
よいのではないかと思います。

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