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中小企業の交際費
2007/06/14 11:10
1. Re: 中小企業の交際費
2007/06/20 13:14
dasrechtさん、こんにちは
理解できたと言った先からまちがえてましたね。
読む人に混乱を与えないように以下のように直しておきました。
「5000円/人以上かかった飲食等や、その他の交際費は400万円までの90%損金算入という特別な減税措置に入る」
また「特別な減税措置」かどうか、ただH20年までと書いてあるのを短絡的に受け止めてしまいました。。。
dasrechtさん、こんにちは
理解できたと言った先からまちがえてましたね。
読む人に混乱を与えないように以下のように直しておきました。
「5000円/人以上かかった飲食等や、その他の交際費は400万円までの90%損金算入という特別な減税措置に入る」
また「特別な減税措置」かどうか、ただH20年までと書いてあるのを短絡的に受け止めてしまいました。。。
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3. Re: 中小企業の交際費
2007/06/20 11:28
特に条文上では、別表15への記載については触れられていませんので、おそらく要件を満たす書類さえ保存していれば、認められるのでは、と思います。
ただ、国税庁のQ&Aでわざわざ触れられているので、今後については、それに沿って作成された方が無難とは思います。
それと他の科目というのが、独立した別科目であれば良いですが、他の項目と混在したものであれば、あまり好ましくはないものと思います。
保存書類との照合も難しくなりますし、仮に5千円基準が廃止でもされれば大変ですし。
(個人的には、別表15への記載を容易にする意味から、交際費に補助科目を設けて処理される方法をお勧めします。)
ですから、5千円基準というのは、一見、納税者に有利なような気がしますが、交際費に関するチェックは以前にも増して厳しくなるのでは、という気もします。
(意外と、要件を満たす書類を保存しないで、単に5千円以下のものを交際費から除外しているだけの所が結構多いのでは、という気もします、もちろん調査になれば間違いなく否認されるはずですが)
特に条文上では、別表15への記載については触れられていませんので、おそらく要件を満たす書類さえ保存していれば、認められるのでは、と思います。
ただ、国税庁のQ&Aでわざわざ触れられているので、今後については、それに沿って作成された方が無難とは思います。
それと他の科目というのが、独立した別科目であれば良いですが、他の項目と混在したものであれば、あまり好ましくはないものと思います。
保存書類との照合も難しくなりますし、仮に5千円基準が廃止でもされれば大変ですし。
(個人的には、別表15への記載を容易にする意味から、交際費に補助科目を設けて処理される方法をお勧めします。)
ですから、5千円基準というのは、一見、納税者に有利なような気がしますが、交際費に関するチェックは以前にも増して厳しくなるのでは、という気もします。
(意外と、要件を満たす書類を保存しないで、単に5千円以下のものを交際費から除外しているだけの所が結構多いのでは、という気もします、もちろん調査になれば間違いなく否認されるはずですが)
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4. Re: 中小企業の交際費
2007/06/20 10:47
少しおじゃまします。しばらく留守にしていたのでちょっと前の話のところなのですが、別表15に記載するというのは絶対なんでしょうか?私は5000円以下の飲食費を独自に表示する必要はない = 独自に表示しても良いけど、手間がかかるのであれば別表で抜いてもいいですよ という意味に解釈していました(^_^;)なので他の科目で処理していました。15に記載が条件ならば直さなくては・・・。皆さん、どうでしょうか?
少しおじゃまします。しばらく留守にしていたのでちょっと前の話のところなのですが、別表15に記載するというのは絶対なんでしょうか?私は5000円以下の飲食費を独自に表示する必要はない = 独自に表示しても良いけど、手間がかかるのであれば別表で抜いてもいいですよ という意味に解釈していました(^_^;)なので他の科目で処理していました。15に記載が条件ならば直さなくては・・・。皆さん、どうでしょうか?
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5. Re: 中小企業の交際費
2007/06/20 10:07
決して揚げ足取りをするわけではありません。私自身が正確に理解したいがための確認です。
>5000円/人以上かかった飲食等や、その他の交際費は400万円までの90%損金不算入という特別な減税措置に入る
400万円までの90%は、損金算入だと思います。また、「特別な減税措置」と言えるかどうか、受け取り方の違いでしょうが、私は違和感を覚えます。
決して揚げ足取りをするわけではありません。私自身が正確に理解したいがための確認です。
>5000円/人以上かかった飲食等や、その他の交際費は400万円までの90%損金不算入という特別な減税措置に入る
400万円までの90%は、損金算入だと思います。また、「特別な減税措置」と言えるかどうか、受け取り方の違いでしょうが、私は違和感を覚えます。
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6. Re: 中小企業の交際費
2007/06/19 18:14
なるほど。。。実際決算を自分でしたことが無いので、仕訳の後のことはちょっとわからないのですが(特に表のこと・・・)、基本的な考えはきちんと理解できたように思えます。
仕訳をする際に、5000円/人以下の飲食等の場合、どのような内容だったのか規定どおり書き留める必要があるのですね。
また、5000円/人以上かかった飲食等や、その他の交際費は400万円までの90%損金算入という特別な減税措置に入るわけですね。
その後の流れは(決算報告)、今期会計士の先生におまかせしつつも、どのような計算をしていくのかしっかり自分でもやってみたいと思います。その際、表のことなども理解していきたいと思います。
いつもありがとうございます!!
なるほど。。。実際決算を自分でしたことが無いので、仕訳の後のことはちょっとわからないのですが(特に表のこと・・・)、基本的な考えはきちんと理解できたように思えます。
仕訳をする際に、5000円/人以下の飲食等の場合、どのような内容だったのか規定どおり書き留める必要があるのですね。
また、5000円/人以上かかった飲食等や、その他の交際費は400万円までの90%損金算入という特別な減税措置に入るわけですね。
その後の流れは(決算報告)、今期会計士の先生におまかせしつつも、どのような計算をしていくのかしっかり自分でもやってみたいと思います。その際、表のことなども理解していきたいと思います。
いつもありがとうございます!!
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8. Re: 中小企業の交際費
2007/06/19 12:38
あれれっ、そうですよね、その通りです、失礼しました、dasrechtさん、フォローありがとうございます。
ついでに補足すると、5000円以下の分も、別表15にはいったん記載する(両建てで)ようにはなっているようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(Q15の部分)
あれれっ、そうですよね、その通りです、失礼しました、dasrechtさん、フォローありがとうございます。
ついでに補足すると、5000円以下の分も、別表15にはいったん記載する(両建てで)ようにはなっているようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(Q15の部分)
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10. Re: 中小企業の交際費
2007/06/19 11:03
横から失礼します。
>つまり、資本金1億円以下の企業では、交際費のなかで、5000円基準にあてはまる(5000円/人以下の飲食等)ならば、いくらでも損金算入できると理解して宜しいでしょうか?
その通りですが、但し、もちろんその総額が400万円を超える場合には、その超える部分の金額は全額が損金不算入となります。
それと、5000円以下の飲食費等ですが、無条件で損金算入となる訳ではなく、以下の事項を記載した書類をきちんと保存しておかなければ、税務調査の際には、損金不算入の対象となり、追徴課税されるはずですから注意が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
>それで5000円基準にあてはまらない(5000円/人以上の飲食等)は、その10%は不算入。そうすると、先ほどの500万円のうち、50万円の10%(5万円)が損金不算入で、残りの45万円は不算入でもなく算入でもなくなるのでしょうかぁぁ?
この例えで言えば、残りの45万円は損金算入となりますので、帳簿上で経費処理されていれば、申告書上での加算等はない事となります。
(というより、別表15で表示されますが)
>それと、飲食等ではない5000円基準とは関係ない手土産や、お祝いのお金などは400万円の制限はあるのでしょうか??
もちろんです、要は、5000円以下の社外の者との飲食費等で要件を満たすものだけが損金不算入の対象外となるだけで、それ以外のものはすべて交際費に該当すれば、合計して判断すべきものですから。
横から失礼します。
>つまり、資本金1億円以下の企業では、交際費のなかで、5000円基準にあてはまる(5000円/人以下の飲食等)ならば、いくらでも損金算入できると理解して宜しいでしょうか?
その通りですが、但し、もちろんその総額が400万円を超える場合には、その超える部分の金額は全額が損金不算入となります。
それと、5000円以下の飲食費等ですが、無条件で損金算入となる訳ではなく、以下の事項を記載した書類をきちんと保存しておかなければ、税務調査の際には、損金不算入の対象となり、追徴課税されるはずですから注意が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
>それで5000円基準にあてはまらない(5000円/人以上の飲食等)は、その10%は不算入。そうすると、先ほどの500万円のうち、50万円の10%(5万円)が損金不算入で、残りの45万円は不算入でもなく算入でもなくなるのでしょうかぁぁ?
この例えで言えば、残りの45万円は損金算入となりますので、帳簿上で経費処理されていれば、申告書上での加算等はない事となります。
(というより、別表15で表示されますが)
>それと、飲食等ではない5000円基準とは関係ない手土産や、お祝いのお金などは400万円の制限はあるのでしょうか??
もちろんです、要は、5000円以下の社外の者との飲食費等で要件を満たすものだけが損金不算入の対象外となるだけで、それ以外のものはすべて交際費に該当すれば、合計して判断すべきものですから。
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11. Re: 中小企業の交際費
2007/06/19 10:26
あーーーみなさんお答えいただいてたとは!!!
三時間ぐらいちまちま見ていた後、あきらめて退散していました。。。お礼が遅くなりました。どうもありがとうございます。
つまり、資本金1億円以下の企業では、交際費のなかで、5000円基準にあてはまる(5000円/人以下の飲食等)ならば、いくらでも損金算入できると理解して宜しいでしょうか?
それで5000円基準にあてはまらない(5000円/人以上の飲食等)は、その10%は不算入。そうすると、先ほどの500万円のうち、50万円の10%(5万円)が損金不算入で、残りの45万円は不算入でもなく算入でもなくなるのでしょうかぁぁ?
それと、飲食等ではない5000円基準とは関係ない手土産や、お祝いのお金などは400万円の制限はあるのでしょうか??
ちょっと最後だけ混乱しています。
今度はゆったり待っていますのでお手すきの時ご教授くださいまし。
あーーーみなさんお答えいただいてたとは!!!
三時間ぐらいちまちま見ていた後、あきらめて退散していました。。。お礼が遅くなりました。どうもありがとうございます。
つまり、資本金1億円以下の企業では、交際費のなかで、5000円基準にあてはまる(5000円/人以下の飲食等)ならば、いくらでも損金算入できると理解して宜しいでしょうか?
それで5000円基準にあてはまらない(5000円/人以上の飲食等)は、その10%は不算入。そうすると、先ほどの500万円のうち、50万円の10%(5万円)が損金不算入で、残りの45万円は不算入でもなく算入でもなくなるのでしょうかぁぁ?
それと、飲食等ではない5000円基準とは関係ない手土産や、お祝いのお金などは400万円の制限はあるのでしょうか??
ちょっと最後だけ混乱しています。
今度はゆったり待っていますのでお手すきの時ご教授くださいまし。
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12. Re: 中小企業の交際費
2007/06/18 10:40
14. Re: 中小企業の交際費
2007/06/15 00:39
今回の改正は5000円基準に該当すれば
交際費の計算から除外して計算(全額損金算入)してくださいね、と言う規定です。
なので、5000円基準に該当する金額の合計額が
400万円を超えていた場合でも交際費の計算から除外して考えるので全額損金算入になります。
例えば交際費の総額が500万の場合
今までだと140万が損金不算入
この500万円のうち基準に該当する金額の合計額が450万だった場合450万は全額損金算入
500−450=残りの50万*10%=5万円が損金不算入となります。
間違い等あれば突っ込んでください
今回の改正は5000円基準に該当すれば
交際費の計算から除外して計算(全額損金算入)してくださいね、と言う規定です。
なので、5000円基準に該当する金額の合計額が
400万円を超えていた場合でも交際費の計算から除外して考えるので全額損金算入になります。
例えば交際費の総額が500万の場合
今までだと140万が損金不算入
この500万円のうち基準に該当する金額の合計額が450万だった場合450万は全額損金算入
500−450=残りの50万*10%=5万円が損金不算入となります。
間違い等あれば突っ込んでください
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16. Re: 中小企業の交際費
2007/06/14 18:30
comptableさん、こんばんは。
>たとえ外部の方も加わった飲食等が5000円以上でも年400万円以下の交際費なら損金算入されるのでしょうか??
されますね。
と、言うか「交際費」としてcomptableさんの会社が計上した金額のうち、税務上どこまで損金とできるかと言うところがポイントです。
例えば年間(事業月数12月とします)で計上した交際費が400万円以下でした、となればその金額の10%が税務上損金不算入額となり、別表四で加算してあげるような感じになります。
これが「定額控除限度額」ってヤツです。
それよりたくさん使っちゃったら、はみ出した分に10%掛けた分がさらに不算入額として上乗せされます。
具体的にモデルとして、
1) 年間の交際費が100万円(定額控除限度額以下)のとき
損金不算入額=100万円×10%=10万円
→90万円が損金として認められる
2) 年間の交際費が500万円(定額控除限度額以上)のとき
損金不算入額
=400万円×10%=40万円+100万円×10%=10万円
→450万円が損金として認められる
って、言ったような具合に計算されます。
comptableさんの会社の場合に照らし合わせてみてくださいね。
ご参考までにー。
あ、それと資本金1億円超の法人は支出交際費の全額が損金不算入となりますので念のため。
comptableさん、こんばんは。
>たとえ外部の方も加わった飲食等が5000円以上でも年400万円以下の交際費なら損金算入されるのでしょうか??
されますね。
と、言うか「交際費」としてcomptableさんの会社が計上した金額のうち、税務上どこまで損金とできるかと言うところがポイントです。
例えば年間(事業月数12月とします)で計上した交際費が400万円以下でした、となればその金額の10%が税務上損金不算入額となり、別表四で加算してあげるような感じになります。
これが「定額控除限度額」ってヤツです。
それよりたくさん使っちゃったら、はみ出した分に10%掛けた分がさらに不算入額として上乗せされます。
具体的にモデルとして、
1) 年間の交際費が100万円(定額控除限度額以下)のとき
損金不算入額=100万円×10%=10万円
→90万円が損金として認められる
2) 年間の交際費が500万円(定額控除限度額以上)のとき
損金不算入額
=400万円×10%=40万円+100万円×10%=10万円
→450万円が損金として認められる
って、言ったような具合に計算されます。
comptableさんの会社の場合に照らし合わせてみてくださいね。
ご参考までにー。
あ、それと資本金1億円超の法人は支出交際費の全額が損金不算入となりますので念のため。
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