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中古車売却

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中古車売却

2007/03/03 14:30

bieri

ちょい参加

回答数:2

編集

個人事業主です。
H17年に購入した中古車を昨年、新車購入のため下取りにだしましたが、下取価格はゼロでした。
未償却残高(\449,605)があり、その場合の仕訳がわかりません・・。

新車購入の仕訳は置いておいて・・・

中古車の車輌運搬具がなくなるのは理解できるのですが、残っている未償却残高はどうすればよいのでしょうか?

<仕訳>
減価償却費449,605/車輌運搬具449,605

で、よいのでしょうか・・

よろしくお願いします!





個人事業主です。
H17年に購入した中古車を昨年、新車購入のため下取りにだしましたが、下取価格はゼロでした。
未償却残高(\449,605)があり、その場合の仕訳がわかりません・・。

新車購入の仕訳は置いておいて・・・

中古車の車輌運搬具がなくなるのは理解できるのですが、残っている未償却残高はどうすればよいのでしょうか?

仕訳
減価償却費449,605/車輌運搬具449,605

で、よいのでしょうか・・

よろしくお願いします!





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1. Re: 中古車売却

2007/03/06 15:30

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

事業所得では、下取りにだす直前までの減価償却費を月割りで計上します。

残った簿価(未償却残高)449,605円は、譲渡所得の計算上、「取得費」になります。

>下取価格はゼロでした。

う〜ん、譲渡対価がゼロということは、譲渡所得になるのかなあ?

まあ、譲渡所得になるとした場合、
総合課税となる譲渡所得として計算するとして、
 (1)総収入金額・・・0
 (2)取得費・・・簿価(未償却残高)449,605
 (3)譲渡経費・・・なし
 (4)譲渡所得の金額(1)−(2)−(3)=△449,605

となり、他の所得(事業所得など)と相殺・通算されることになります。

ということは、これを譲渡所得とはせずに、事業所得の計算上、車両除却損449,605円として、事業所得の必要経費にしても所得税の計算結果はまったく同じになるのではないかな〜と思います。

下取り価格がゼロということは、単純に除却したものとして扱ってもおんなじだから事業所得の必要経費でもいいんじゃないかなと私は思います。

事業所得では、下取りにだす直前までの減価償却費を月割りで計上します。

残った簿価(未償却残高)449,605円は、譲渡所得の計算上、「取得費」になります。

>下取価格はゼロでした。

う〜ん、譲渡対価がゼロということは、譲渡所得になるのかなあ?

まあ、譲渡所得になるとした場合、
総合課税となる譲渡所得として計算するとして、
 (1)総収入金額・・・0
 (2)取得費・・・簿価(未償却残高)449,605
 (3)譲渡経費・・・なし
 (4)譲渡所得の金額(1)−(2)−(3)=△449,605

となり、他の所得(事業所得など)と相殺・通算されることになります。

ということは、これを譲渡所得とはせずに、事業所得の計算上、車両除却損449,605円として、事業所得の必要経費にしても所得税の計算結果はまったく同じになるのではないかな〜と思います。

下取り価格がゼロということは、単純に除却したものとして扱ってもおんなじだから事業所得の必要経費でもいいんじゃないかなと私は思います。

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2. Re: 中古車売却

2007/03/03 20:07

nagimo

おはつ

編集

>減価償却費449,605/車輌運搬具449,605

車両売却は譲渡所得です
事業所得の経費ではありません
申告書上で計算します





>減価償却費449,605/車輌運搬具449,605

車両売却は譲渡所得です
事業所得の経費ではありません
申告書上で計算します





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