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1. Re: 車輌の売却
2006/10/18 13:42
おそらく未経過分の自動車税相当額を売却価格にのせたということなのかと思います。
自動車税は確か基準日において車を持っていた人に対して
課税される税金だったと思います。
そうすると法律上の自動車税の納税義務はあくまで当社であって相手にはないことになります。
そこで自動車税相当分も含めて車の販売価格と考えることになると思います。全額が課税取引です。
固定資産販売における未経過固定資産税相当分の取り扱いと同じなのかなと思います。
おそらく未経過分の自動車税相当額を売却価格にのせたということなのかと思います。
自動車税は確か基準日において車を持っていた人に対して
課税される税金だったと思います。
そうすると法律上の自動車税の納税義務はあくまで当社であって相手にはないことになります。
そこで自動車税相当分も含めて車の販売価格と考えることになると思います。全額が課税取引です。
固定資産販売における未経過固定資産税相当分の取り扱いと同じなのかなと思います。
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2. Re: 車輌の売却
2006/10/18 13:35
自動車の売却に伴い、いわゆる未経過自動車税を受け取ることもあります。
この場合、「自動車本体の売却代金+未経過自動車税」の合計額全体が、消費税の「課税売上げ」となります。
自動車税という税金に消費税がかかっているようにみえますが、税法上は、「未経過〜税」という名目で売却代金の一部を受け取っているのだと考えているからなのです。
参考資料:消費税基本通達10−1−6
固定資産税、自動車税等(以下「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、その資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その経過分に相当する金額をその資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、その未経過分に相当する金額はその資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
自動車の売却に伴い、いわゆる未経過自動車税を受け取ることもあります。
この場合、「自動車本体の売却代金+未経過自動車税」の合計額全体が、消費税の「課税売上げ」となります。
自動車税という税金に消費税がかかっているようにみえますが、税法上は、「未経過〜税」という名目で売却代金の一部を受け取っているのだと考えているからなのです。
参考資料:消費税基本通達10−1−6
固定資産税、自動車税等(以下「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、その資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その経過分に相当する金額をその資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、その未経過分に相当する金額はその資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
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