•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

実効税率の変更

質問 回答受付中

実効税率の変更

2006/10/03 19:50

beginner

積極参加

回答数:2

編集

実効税率を変更した場合の処理について教えてください。
例えば前年度の実効税率を40%とし当年度を41%に変更した場合に仮に賞与引当金前月残高100当月残高150となった場合に
期首残高 100×40%=40
当期解消 100×?
当期発生 100×41%=41
となると思うのですが、?は40%または41%のどちらで計算するのですか。また、41%で計算した場合の差異はどうなるのですか。

実効税率を変更した場合の処理について教えてください。
例えば前年度の実効税率を40%とし当年度を41%に変更した場合に仮に賞与引当金前月残高100当月残高150となった場合に
期首残高 100×40%=40
当期解消 100×?
当期発生 100×41%=41
となると思うのですが、?は40%または41%のどちらで計算するのですか。また、41%で計算した場合の差異はどうなるのですか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 実効税率の変更

2006/10/03 23:27

beginner

積極参加

編集

質問ですが、40%とするのは当期に解消する分だけですか。
当期発生は41%でいいわけですよね。

質問ですが、40%とするのは当期に解消する分だけですか。
当期発生は41%でいいわけですよね。

返信

2. Re: 実効税率の変更

2006/10/03 19:56

ron

すごい常連さん

編集

税効果会計ですね。
この場合当然解消は、設定時の税率となりますので40%となります。

税効果会計ですね。
この場合当然解消は、設定時の税率となりますので40%となります。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています