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残高確認依頼の回答義務について

質問 回答受付中

残高確認依頼の回答義務について

2006/07/25 15:06

KOTARO732

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして。
取引先からの残高確認依頼についてご教示いただきたく投稿したしました。

決算期を過ぎますと、取引先からの債権債務残高確認依頼が立て続けに届き、正確に回答するとなるとそれだけで忙殺されてしまいます。
そもそも残高確認依頼に対し、法律や規則上、回答義務があるのでしょうか?
もちろん取引先との良好な関係を保つ上でも、できる限りの協力はさせていただきたいと思っています。がしかし限界というものがありますので・・・。

また依頼様式についても疑問があります。
依頼元の会社へ返信するパターンと監査法人へ返信するパターンとがありますが、この違いは何なのでしょうか?
(例えば、前者:任意の確認依頼、後者:法定監査に基づく確認依頼・・・等)
それによっても回答の優先順位づけなどができないものかと思っています。

以上長々と申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします

はじめまして。
取引先からの残高確認依頼についてご教示いただきたく投稿したしました。

決算期を過ぎますと、取引先からの債権債務残高確認依頼が立て続けに届き、正確に回答するとなるとそれだけで忙殺されてしまいます。
そもそも残高確認依頼に対し、法律や規則上、回答義務があるのでしょうか?
もちろん取引先との良好な関係を保つ上でも、できる限りの協力はさせていただきたいと思っています。がしかし限界というものがありますので・・・。

また依頼様式についても疑問があります。
依頼元の会社へ返信するパターンと監査法人へ返信するパターンとがありますが、この違いは何なのでしょうか?
(例えば、前者:任意の確認依頼、後者:法定監査に基づく確認依頼・・・等)
それによっても回答の優先順位づけなどができないものかと思っています。

以上長々と申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします

この質問に回答
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1. Re: 残高確認依頼の回答義務について

2006/07/26 15:35

takapon

すごい常連さん

編集

会計士からの残高確認については決算書に印鑑を押す為に行う監査の過程で必要としています。
こっちが債務残高100円に対し相手の債権残高が10000円であれば決算上の費用を計上していないのではってな感じで監査するわけです。
ですから会計士の行う残高確認はある程度取引高のの大きな会社に対してのみに絞られています。(うちの場合ってことですが)

これにたいして会社が行う残高確認は社内管理上の意味合いが強いと思います。
うちの会社は上場企業で、会計士の残高確認のほか会社の残高確認もだしています。
その目的は払い漏れの確認、現場が業者に対して意図的に支払いを止めている(原価の操作)とかそんな不正をしていないか確認することにあります。

ですから経理サイドとしては会計士のはあまり差異がないといいなと思いますが会社のやつはへたに残高を合わせて差異がないといったものを出されてしまうと意味がないわけです。



会計士からの残高確認については決算書に印鑑を押す為に行う監査の過程で必要としています。
こっちが債務残高100円に対し相手の債権残高が10000円であれば決算上の費用を計上していないのではってな感じで監査するわけです。
ですから会計士の行う残高確認はある程度取引高のの大きな会社に対してのみに絞られています。(うちの場合ってことですが)

これにたいして会社が行う残高確認は社内管理上の意味合いが強いと思います。
うちの会社は上場企業で、会計士の残高確認のほか会社の残高確認もだしています。
その目的は払い漏れの確認、現場が業者に対して意図的に支払いを止めている(原価の操作)とかそんな不正をしていないか確認することにあります。

ですから経理サイドとしては会計士のはあまり差異がないといいなと思いますが会社のやつはへたに残高を合わせて差異がないといったものを出されてしまうと意味がないわけです。



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2. Re: 残高確認依頼の回答義務について

2006/07/26 15:04

KOTARO732

おはつ

編集

アドバイスありがとうございます。
確かに処理が遅れてしまった場合、督促をしてくる会社としてこない会社とがありますね。

ただ上場企業でも監査法人を介さず、直接依頼・直接返送のところも結構あります。穿った見方をすれば、恣意性が入らないとも限らないですよね。

可能な限り、回答するよう努めたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。


アドバイスありがとうございます。
確かに処理が遅れてしまった場合、督促をしてくる会社としてこない会社とがありますね。

ただ上場企業でも監査法人を介さず、直接依頼・直接返送のところも結構あります。穿った見方をすれば、恣意性が入らないとも限らないですよね。

可能な限り、回答するよう努めたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。


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3. Re: 残高確認依頼の回答義務について

2006/07/26 01:47

MIICO

おはつ

編集

裏付けを説明できる程知識のない者ですが、実務から言うと残高証明書は任意です。
来ない場合は催促したりしますが、重要性が乏しかったり、形式的に多数発行している場合は、数社来なくても特に気にしない会社もあります。

監査法人から来るのは、公開企業、公開準備企業等などです。
監査法人と取引先両方から来る場合もあります。
これも任意だと思います。

ですが基本的に返信してあげるものなので
普段から得意先別推移表等で管理しておくのが管理会計上も有益だと思います。

裏付けを説明できる程知識のない者ですが、実務から言うと残高証明書は任意です。
来ない場合は催促したりしますが、重要性が乏しかったり、形式的に多数発行している場合は、数社来なくても特に気にしない会社もあります。

監査法人から来るのは、公開企業、公開準備企業等などです。
監査法人と取引先両方から来る場合もあります。
これも任意だと思います。

ですが基本的に返信してあげるものなので
普段から得意先別推移表等で管理しておくのが管理会計上も有益だと思います。

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