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助け合い

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出張旅費精算

質問 回答受付中

出張旅費精算

2006/06/27 14:49

kemikemi

常連さん

回答数:5

編集

こんにちは!

出張旅費の精算についてなのですが
従業員が出張して、交通費と日当の精算を
しましたが・・・

交通費(航空券・JR乗車券・タクシー代
地下鉄・モノレールなど)は課税で
日当は1日当たり3,000円なのですが
課税ですか、それとも非課税でしょうか?
また、日当は何費になりますでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いいたします。

こんにちは!

出張旅費の精算についてなのですが
従業員が出張して、交通費と日当の精算を
しましたが・・・

交通費(航空券・JR乗車券・タクシー代
地下鉄・モノレールなど)は課税で
日当は1日当たり3,000円なのですが
課税ですか、それとも非課税でしょうか?
また、日当は何費になりますでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 出張手当は「非課税」

2006/06/27 15:51

kemikemi

常連さん

編集

kaibashiraさん
ありがとうございました!
読んでいて、ちょっと理解できなかったのですが
kaibashiraさんの丁寧なご説明で納得できました!
3,000円程度であれば「通常必要と認められる部分」
と解釈しても問題ないということなのですね。
従業員側からみた場合と会社側からみた場合で
ごっちゃになってしまいました。

kaibashiraさん
ありがとうございました!
読んでいて、ちょっと理解できなかったのですが
kaibashiraさんの丁寧なご説明で納得できました!
3,000円程度であれば「通常必要と認められる部分」
と解釈しても問題ないということなのですね。
従業員側からみた場合と会社側からみた場合で
ごっちゃになってしまいました。

返信

2. 出張手当は「非課税」

2006/06/27 15:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の方で検索して出てきたページを
いくつか見てみましたが、
それは「給与として所得税が課税されることがない」
という意味ではないかと思われます。

「通常必要と認められる部分」は所得税非課税で、
法人の経費としては消費税法上の課税仕入れ、
「通常必要と認められる部分」でないものは
受け取った従業員の給与として所得税が課税され、
法人の経費としては課税対象外(不課税)になります。

私の方で検索して出てきたページを
いくつか見てみましたが、
それは「給与として所得税が課税されることがない」
という意味ではないかと思われます。

「通常必要と認められる部分」は所得税非課税で、
法人の経費としては消費税法上の課税仕入れ、
「通常必要と認められる部分」でないものは
受け取った従業員の給与として所得税が課税され、
法人の経費としては課税対象外(不課税)になります。

返信

3. Re: 出張旅費精算

2006/06/27 15:18

kemikemi

常連さん

編集

さっき、ネットで検索していましたら
出張手当は「非課税」とかっていう
HPをいくつも発見して、混乱していますが
タックスアンサーは国税庁のHPだし
確かですよね・・・

さっき、ネットで検索していましたら
出張手当は「非課税」とかっていう
HPをいくつも発見して、混乱していますが
タックスアンサーは国税庁のHPだし
確かですよね・・・

返信

4. Re: 出張旅費精算

2006/06/27 15:08

kemikemi

常連さん

編集

kaibashiraさん
いつもお世話になり
ありがとうございます!
課税仕入れでよろしいのですね。
助かりました!

kaibashiraさん
いつもお世話になり
ありがとうございます!
課税仕入れでよろしいのですね。
助かりました!

返信

5. Re: 出張旅費精算

2006/06/27 14:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

国内出張者に支給した日当は、その出張について
「通常必要と認められる部分」は
課税仕入れにできます。
3,000円程度ならおそらく問題ないでしょう。
(出張規程を備えて、その通りに支給した
形にするのが望ましいです)
http://www.taxanser.nta.go.jp/6459.htm

科目はそのときの航空券代等と同じ科目
(単純に旅費交通費とするか、出張の目的により
研修費、交際費等に仕訳しているならその科目)
でいいのではないでしょうか。

国内出張者に支給した日当は、その出張について
「通常必要と認められる部分」は
課税仕入れにできます。
3,000円程度ならおそらく問題ないでしょう。
(出張規程を備えて、その通りに支給した
形にするのが望ましいです)
http://www.taxanser.nta.go.jp/6459.htm

科目はそのときの航空券代等と同じ科目
(単純に旅費交通費とするか、出張の目的により
研修費、交際費等に仕訳しているならその科目)
でいいのではないでしょうか。

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