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課税仕入れ等の税額の控除時期

質問 回答受付中

課税仕入れ等の税額の控除時期

2006/06/19 16:54

消費税法

すごい常連さん

回答数:4

編集

課税仕入れ等の税額の控除の時期についてですが、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等については、基通11-3-5によりその目的物を引き渡しをした日の属する課税期間において継続適用を条件に仕入れ税額控除が認められていますが、商品や原材料などは認められないのでしょうか?
資金繰り等を考えると購入時即時控除すべきですが、特に資金繰り等で困っているわけでもなく、経理上そのようにした方が都合が良いもので・・・。

課税仕入れ等の税額の控除の時期についてですが、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等については、基通11-3-5によりその目的物を引き渡しをした日の属する課税期間において継続適用を条件に仕入れ税額控除が認められていますが、商品や原材料などは認められないのでしょうか?
資金繰り等を考えると購入時即時控除すべきですが、特に資金繰り等で困っているわけでもなく、経理上そのようにした方が都合が良いもので・・・。

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1. Re: 課税仕入れ等の税額の控除時期

2006/06/21 10:16

消費税法

すごい常連さん

編集

当社の会計処理は
1 材料購入時  
  原材料 / 現預金

2 材料を工事に使用
  未成工事支出金 / 原材料

3 完成引渡し
  材料費 / 未成工事支出金

上記のような処理をしており、この処理方法を変更するわけにはいかないようです。

上記のような処理をしているので、仕入税額控除の時期を未成工事支出金と同様に取り扱えたら楽なんですけどね。

当社の会計処理は
1 材料購入時  
  原材料 / 現預金

2 材料を工事に使用
  未成工事支出金 / 原材料

3 完成引渡し
  材料費 / 未成工事支出金

上記のような処理をしており、この処理方法を変更するわけにはいかないようです。

上記のような処理をしているので、仕入税額控除の時期を未成工事支出金と同様に取り扱えたら楽なんですけどね。

返信

2. Re: 課税仕入れ等の税額の控除時期

2006/06/20 10:49

かめへん

神の領域

編集

次の国税庁のタックスアンサーにありますが、基本的に未成工事支出金や建設仮勘定については、支出の都度、原価科目ではなく、未成工事支出金勘定や建設仮勘定を使用する訳で、それについてひとつひとつ仕入税額控除を認識していく方がかえって処理が煩雑となりますし、それぞれ契約等によって目的物の引渡しの時点が把握できるので、この処理が認められているものと思います。
(もちろん、未成工事支出金については、会社によっては期末に一括して振り替えるケースもあるとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6487.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

商品や原材料については、その都度仕入勘定等を使用しますので、自ずと違うものと思います。

いずれにしても、まず原則ありき、で考えるべきでは、と思います。

次の国税庁のタックスアンサーにありますが、基本的に未成工事支出金や建設仮勘定については、支出の都度、原価科目ではなく、未成工事支出金勘定や建設仮勘定を使用する訳で、それについてひとつひとつ仕入税額控除を認識していく方がかえって処理が煩雑となりますし、それぞれ契約等によって目的物の引渡しの時点が把握できるので、この処理が認められているものと思います。
(もちろん、未成工事支出金については、会社によっては期末に一括して振り替えるケースもあるとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6487.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

商品や原材料については、その都度仕入勘定等を使用しますので、自ずと違うものと思います。

いずれにしても、まず原則ありき、で考えるべきでは、と思います。

返信

3. Re: 課税仕入れ等の税額の控除時期

2006/06/20 07:20

消費税法

すごい常連さん

編集

やはりそうですか・・・・。
ただ未成工事支出金も原材料も同じ棚卸資産であり、倉庫に在庫しているか現場に投入したかの違いで仕入れ税額控除の時期を変える事ができるのにはどうも違和感を感じます。
『いわば法人税寄りの処理を認めているもの』とは、どのようなことなのでしょうか?

やはりそうですか・・・・。
ただ未成工事支出金も原材料も同じ棚卸資産であり、倉庫に在庫しているか現場に投入したかの違いで仕入れ税額控除の時期を変える事ができるのにはどうも違和感を感じます。
『いわば法人税寄りの処理を認めているもの』とは、どのようなことなのでしょうか?

返信

4. Re: 課税仕入れ等の税額の控除時期

2006/06/19 18:14

かめへん

神の領域

編集

基通11-3-5の前に、大前提としての通達がありますので、掲げます。

(課税仕入れを行った日の意義)
11−3−1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1−5により改正)

この中の最後の、「別に定めるもの」として、それ以降の通達で、未成工事支出金や建設仮勘定、郵便切手等の取り扱いが特別に定められている訳ですので、それに該当しなければ、原則通りに取り扱うしかないものと思います。

未成工事支出金等は、取引の実情等を考慮して、消費税そもそもの趣旨とは外れる、いわば法人税寄りの処理を認めているものですので、商品等にも適用できるものではないと思います。
(というより、商品などは、原則そのものの取引ですから、それについて違う方法が認められれば、消費税の考え方の根幹から覆される事となると思いますが)

基通11-3-5の前に、大前提としての通達がありますので、掲げます。

(課税仕入れを行った日の意義)
11−3−1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1−5により改正)

この中の最後の、「別に定めるもの」として、それ以降の通達で、未成工事支出金や建設仮勘定、郵便切手等の取り扱いが特別に定められている訳ですので、それに該当しなければ、原則通りに取り扱うしかないものと思います。

未成工事支出金等は、取引の実情等を考慮して、消費税そもそもの趣旨とは外れる、いわば法人税寄りの処理を認めているものですので、商品等にも適用できるものではないと思います。
(というより、商品などは、原則そのものの取引ですから、それについて違う方法が認められれば、消費税の考え方の根幹から覆される事となると思いますが)

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