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2. Re: 個人時代の経費について
2006/06/05 10:08
あうっ、本当だ、間違えてる (>_<)
最初の方、以下の通りに訂正させて頂きます。
(誤) そもそも個人事業の経費ですので、このような場合は、次のような法人税法の規定があります。
↓
(正) そもそも個人事業の経費ですので、このような場合は、次のような所得税法の規定があります。
失礼いたしました、umiさん、ご指摘ありがとうございました m(__)m
あうっ、本当だ、間違えてる (>_<)
最初の方、以下の通りに訂正させて頂きます。
(誤) そもそも個人事業の経費ですので、このような場合は、次のような法人税法の規定があります。
↓
(正) そもそも個人事業の経費ですので、このような場合は、次のような所得税法の規定があります。
失礼いたしました、umiさん、ご指摘ありがとうございました m(__)m
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5. Re: 個人時代の経費について
2006/06/03 00:49
あくまでも、個人時代の確定申告に対する報酬ですので、法人には関係ない事ですので、法人の経費とする事はできません。
そもそも個人事業の経費ですので、このような場合は、次のような法人税法の規定があります。
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ですから、本来は、個人事業の必要経費となるべきものですので、原則として、廃業した年(H17年)の必要経費に算入すべきものとなります。
もしも、確定申告の中にその経費を入れていなかった場合は、次の規定により更正の請求をする事ができます。
(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第百五十二条 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項 各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項 の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項 に規定する更正請求書には、同項 に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
但し、事実が生じた日の翌日から2ヶ月以内ですので、支払額が確定してから2ヶ月以上過ぎてしまっていれば、手続き上は、手遅れ、という事になります。
(税務署長にいわゆる嘆願更正をお願いする、という手もあるとは思いますが、いずれにしても税理士さんに相談されるべきものと思います。)
あくまでも、個人時代の確定申告に対する報酬ですので、法人には関係ない事ですので、法人の経費とする事はできません。
そもそも個人事業の経費ですので、このような場合は、次のような法人税法の規定があります。
(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ですから、本来は、個人事業の必要経費となるべきものですので、原則として、廃業した年(H17年)の必要経費に算入すべきものとなります。
もしも、確定申告の中にその経費を入れていなかった場合は、次の規定により更正の請求をする事ができます。
(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第百五十二条 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項 各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項 の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第三項 に規定する更正請求書には、同項 に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
但し、事実が生じた日の翌日から2ヶ月以内ですので、支払額が確定してから2ヶ月以上過ぎてしまっていれば、手続き上は、手遅れ、という事になります。
(税務署長にいわゆる嘆願更正をお願いする、という手もあるとは思いますが、いずれにしても税理士さんに相談されるべきものと思います。)
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