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4. Re: 修了証交付手数料
2006/02/23 12:33
厚生費(あるいは教育訓練費、研修費等)としての処理が認められるか、
それとも給与として処理しないといけないかは
業務遂行との密接な関連があるかとか、受講機会がどの従業員にも平等か、
といった点によるでしょう。(この掲示板でも過去に出ていると思います)
国・地公体やその委託先が行う一定の検定・試験等に関する料金は
消費税法上非課税とされているので、その支払が上記の基準により
厚生費として処理される場合は、非課税の福利厚生費で
全く問題ないです。
あと、あまり拘るようなことではありませんが、
慶弔時のお祝い金やお香典は非課税仕入ではなく
課税対象外(不課税取引)ですね ;-)
厚生費(あるいは教育訓練費、研修費等)としての処理が認められるか、
それとも給与として処理しないといけないかは
業務遂行との密接な関連があるかとか、受講機会がどの従業員にも平等か、
といった点によるでしょう。(この掲示板でも過去に出ていると思います)
国・地公体やその委託先が行う一定の検定・試験等に関する料金は
消費税法上非課税とされているので、その支払が上記の基準により
厚生費として処理される場合は、非課税の福利厚生費で
全く問題ないです。
あと、あまり拘るようなことではありませんが、
慶弔時のお祝い金やお香典は非課税仕入ではなく
課税対象外(不課税取引)ですね ;-)
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