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有給休暇の付与日数について

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有給休暇の付与日数について

2006/01/22 23:24

おはつ

回答数:2

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平成15年4月1日入社で週3日勤務だった者を平成18年1月1日より週5日勤務へ変更した場合。次回基準日(10月1日)には何日付与すればよろしいでしょうか?

平成15年4月1日入社で週3日勤務だった者を平成18年1月1日より週5日勤務へ変更した場合。次回基準日(10月1日)には何日付与すればよろしいでしょうか?

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1. Re: 有給休暇の付与日数について

2006/01/23 14:12

おはつ

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karajanさんありがとうございました。

ちなみに、逆のパターンの場合(平成15年4月1日入社時週5日勤務で今年1月1日から週3日勤務への切替の場合)には、今年の10月1日には、7日の付与ということでよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

karajanさんありがとうございました。

ちなみに、逆のパターンの場合(平成15年4月1日入社時週5日勤務で今年1月1日から週3日勤務への切替の場合)には、今年の10月1日には、7日の付与ということでよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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2. Re: 有給休暇の付与日数について

2006/01/23 09:49

からやん

すごい常連さん

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おはようございます(^-^)

さて、今回対象となる方は比例付与方式から通常付与方式に切り替わるわけですよね。

このように雇用条件が切り替わった場合の有給休暇付与で気をつけなければならないのは、対象者が実際に入社した日から勤続年数をカウントするということです。切り替わった日から勤続年数をカウントするのではないので注意しましょうね。

で、比例付与から通常付与に切り替わったわけですから、労基法上の基準で行けば、対象者の勤続年数は、今年の10月1日で3年6ヶ月ですから、付与日数は14日となります。

よろしいでしょうか :-)

おはようございます(^-^)

さて、今回対象となる方は比例付与方式から通常付与方式に切り替わるわけですよね。

このように雇用条件が切り替わった場合の有給休暇付与で気をつけなければならないのは、対象者が実際に入社した日から勤続年数をカウントするということです。切り替わった日から勤続年数をカウントするのではないので注意しましょうね。

で、比例付与から通常付与に切り替わったわけですから、労基法上の基準で行けば、対象者の勤続年数は、今年の10月1日で3年6ヶ月ですから、付与日数は14日となります。

よろしいでしょうか :-)

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