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源泉分の翌月請求書への関係は?

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源泉分の翌月請求書への関係は?

2006/01/13 15:07

ymjs

おはつ

回答数:2

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請求書の発行で前月請求に対して入金の金額が源泉されているので不足が生じて当月の請求に合計されてしまうのはおかしいと思います。源泉分は次月の請求書にはどうしたらいいのでしょうか
源泉は無視して入金があったように処理するのでしょうか?
経理は素人ですので、お教えください!

請求書の発行で前月請求に対して入金の金額が源泉されているので不足が生じて当月の請求に合計されてしまうのはおかしいと思います。源泉分は次月の請求書にはどうしたらいいのでしょうか
源泉は無視して入金があったように処理するのでしょうか?
経理は素人ですので、お教えください!

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1. Re: 源泉分の翌月請求書への関係は?

2006/01/14 14:19

ymjs

おはつ

編集

kochiさんご指摘ありがとうございます。再度指摘の箇所を書きます。業務はデザイン業務の報酬です。得意先で源泉徴収されています。帳簿上の処理は事業主貸で記帳しています。請求書には前月入金の表現をどうすればいいのか分かりません!質問の意図が伝わりましたでしょうか?

kochiさんご指摘ありがとうございます。再度指摘の箇所を書きます。業務はデザイン業務の報酬です。得意先で源泉徴収されています。帳簿上の処理は事業主貸で記帳しています。請求書には前月入金の表現をどうすればいいのか分かりません!質問の意図が伝わりましたでしょうか?

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2. Re: 源泉分の翌月請求書への関係は?

2006/01/13 15:47

kochi

常連さん

編集

大変申し訳ないのですが、何の業務の請求なのか、誰から誰への請求なのか(貴方の立場がわかりにくいので)、「源泉」とあるのはどういった趣旨で控除されたのかなどを記載していただけないでしょうか。
このままではレスは付きにくいと思います。

>源泉は無視して入金があったように処理するのでしょうか?
そのような経理処理はありません!!

また個人事業者の場合、請求先へ請求書を送り入金を受けた場合、職業(士業や個人デザイナーなど)によっては源泉所得税を請求先が徴収することもあります。
これは所得税法に規定されており問題ありません。
徴収された側は、確定申告の時に納付すべき所得税から控除し差額を納付することになります。

大変申し訳ないのですが、何の業務の請求なのか、誰から誰への請求なのか(貴方の立場がわかりにくいので)、「源泉」とあるのはどういった趣旨で控除されたのかなどを記載していただけないでしょうか。
このままではレスは付きにくいと思います。

>源泉は無視して入金があったように処理するのでしょうか?
そのような経理処理はありません!!

また個人事業者の場合、請求先へ請求書を送り入金を受けた場合、職業(士業や個人デザイナーなど)によっては源泉所得税を請求先が徴収することもあります。
これは所得税法に規定されており問題ありません。
徴収された側は、確定申告の時に納付すべき所得税から控除し差額を納付することになります。

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