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賞与 と 特別手当
2005/12/22 15:30
2. Re: 賞与 と 特別手当
2005/12/23 22:13
健康保険法の第3条6項に次のように定義されています。
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
つまり、その手当が3月を超える期間ごとに支給するものであれば、どんな名目であっても賞与になりますので保険料は徴収することになります。
なお、同じ規定が厚生年金保険法にもあります。
健康保険法の第3条6項に次のように定義されています。
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
つまり、その手当が3月を超える期間ごとに支給するものであれば、どんな名目であっても賞与になりますので保険料は徴収することになります。
なお、同じ規定が厚生年金保険法にもあります。
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