仕事上、4〜7月までは残業が月100時間以上あり、社会保険の等級が上がり月1.5万円あがってしまいました。
8月〜3月まではほとんど残業がないのですが、金額が上がった分は戻ってこないのでしょうか?
仕事上、4〜7月までは残業が月100時間以上あり、社会保険の等級が上がり月1.5万円あがってしまいました。
8月〜3月まではほとんど残業がないのですが、金額が上がった分は戻ってこないのでしょうか?
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2. Re: 社会保険の等級
2005/12/13 10:01
残念ながら戻ってきません。
1.等級の判定(原則)
等級は毎年4月から6月の3ヶ月の給与を平均した金額を元に等級が決まります。
このときの給与には基本給のほか、残業手当や扶養手当・住宅手当、さらに通勤費支給額1か月分が含まれます。
そのため、4月から6月の3ヶ月に残業が多いと等級が上がり、社会保険料の負担が増えます。
でも、負担が増えて損はしません。そのぶん、年金支給時に厚生年金に場合は支給額にプラスされるからです。
2.8月〜3月まではほとんど残業がない場合
では、8月以降、残業がない場合はどうなるか。
従来の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じた場合等には「報酬月額変更届」を届け出ることができます。
これに該当するかどうか、給与担当者にお尋ねください。
給与計算事務の経験者は、毎年4月から6月の3ヶ月の残業はしないという暗黙のルールがあるのです・・・等級が上がるので。
来年は、この算定期間の残業にはご注意を。
残念ながら戻ってきません。
1.等級の判定(原則)
等級は毎年4月から6月の3ヶ月の給与を平均した金額を元に等級が決まります。
このときの給与には基本給のほか、残業手当や扶養手当・住宅手当、さらに通勤費支給額1か月分が含まれます。
そのため、4月から6月の3ヶ月に残業が多いと等級が上がり、社会保険料の負担が増えます。
でも、負担が増えて損はしません。そのぶん、年金支給時に厚生年金に場合は支給額にプラスされるからです。
2.8月〜3月まではほとんど残業がない場合
では、8月以降、残業がない場合はどうなるか。
従来の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じた場合等には「報酬月額変更届」を届け出ることができます。
これに該当するかどうか、給与担当者にお尋ねください。
給与計算事務の経験者は、毎年4月から6月の3ヶ月の残業はしないという暗黙のルールがあるのです・・・等級が上がるので。
来年は、この算定期間の残業にはご注意を。
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