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自動販売機設置時の協賛金の扱い

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自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 10:50

gawoh

積極参加

回答数:3

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自動販売機設置時に設置サービス業者より協賛金を受け取りました。
この協賛金は消費税課税対象でしょうか、あるいは非課税対象でしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。

自動販売機設置時に設置サービス業者より協賛金を受け取りました。
この協賛金は消費税課税対象でしょうか、あるいは非課税対象でしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。

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1. Re: 自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 17:27

gawoh

積極参加

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お返事有難うございます。

取引開始に伴う礼金のような性格のお金と解釈しています。
一方、設置サービス提供業者としては過激な契約獲得競争を勝ち抜くための促進費的な意味合いがあります。実際、この協賛金の存在は、業者を選定するにあたっての重要要素になったことは確かです。

お返事有難うございます。

取引開始に伴う礼金のような性格のお金と解釈しています。
一方、設置サービス提供業者としては過激な契約獲得競争を勝ち抜くための促進費的な意味合いがあります。実際、この協賛金の存在は、業者を選定するにあたっての重要要素になったことは確かです。

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2. Re: 自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 16:13

ぽてと

すごい常連さん

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協賛金と言う名目で貰っているのだとしたら微妙なところなのですが、自動販売機設置手数料でしたら通常課税売上に算入されるものと思います。

どのような書き方がしてあるのか分かりませんので何とも言えませんが、私がよく使う方法では、相手の業者さんに「そちらの経理処理では消費税はどうされているのでしょうか?」と聞いてしまいます。
相手方が課税でやっていればこちらも課税すると言うように、相手に確認して見るのも良いかも知れませんよ??

協賛金と言う名目で貰っているのだとしたら微妙なところなのですが、自動販売機設置手数料でしたら通常課税売上に算入されるものと思います。

どのような書き方がしてあるのか分かりませんので何とも言えませんが、私がよく使う方法では、相手の業者さんに「そちらの経理処理では消費税はどうされているのでしょうか?」と聞いてしまいます。
相手方が課税でやっていればこちらも課税すると言うように、相手に確認して見るのも良いかも知れませんよ??

返信

3. Re: 自動販売機設置時の協賛金の扱い

2005/08/30 15:02

P-Time

常連さん

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現金を受け取ったんですよね
消費税は、たしか非課税だと思います

現金を受け取ったんですよね
消費税は、たしか非課税だと思います

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