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課税仕入れ等の分類

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課税仕入れ等の分類

2005/07/20 11:08

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

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建設業を営んでいる会社の社長が前期に死亡し、その死亡した日以後売上のための営業活動は全くしておりません。
当期において社長の死亡以前に施行した工事についてクレームがついたため、アフターサービスとして手直しをしました。
そのアフターサービスの為に支出した課税仕入れ等(外注費など)については「課税売上のみに要するもの」「共通対応」のどちらに該当することとなるのでしょうか?

建設業を営んでいる会社の社長が前期に死亡し、その死亡した日以後売上のための営業活動は全くしておりません。
当期において社長の死亡以前に施行した工事についてクレームがついたため、アフターサービスとして手直しをしました。
そのアフターサービスの為に支出した課税仕入れ等(外注費など)については「課税売上のみに要するもの」「共通対応」のどちらに該当することとなるのでしょうか?

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1. Re: 課税仕入れ等の分類

2005/07/20 16:50

消費税法

すごい常連さん

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社長が死亡した後は売上は全く無く清算にむかっているだけです。そうなると前期の売上に要する課税仕入れとして「課税売上のみに対応」として取り扱って良いということですよね。
基通11-2-16に規定する不課税取引の為の課税仕入に該当するものとして「共通対応」になるのかなって思ったものですから。
ありがとうございました。

社長が死亡した後は売上は全く無く清算にむかっているだけです。そうなると前期の売上に要する課税仕入れとして「課税売上のみに対応」として取り扱って良いということですよね。
基通11-2-16に規定する不課税取引の為の課税仕入に該当するものとして「共通対応」になるのかなって思ったものですから。
ありがとうございました。

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2. Re: 課税仕入れ等の分類

2005/07/20 12:54

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

営業活動しているしていないではなく、課税売上に関係する
仕入なのかどうかということですから、そこの区別は従前と
なんら変わりません。
つまり課税売上のみに要するものです。
非課税売上に該当する売上はないですよね?
たとえば不動産貸付業で、マンションで課税売上になる事業用の
貸付と非課税売上になる居住用の貸付と両方ある場合に、その
マンション全体にかかる経費類は「共通対応」となります。
事業が課税売上ならば、共通対応になるものはありません。

営業活動しているしていないではなく、課税売上に関係する
仕入なのかどうかということですから、そこの区別は従前と
なんら変わりません。
つまり課税売上のみに要するものです。
非課税売上に該当する売上はないですよね?
たとえば不動産貸付業で、マンションで課税売上になる事業用の
貸付と非課税売上になる居住用の貸付と両方ある場合に、その
マンション全体にかかる経費類は「共通対応」となります。
事業が課税売上ならば、共通対応になるものはありません。

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