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>銀行からお金を借り入れました。
>その際、「保障期間分の今年度と、保障期間分の翌年度以降分を
>分けて、翌年度分の法は前払い費用にして」と言われました。
ご質問から察するに、 ol-yuriko さんが言われたことは
「銀行借入に係る信用保証料を期間対応させる」ということでは
ないでしょうか。
銀行は融資をする際、借入申込者の返済能力、
担保の状況等を総合勘案して、必要と認めるときは、
借入申込者に対して、
当該融資に係る信用保証契約を信用保証協会と
締結するよう求めます。
当該融資が貸倒れたときは、銀行はこの信用保証契約に基づき信用保証協会から貸付金の弁済を受けることができるというわけです。
この信用保証契約を締結したときは借入申込者は信用保証協会に対して、借入返済期間(保証期間)に対応する信用保証料を支払います。
ol-yuriko さんが言われた「保障期間分の今年度と、保障期間分の翌年度以降分を分けて、翌年度分の法は前払い費用にして」とは、
「1年分を超えて支払った信用保証料のうち、当期に対応する分は当期の費用として計上し、翌期に対応する分は前払費用として資産計上させるように」ということではないでしょうか。
たとえば3月末決算法人の場合で、平成17年2月1日に
300万円の融資を受けた、返済期間(保証期間)は
5年(60ケ月)、
この融資に係る5年分の信用保証料は10万円で、
融資の実行の際に支払ったとします。
この場合、当期(平成17年3月期)の費用計上額は
100,000×2/60=3,333円(2ケ月分)となり、
前払費用の計上額は100,000-3,333=96,667円(58ケ月分)
となります。
>銀行からお金を借り入れました。
>その際、「保障期間分の今年度と、保障期間分の翌年度以降分を
>分けて、翌年度分の法は前払い費用にして」と言われました。
ご質問から察するに、 ol-yuriko さんが言われたことは
「銀行借入に係る信用保証料を期間対応させる」ということでは
ないでしょうか。
銀行は融資をする際、借入申込者の返済能力、
担保の状況等を総合勘案して、必要と認めるときは、
借入申込者に対して、
当該融資に係る信用保証契約を信用保証協会と
締結するよう求めます。
当該融資が貸倒れたときは、銀行はこの信用保証契約に基づき信用保証協会から貸付金の弁済を受けることができるというわけです。
この信用保証契約を締結したときは借入申込者は信用保証協会に対して、借入返済期間(保証期間)に対応する信用保証料を支払います。
ol-yuriko さんが言われた「保障期間分の今年度と、保障期間分の翌年度以降分を分けて、翌年度分の法は前払い費用にして」とは、
「1年分を超えて支払った信用保証料のうち、当期に対応する分は当期の費用として計上し、翌期に対応する分は前払費用として資産計上させるように」ということではないでしょうか。
たとえば3月末決算法人の場合で、平成17年2月1日に
300万円の融資を受けた、返済期間(保証期間)は
5年(60ケ月)、
この融資に係る5年分の信用保証料は10万円で、
融資の実行の際に支払ったとします。
この場合、当期(平成17年3月期)の費用計上額は
100,000×2/60=3,333円(2ケ月分)となり、
前払費用の計上額は100,000-3,333=96,667円(58ケ月分)
となります。
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