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3. Re: お祝い金
2005/03/01 13:50
交際費について定めている租税特別措置法第64条の2第3項の、交際費の定義を掲げてみます。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。」
ですから、上記の「贈答」に該当しますので、後は相手先が事業に関係がある者であれば、交際費に該当し、事業に関係ない者に対するものであれば寄附金、役員等の個人的なつきあいの方への支払であれば役員賞与になるものと思います。
交際費について定めている租税特別措置法第64条の2第3項の、交際費の定義を掲げてみます。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。」
ですから、上記の「贈答」に該当しますので、後は相手先が事業に関係がある者であれば、交際費に該当し、事業に関係ない者に対するものであれば寄附金、役員等の個人的なつきあいの方への支払であれば役員賞与になるものと思います。
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