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助け合い

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年末調整について

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年末調整について

2019/01/10 10:18

uta

積極参加

回答数:2

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12月に初めて¥290の所得税が引かれました。

年末調整で103万の壁は超えてないので¥290は返ってきますよね?

その場合、給与所得に対する源泉徴収簿で

12月、算出税額は290、年末調整による過不足税額は過納▲290、差引徴収税額は0で税務署に支払う税金は¥0でいいのですよね?

右側の欄も23番は▲290、24番は290、26番は▲290でいいのですね?

初歩的質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

12月に初めて¥290の所得税が引かれました。

年末調整で103万の壁は超えてないので¥290は返ってきますよね?

その場合、給与所得に対する源泉徴収簿

12月、算出税額は290、年末調整による過不足税額は過納▲290、差引徴収税額は0で税務署に支払う税金は¥0でいいのですよね?

右側の欄も23番は▲290、24番は290、26番は▲290でいいのですね?

初歩的質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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1. Re:Re:年末調整について

2019/01/10 13:27

uta

積極参加

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税務署に提出は承知してます。

そのままやりたいと思います。

ありがとうございました!

税務署に提出は承知してます。

そのままやりたいと思います。

ありがとうございました!

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2. Re:年末調整について

2019/01/10 13:12

efu

すごい常連さん

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平成30年分の扶養控除申告書が提出された甲欄適用者という前提ですが・・・

>12月、算出税額は290、年末調整による過不足税額は過納▲290、差引徴収税額は0で税務署に支払う税金は¥0でいいのですよね?

はい、その通りです。

>右側の欄も23番は▲290、24番は290、26番は▲290でいいのですね?

はい、間違いありません。

余談ですが、所得税徴収高計算書(納付書)はたとえ納付金額がゼロ円でも税務署に提出(郵送可)しなければなりませんからご注意ください。

平成30年分の扶養控除申告書が提出された甲欄適用者という前提ですが・・・

>12月、算出税額は290、年末調整による過不足税額は過納▲290、差引徴収税額は0で税務署に支払う税金は¥0でいいのですよね?

はい、その通りです。

>右側の欄も23番は▲290、24番は290、26番は▲290でいいのですね?

はい、間違いありません。

余談ですが、所得税徴収高計算書(納付書)はたとえ納付金額がゼロ円でも税務署に提出(郵送可)しなければなりませんからご注意ください。

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