•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

前受金を返金しない場合

質問 回答受付中

前受金を返金しない場合

2014/10/22 18:51

predator

常連さん

回答数:5

編集

みなさんのご意見をお聞かせください。

システムの保守料について5年分を一括して受領していた場合で、その取引先との契約が解約となった場合には返金しないことになっています。

前受金については毎月の保守を行うことから月額分を収益に振替しています。この時点で課税売上としての処理にしています。

 仕訳 入金時 預金 / 前受金 600,000(税込)
    月額分 前受金 / 売上  10,000

この契約が途中で解約となった場合に前受金の残額を収益として計上しようと思うのですが、この残額は課税売上になるのでしょうか?

みなさんのご意見をお聞かせください。

システムの保守料について5年分を一括して受領していた場合で、その取引先との契約が解約となった場合には返金しないことになっています。

前受金については毎月の保守を行うことから月額分を収益に振替しています。この時点で課税売上としての処理にしています。

 仕訳 入金時 預金 / 前受金 600,000(税込)
    月額分 前受金 / 売上  10,000

この契約が途中で解約となった場合に前受金の残額を収益として計上しようと思うのですが、この残額は課税売上になるのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 前受金を返金しない場合

2014/10/29 18:27

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

本日、別件で国税庁の電話相談に問い合わせたついでに(失礼!)
この件もお聞きしてみました。

答えはkarzさんの仰る通りで課税対象外=不課税扱いです。
期間契約における中途解約で残金を返金しないものは、
その残金は損害賠償金的な意味合いとみなされて・・・不課税
とのことでした。

勘定科目は雑収入(不課税)というところですかね。

以上、ご報告です。

こんにちは。

本日、別件で国税庁の電話相談に問い合わせたついでに(失礼!)
この件もお聞きしてみました。

答えはkarzさんの仰る通りで課税対象外=不課税扱いです。
期間契約における中途解約で残金を返金しないものは、
その残金は損害賠償金的な意味合いとみなされて・・・不課税
とのことでした。

勘定科目雑収入(不課税)というところですかね。

以上、ご報告です。

返信

2. Re: 前受金を返金しない場合

2014/10/27 13:39

predator

常連さん

編集

ranさん、karzさん ご意見ありがとうございます。

御二人がおっしゃる通り対価性が無いと私も思うのですが、自信がありませんでした。

ranさんも書いていますが、返金しない場合で期間が短期的な場合は一括して収入に計上すると考えれば、長期でも返金しない部分は課税売上になるのかと考えたしだいです。

他にも何か御意見等あれば宜しくお願いします。

ranさん、karzさん ご意見ありがとうございます。

御二人がおっしゃる通り対価性が無いと私も思うのですが、自信がありませんでした。

ranさんも書いていますが、返金しない場合で期間が短期的な場合は一括して収入に計上すると考えれば、長期でも返金しない部分は課税売上になるのかと考えたしだいです。

他にも何か御意見等あれば宜しくお願いします。

返信

3. Re: 前受金を返金しない場合

2014/10/25 19:34

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

karzさんフォローありがとうございます。
私も残金については対価性がないので課税対象外かと思いますが、
自信がありませんでした。

こんにちは。

karzさんフォローありがとうございます。
私も残金については対価性がないので課税対象外かと思いますが、
自信がありませんでした。

返信

4. Re: 前受金を返金しない場合

2014/10/25 09:16

karz

すごい常連さん

編集

毎月保守作業をして、月単位で売上計上している場合は、
残りの月分についてはサービスを行っていないので、
課税対象外になると思います。

毎月保守作業をして、月単位で売上計上している場合は、
残りの月分についてはサービスを行っていないので、
課税対象外になると思います。

返信

5. Re: 前受金を返金しない場合

2014/10/25 08:06

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

下記は消費税率改定に関するあるサイトからの引用です。

平成26年4月をまたぐメンテナンス契約の代金を、契約により3月に受け取る場合
8% → 原則、役務の全部を完了した日により判定。例外として、1年を単位とする契約で、中途解約した場合に未経過期間分を返還しないものについて、領収時に収益計上している場合には、5%を適用。

途中解約の前受残金をどのようにとらえるのか私も自信がありませんので、
ここは一つ、最寄りの税務署にお電話してみて下さい。
自動音声式で国税庁の電話相談につながりますので、消費税担当を選んでお問い合わせてみて下さい。
丁寧にお答えくださいますよ。

その回答をお書き頂くと他の方もきっと勉強になることでしょう。
お答えでなくて申し訳ありません!

こんにちは。

下記は消費税率改定に関するあるサイトからの引用です。

平成26年4月をまたぐメンテナンス契約の代金を、契約により3月に受け取る場合
8% → 原則、役務の全部を完了した日により判定。例外として、1年を単位とする契約で、中途解約した場合に未経過期間分を返還しないものについて、領収時に収益計上している場合には、5%を適用。

途中解約の前受残金をどのようにとらえるのか私も自信がありませんので、
ここは一つ、最寄りの税務署にお電話してみて下さい。
自動音声式で国税庁の電話相談につながりますので、消費税担当を選んでお問い合わせてみて下さい。
丁寧にお答えくださいますよ。

その回答をお書き頂くと他の方もきっと勉強になることでしょう。
お答えでなくて申し訳ありません!

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

2人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています