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総会議事録

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総会議事録

2014/06/11 09:12

ryouhei

積極参加

回答数:1

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役員報酬改訂

3月決算法人(特例有限会社)が4月期首より役員報酬を変更します。定期同額給与は期首より3か月以内に変更すれば定期同額として認められると思うのですが、3月決算法人であれば5月の総会で定時株主総会で決議をし、6月より給与を改定すればよかったのですよね。期首4月より変更するのであれば、5月の定時株主総会ではなく3月末に臨時株主総会で決議すればよいのでしょうか?

役員報酬改訂

3月決算法人(特例有限会社)が4月期首より役員報酬を変更します。定期同額給与は期首より3か月以内に変更すれば定期同額として認められると思うのですが、3月決算法人であれば5月の総会で定時株主総会で決議をし、6月より給与を改定すればよかったのですよね。期首4月より変更するのであれば、5月の定時株主総会ではなく3月末に臨時株主総会で決議すればよいのでしょうか?

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1. Re: 総会議事録

2014/06/15 09:34

anoano

すごい常連さん

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対応の仕方としては、臨時株主総会の決議しかないと思われますが、これが税務調査で認められるかどうかについては、
見解が分かれるところです(臨時改訂事由を除く)。
法形式上は認めれる可能性がありますが、
法の趣旨からは逸脱してしまうからです。
あくまでも、期首4月から変更した理由によると思われます。

対応の仕方としては、臨時株主総会の決議しかないと思われますが、これが税務調査で認められるかどうかについては、
見解が分かれるところです(臨時改訂事由を除く)。
法形式上は認めれる可能性がありますが、
法の趣旨からは逸脱してしまうからです。
あくまでも、期首4月から変更した理由によると思われます。

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