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tmykさん
なかなか回答がありませんので、感想的なコメントを差し上げます。
在籍出向者とは、従業員が在籍元の会社のほか、出向先の会社でも別に雇用契約をしている人をいいます。
社長(代表取締役)は、自社の経営に専念すべき立場の方ですから在籍出向にはなじまないし、出向はできないはずです。
経営に専念しながら自社の経営に支障ない程度の経営指導を行うのであれば、在籍出向でなくコンサルタント契約などを締結すべきです。そして、その契約書の中で交通費は従来どおりの方法で御社負担とすること、コンサルタント料は別に定額で支払ってもらうことなどを明確にしておけば、特に自家用車を使うことに問題はないと思われます。出向ではないので、通勤手当とすることはできないと思います。
なお、現在の在籍出向が、実質的には、上記のような実態の内容であると関係者が認識していれば、「在籍出向」という名称は便宜的に使っているだけで、対外的にも問題は起きないのではないでしょうか。
この種の問題に詳しい方のご見解をお聞きできれば有難いとおもいます。皆さんよろしくお願いします。
tmykさん
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在籍出向者とは、従業員が在籍元の会社のほか、出向先の会社でも別に雇用契約をしている人をいいます。
社長(代表取締役)は、自社の経営に専念すべき立場の方ですから在籍出向にはなじまないし、出向はできないはずです。
経営に専念しながら自社の経営に支障ない程度の経営指導を行うのであれば、在籍出向でなくコンサルタント契約などを締結すべきです。そして、その契約書の中で交通費は従来どおりの方法で御社負担とすること、コンサルタント料は別に定額で支払ってもらうことなどを明確にしておけば、特に自家用車を使うことに問題はないと思われます。出向ではないので、通勤手当とすることはできないと思います。
なお、現在の在籍出向が、実質的には、上記のような実態の内容であると関係者が認識していれば、「在籍出向」という名称は便宜的に使っているだけで、対外的にも問題は起きないのではないでしょうか。
この種の問題に詳しい方のご見解をお聞きできれば有難いとおもいます。皆さんよろしくお願いします。
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