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タックスヘイブン国って?

質問 回答受付中

タックスヘイブン国って?

2010/06/15 15:42

ひろみぃ

ちょい参加

回答数:5

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育児休暇から復帰し、さっそく悩みがでました。
みなさまに教えていただきたいのですが、、、、

外国子会社配当金益金不算入制度で、
タックスヘイブン国は、特定外国子会社となりますが、
この該当国が、ネットでしらべれば調べるほど、よくわかりません。

法人税率が、25%以下のところ?20%以下のところ?
とまちまちで、
ちなみに、当社には、
・シンガポール
・中国
・タイ
・マレーシア
・フィリピン
・ベトナム
・韓国
に子会社があり、これらは、特定外国子会社にあたるのか?
教えてください。。。。

育児休暇から復帰し、さっそく悩みがでました。
みなさまに教えていただきたいのですが、、、、

外国子会社配当金益金不算入制度で、
タックスヘイブン国は、特定外国子会社となりますが、
この該当国が、ネットでしらべれば調べるほど、よくわかりません。

法人税率が、25%以下のところ?20%以下のところ?
とまちまちで、
ちなみに、当社には、
・シンガポール
・中国
・タイ
・マレーシア
・フィリピン
・ベトナム
・韓国
に子会社があり、これらは、特定外国子会社にあたるのか?
教えてください。。。。

この質問に回答
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1. Re: タックスヘイブン国って?

2010/06/16 07:06

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

いわゆるタックス・ヘイブン税制(特定外国子会社等に係る所得の課税の特例 租法第66条の6)でいうところの「本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いもの(軽課税国)」とは、平成22年の改正で20%以下に変更されました。(租令第25条の19第1項第2号)


この制度についてはあちこち改正がありますので、古い解説書を読んでいると細かい点がかなり違っていますので注意が必要です。
(基本的なしくみは変わりませんが。)

ご質問の国々の税率が何%なのかはわかりませんが、20%超であれば、特定外国子会社等にはなりません。

いわゆるタックス・ヘイブン税制(特定外国子会社等に係る所得の課税の特例 租法第66条の6)でいうところの「本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いもの(軽課税国)」とは、平成22年の改正で20%以下に変更されました。(租令第25条の19第1項第2号)


この制度についてはあちこち改正がありますので、古い解説書を読んでいると細かい点がかなり違っていますので注意が必要です。
(基本的なしくみは変わりませんが。)

ご質問の国々の税率が何%なのかはわかりませんが、20%超であれば、特定外国子会社等にはなりません。

返信

2. Re: タックスヘイブン国って?

2010/06/17 09:19

ひろみぃ

ちょい参加

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ご回答ありがとうございます!

22年度改正で20%になったんですね!

当社8月決算のため、注意が必要ですね。。。
もうすこし、調査し勉強してみます。
ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます!

22年度改正で20%になったんですね!

当社8月決算のため、注意が必要ですね。。。
もうすこし、調査し勉強してみます。
ありがとうございました。

返信

3. 特定外国子会社等について

2010/06/18 10:23

ひろみぃ

ちょい参加

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ぶら下がりですみません。

特定外国子会社からの配当を受けた場合で
配当金益金不算入制度適用できるのは

発行済株式総数の50%以上を直接保有等する法人

とあるのですが、
直接保有なので、孫会社は該当しないということでしょうか?

ぶら下がりですみません。

特定外国子会社からの配当を受けた場合で
配当金益金不算入制度適用できるのは

発行済株式総数の50%以上を直接保有等する法人

とあるのですが、
直接保有なので、孫会社は該当しないということでしょうか?

返信

4. Re: 特定外国子会社等について

2010/06/21 08:42

しかしか

さらにすごい常連さん

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直接保有部分の株式がない孫会社(間接支配のみ)からは、そもそも配当金を受取れませんから、この規定(租税特別措置法第66条の8)の適用はありえません。

しかし、外国孫会社に対して直接保有部分があれば、その外国孫会社から直接配当金を受取りますから、その場合には適用が考えられます。


それ以前の話として、その外国孫会社がタックスヘイブン税制でいうところの「外国関係会社」に該当し、なおかつ外国関係会社に該当するその孫会社が「特定外国子会社等」に該当することが、今回の話の大前提です。

そうでなければタックスヘイブン税制(租税特別措置法第66条の6・7・8)の適用はなく、単なる「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」(法人税法第23条の2)の適用があるだけです。

この「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」の規定も平成21年の改正でできた割と新しい規定なので、古い本には載っていません。
外国に子会社がある場合、まず最初に考えられるのが「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」なのですが、こちらの場合であれば比較的話は簡単です。


理論上はいろいろな株式所有の形態が考えられますが、タックスヘイブン税制については実務でやった経験は残念ながらありませんので、あまり細かい点については申し訳ありませんが自信はありません。

直接保有部分の株式がない孫会社(間接支配のみ)からは、そもそも配当金を受取れませんから、この規定(租税特別措置法第66条の8)の適用はありえません。

しかし、外国孫会社に対して直接保有部分があれば、その外国孫会社から直接配当金を受取りますから、その場合には適用が考えられます。


それ以前の話として、その外国孫会社がタックスヘイブン税制でいうところの「外国関係会社」に該当し、なおかつ外国関係会社に該当するその孫会社が「特定外国子会社等」に該当することが、今回の話の大前提です。

そうでなければタックスヘイブン税制(租税特別措置法第66条の6・7・8)の適用はなく、単なる「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」(法人税法第23条の2)の適用があるだけです。

この「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」の規定も平成21年の改正でできた割と新しい規定なので、古い本には載っていません。
外国に子会社がある場合、まず最初に考えられるのが「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」なのですが、こちらの場合であれば比較的話は簡単です。


理論上はいろいろな株式所有の形態が考えられますが、タックスヘイブン税制については実務でやった経験は残念ながらありませんので、あまり細かい点については申し訳ありませんが自信はありません。

返信

5. Re: 特定外国子会社等について

2010/06/22 15:12

ひろみぃ

ちょい参加

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ご回答ありがとうございました。

いろいろな資料を読めば読むほど、グループ法人税制や
タックスヘイブンやらで頭が混乱してしまいました。。。

まずは、配当金を受け取ったところが益金不算入できるのか、
確認することをやってみます!!

ご回答ありがとうございました。

いろいろな資料を読めば読むほど、グループ法人税制や
タックスヘイブンやらで頭が混乱してしまいました。。。

まずは、配当金を受け取ったところが益金不算入できるのか、
確認することをやってみます!!

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