編集
直接保有部分の株式がない孫会社(間接支配のみ)からは、そもそも配当金を受取れませんから、この規定(租税特別措置法第66条の8)の適用はありえません。
しかし、外国孫会社に対して直接保有部分があれば、その外国孫会社から直接配当金を受取りますから、その場合には適用が考えられます。
それ以前の話として、その外国孫会社がタックスヘイブン税制でいうところの「外国関係会社」に該当し、なおかつ外国関係会社に該当するその孫会社が「特定外国子会社等」に該当することが、今回の話の大前提です。
そうでなければタックスヘイブン税制(租税特別措置法第66条の6・7・8)の適用はなく、単なる「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」(法人税法第23条の2)の適用があるだけです。
この「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」の規定も平成21年の改正でできた割と新しい規定なので、古い本には載っていません。
外国に子会社がある場合、まず最初に考えられるのが「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」なのですが、こちらの場合であれば比較的話は簡単です。
理論上はいろいろな株式所有の形態が考えられますが、タックスヘイブン税制については実務でやった経験は残念ながらありませんので、あまり細かい点については申し訳ありませんが自信はありません。
直接保有部分の株式がない孫会社(間接支配のみ)からは、そもそも配当金を受取れませんから、この規定(租税特別措置法第66条の8)の適用はありえません。
しかし、外国孫会社に対して直接保有部分があれば、その外国孫会社から直接配当金を受取りますから、その場合には適用が考えられます。
それ以前の話として、その外国孫会社がタックスヘイブン税制でいうところの「外国関係会社」に該当し、なおかつ外国関係会社に該当するその孫会社が「特定外国子会社等」に該当することが、今回の話の大前提です。
そうでなければタックスヘイブン税制(租税特別措置法第66条の6・7・8)の適用はなく、単なる「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」(法人税法第23条の2)の適用があるだけです。
この「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」の規定も平成21年の改正でできた割と新しい規定なので、古い本には載っていません。
外国に子会社がある場合、まず最初に考えられるのが「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」なのですが、こちらの場合であれば比較的話は簡単です。
理論上はいろいろな株式所有の形態が考えられますが、タックスヘイブン税制については実務でやった経験は残念ながらありませんので、あまり細かい点については申し訳ありませんが自信はありません。
返信