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海外物件売却

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海外物件売却

2010/03/10 11:28

mojimoji

おはつ

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

海外にあるマンションの1部屋を所有しており、
毎月家賃が入ってきています。

預金 ××× / 賃貸物件減価  ×××(不課税)
             賃料


このたび、その1部屋を売却することになりました。

海外物件の為、大使館等に認証書類等作成・提出したりで
印紙や、公証人役場の方の作成等お願いしたりで、
費用がかかりました。

仕訳は、賃貸物件原価に補助科目が租税公課等あるので
そこで処理したら良いのかと思うのですが・・・

税区分がわかりません。
国内にある大使館に出向く交通費等は
非課税売上のみ対応の課税仕入で処理して大丈夫でしょうか?

印紙代などは不課税で処理しています。

いつもお世話になっております。

海外にあるマンションの1部屋を所有しており、
毎月家賃が入ってきています。

預金 ××× / 賃貸物件減価  ×××(不課税)
             賃料


このたび、その1部屋を売却することになりました。

海外物件の為、大使館等に認証書類等作成・提出したりで
印紙や、公証人役場の方の作成等お願いしたりで、
費用がかかりました。

仕訳は、賃貸物件原価に補助科目が租税公課等あるので
そこで処理したら良いのかと思うのですが・・・

税区分がわかりません。
国内にある大使館に出向く交通費等は
非課税売上のみ対応の課税仕入で処理して大丈夫でしょうか?

印紙代などは不課税で処理しています。

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1. Re: 海外物件売却

2010/03/10 20:00

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

下記通達により、課税売上対応となります。

11−2−13(国外取引に係る仕入税額控除)

 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。

こんばんは

下記通達により、課税売上対応となります。

11−2−13(国外取引に係る仕入税額控除)

 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
 この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。

返信

2. Re: 海外物件売却

2010/03/11 09:59

mojimoji

おはつ

編集

karzさんありがとうございました。

早速、そのように処理したいと思います。
また、何かありましたらお願いします。

karzさんありがとうございました。

早速、そのように処理したいと思います。
また、何かありましたらお願いします。

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