経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 年金を受給している父親を扶養親族にしたい
2009/12/12 22:44
所得税の扶養家族とは、扶養している人と生計を一にしている場合で、6親等内の血族とか条件があり、かつ1年間の所得金額が38万円(収入から一定額を差引いた金額)以下である場合に扶養家族となります。
質問者のお父上については、年齢62歳、年金収入のみとのことですので、これで所得金額を計算しますと、年間収入113万円―70万円=43万円が所得金額となります。したがって、38万円以上の所得金額となるので、扶養家族には該当しないことになります。(なお、65歳以上の方ですと控除70万円が120万円となっておりますので、同じ年間収入でも扶養家族に該当することになります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
ついでに、所得税の扶養家族のほか、健康保険上の「被扶養者」というのがあります。こちらはまた違う条件がありますが、お父上は収入面では問題なく「被扶養者」に該当すると思います。WBBサイトをごらんください(認定条件の8)。
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
所得税の扶養家族とは、扶養している人と生計を一にしている場合で、6親等内の血族とか条件があり、かつ1年間の所得金額が38万円(収入から一定額を差引いた金額)以下である場合に扶養家族となります。
質問者のお父上については、年齢62歳、年金収入のみとのことですので、これで所得金額を計算しますと、年間収入113万円―70万円=43万円が所得金額となります。したがって、38万円以上の所得金額となるので、扶養家族には該当しないことになります。(なお、65歳以上の方ですと控除70万円が120万円となっておりますので、同じ年間収入でも扶養家族に該当することになります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
ついでに、所得税の扶養家族のほか、健康保険上の「被扶養者」というのがあります。こちらはまた違う条件がありますが、お父上は収入面では問題なく「被扶養者」に該当すると思います。WBBサイトをごらんください(認定条件の8)。
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.