•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

昼食会の費用について

質問 回答受付中

昼食会の費用について

2009/10/06 12:04

nawatake

ちょい参加

回答数:6

編集

久々に質問します。

当社では、社長の思いから月に一回(給料支給日)に、全額会社負担でお昼を一緒に食べて、感謝の気持ちを表したいとの思いから開くことにしました。

このときに、仕訳をするときに福利厚生費でするか、個人の給与として扱うのか悩んでいます。

一人当たりの弁当代は、3,000円です。

宜しくお願いいたします。

久々に質問します。

当社では、社長の思いから月に一回(給料支給日)に、全額会社負担でお昼を一緒に食べて、感謝の気持ちを表したいとの思いから開くことにしました。

このときに、仕訳をするときに福利厚生費でするか、個人の給与として扱うのか悩んでいます。

一人当たりの弁当代は、3,000円です。

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 昼食会の費用について

2009/10/06 13:24

junju

おはつ

編集

福利厚生費で計上します。

給与として計上しない理由は従業員に常時支給される昼食費
用ではありません。

交際費として計上しない理由は従業員におおむね一律に社
内で供与される通常の飲食に要する費用(3,000円)

以上、ご役に立てれば、幸いです。

福利厚生費で計上します。

給与として計上しない理由は従業員に常時支給される昼食費
用ではありません。

交際費として計上しない理由は従業員におおむね一律に社
内で供与される通常の飲食に要する費用(3,000円)

以上、ご役に立てれば、幸いです。

返信

2. Re: 昼食会の費用について

2009/10/06 13:58

nawatake

ちょい参加

編集

返信ありがとうございます。

昼食会として、年間12回開くことになりますが、福利厚生費で処理出来るのでしょうか。常時支給する昼食費に該当しないと思いますので。(この場合の常時とは、出勤日に対して毎回出す事ですか)

ちょっと気になりましたので再度質問させていただきました。

宜しくお願いいたします。


返信ありがとうございます。

昼食会として、年間12回開くことになりますが、福利厚生費で処理出来るのでしょうか。常時支給する昼食費に該当しないと思いますので。(この場合の常時とは、出勤日に対して毎回出す事ですか)

ちょっと気になりましたので再度質問させていただきました。

宜しくお願いいたします。


返信

3. Re: 昼食会の費用について

2009/10/06 16:47

junju

おはつ

編集

年間12回は新年会や忘年会などと同様に従業員の慰労を目的とした場合の費用は『厚生費』として認められます。

しかし、飲食店等で従業員に常時支給しているや業務時間内にあたる食事代(昼食代など)を常時会社が支給している場合などは、これらを『従業員の給与手当』としなければなりません。
従いまして、「常時」というのは毎日ということではないかと考えます。

いかがでしょか?

年間12回は新年会や忘年会などと同様に従業員の慰労を目的とした場合の費用は『厚生費』として認められます。

しかし、飲食店等で従業員に常時支給しているや業務時間内にあたる食事代(昼食代など)を常時会社が支給している場合などは、これらを『従業員の給与手当』としなければなりません。
従いまして、「常時」というのは毎日ということではないかと考えます。

いかがでしょか?

返信

4. Re: 昼食会の費用について

2009/10/06 17:10

nawatake

ちょい参加

編集

やはり毎日という意味でよさそうですね。
わかりやすい回答を下さいましてありがとうございます。
福利厚生費で計上したいと思います。

やはり毎日という意味でよさそうですね。
わかりやすい回答を下さいましてありがとうございます。
福利厚生費で計上したいと思います。

返信

5. Re: 昼食会の費用について

2009/10/07 11:44

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

そもそも「従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用」とは、おそらく、措置法通達61の4(1)−10に基づくものと思いますが、通達を以下に掲げてみますね。

(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)−10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2−33「35」、昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、平19年課法2−3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用


上記(1)の通り、前置きとして、「創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し」とありますので、原則としては、何らかのイベントに伴うものであるべきかと思います。

ただ、毎月1回、給与支給日に従業員の慰安のために3,000円程度の食事をするという事であれば、福利厚生費として認められるのでは、と思います。
ただ、程度の問題で、もちろん毎週とかであれば、問題になるものと思います。

それと、別の観点から言えば、その食事会が、先に食事ありきではなく、従業員との意見交換を行う場として食事をしながらされる、という感じであれば、措置法施令第37条の5の第2項第二号に定める「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」、いわゆる会議費として処理できる可能性もあるものと思います。

横から失礼します。

そもそも「従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用」とは、おそらく、措置法通達61の4(1)−10に基づくものと思いますが、通達を以下に掲げてみますね。

福利厚生費交際費等との区分)
61の4(1)−10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2−33「35」、昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、平19年課法2−3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用


上記(1)の通り、前置きとして、「創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し」とありますので、原則としては、何らかのイベントに伴うものであるべきかと思います。

ただ、毎月1回、給与支給日に従業員の慰安のために3,000円程度の食事をするという事であれば、福利厚生費として認められるのでは、と思います。
ただ、程度の問題で、もちろん毎週とかであれば、問題になるものと思います。

それと、別の観点から言えば、その食事会が、先に食事ありきではなく、従業員との意見交換を行う場として食事をしながらされる、という感じであれば、措置法施令第37条の5の第2項第二号に定める「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」、いわゆる会議費として処理できる可能性もあるものと思います。

返信

6. Re: 昼食会の費用について

2009/10/09 09:23

tea

ちょい参加

編集

横から失礼します。

弊社も月に一回ランチ会議と称して、従業員全員で食事をしています。
会議といっても特に議題があるわけではなく雑談しながらの食事会ですが、会議費で処理しています。

横から失礼します。

弊社も月に一回ランチ会議と称して、従業員全員で食事をしています。
会議といっても特に議題があるわけではなく雑談しながらの食事会ですが、会議費で処理しています。

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています