•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

口座振替の領収書

質問 回答受付中

口座振替の領収書

2008/11/12 16:51

kote2

おはつ

回答数:3

編集

電話料金の支払を請求書を送ってもらって支払をしていたのですが
請求書の発行に手数料105円がかかるようになりました

口座振替に変更すれば手数料はかからないとのことですが
その領収書をEメールで送るとのことでした
Eメールで送られてきた領収書も有効なんでしょうか
そもそも請求書の発行に手数料がかかること自体納得いきませんが・・・

電話料金の支払を請求書を送ってもらって支払をしていたのですが
請求書の発行に手数料105円がかかるようになりました

口座振替に変更すれば手数料はかからないとのことですが
その領収書をEメールで送るとのことでした
Eメールで送られてきた領収書も有効なんでしょうか
そもそも請求書の発行に手数料がかかること自体納得いきませんが・・・

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 口座振替の領収書

2008/11/12 21:07

reiko3

常連さん

編集

お役にたつかわかりませんが、本掲示板にも下記に似たようなスレッドがありますので、ご紹介します。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14825&viewmode=flat

なお、私自身も電話会社の窓口にメールで受ける領収書を税務的に証憑として問題はないか聞いたことがありますが、「問題なし」との回答でした。窓口では、回答根拠の説明は聞けなかったのですが、電話会社としては、税務当局等専門家の見解を確かめたうえでの回答だろうと想像しました。
この種の問題は、国税庁あたりから有権解釈が欲しいところですね。(あるいは、そのようなものが公表されているのかも知れませんが・・・)

お役にたつかわかりませんが、本掲示板にも下記に似たようなスレッドがありますので、ご紹介します。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=14825&viewmode=flat

なお、私自身も電話会社の窓口にメールで受ける領収書を税務的に証憑として問題はないか聞いたことがありますが、「問題なし」との回答でした。窓口では、回答根拠の説明は聞けなかったのですが、電話会社としては、税務当局等専門家の見解を確かめたうえでの回答だろうと想像しました。
この種の問題は、国税庁あたりから有権解釈が欲しいところですね。(あるいは、そのようなものが公表されているのかも知れませんが・・・)

返信

2. Re: 口座振替の領収書

2008/11/13 16:54

kote2

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます

電話会社が専門家に確認しているとしたら問題ないのですが
私の方からも一度専門家に確認してみようかと思います

まぁ、確かに有効かどうかも心配ですが
正直、請求書の発行に手数料がかかるというのが納得いかないので
領収書の有効性を突いて文句を言おうかと思ってたわけですが(笑

ご回答ありがとうございます

電話会社が専門家に確認しているとしたら問題ないのですが
私の方からも一度専門家に確認してみようかと思います

まぁ、確かに有効かどうかも心配ですが
正直、請求書の発行に手数料がかかるというのが納得いかないので
領収書の有効性を突いて文句を言おうかと思ってたわけですが(笑

返信

3. Re: 口座振替の領収書

2008/11/13 17:27

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

既に、ほぼ解決済みのようですが、少しだけ補足させて頂きます。

まず、法人税法上から行けば、通帳で口座振替されている旨が確認されていればOKです。

ただ、問題になるとすれば、消費税の方です。
課税事業者で本則課税の場合、課税取引となる仕入や経費等の消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があり、このうちの「請求書等」の要件を満たさない恐れがあるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm

但し、税込の支払金額が3万円未満の場合には、必ずしも請求書等の保存は必要ない事となります。
もしも3万円以上の場合も、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、その旨を帳簿に記載すれば要件を満たす事となりますので、下記サイトの質疑応答事例の通り、口座振替の場合には帳簿にその旨を記載されておけば、大丈夫とは思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/07.htm

ご参考までに、ここでいう「請求書等」とは、次の要件を満たしたものとなりますので、要件さえ満たしていれば、領収書であっても構わない事となります。
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

ですから、領収書に、金額の他、電話会社の名称、kote2さんの会社名、そして、○○月分電話料、という感じの記載があれば良い事となります。

念のため、Eメールで送られてきた領収書はプリントアウトされておいた方が良いとは思います。
(もしも、国際電話も含まれている場合は、明細が分かるものまでプリントアウトされた方が良いとは思います)

横から失礼します。

既に、ほぼ解決済みのようですが、少しだけ補足させて頂きます。

まず、法人税法上から行けば、通帳で口座振替されている旨が確認されていればOKです。

ただ、問題になるとすれば、消費税の方です。
課税事業者で本則課税の場合、課税取引となる仕入や経費等の消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があり、このうちの「請求書等」の要件を満たさない恐れがあるからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm

但し、税込の支払金額が3万円未満の場合には、必ずしも請求書等の保存は必要ない事となります。
もしも3万円以上の場合も、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、その旨を帳簿に記載すれば要件を満たす事となりますので、下記サイトの質疑応答事例の通り、口座振替の場合には帳簿にその旨を記載されておけば、大丈夫とは思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/07.htm

ご参考までに、ここでいう「請求書等」とは、次の要件を満たしたものとなりますので、要件さえ満たしていれば、領収書であっても構わない事となります。
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

ですから、領収書に、金額の他、電話会社の名称、kote2さんの会社名、そして、○○月分電話料、という感じの記載があれば良い事となります。

念のため、Eメールで送られてきた領収書はプリントアウトされておいた方が良いとは思います。
(もしも、国際電話も含まれている場合は、明細が分かるものまでプリントアウトされた方が良いとは思います)

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています