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金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

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金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/24 20:41

natto

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは
連続して質問して申し訳ありません。

会計上、貸倒引当金の設定を考える場合、金融商品会計基準を参照しています。
しかし、金融商品以外の債権について貸倒引当金の設定を考える場合は、何を参照すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

こんにちは
連続して質問して申し訳ありません。

会計上、貸倒引当金の設定を考える場合、金融商品会計基準を参照しています。
しかし、金融商品以外の債権について貸倒引当金の設定を考える場合は、何を参照すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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| 1 |

1. Re: 金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/24 21:15

kowloon

常連さん

編集

金融商品以外の債権て金銭債権以外の債権てこと?
金銭債権以外の債権で貸倒が問題になるものってどんなん?

金融商品以外の債権て金銭債権以外の債権てこと?
金銭債権以外の債権で貸倒が問題になるものってどんなん?

返信

2. Re: 金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/24 21:57

natto

おはつ

編集

kowloonさま

たびたびありがとうございます。

>金銭債権以外の債権で貸倒が問題になるものってどんなん?

はい。それが分かっていないのです。
会計上の貸倒引当金は金融商品会計基準だけを見ていればよろしいということでしょうか。

kowloonさま

たびたびありがとうございます。

>金銭債権以外の債権で貸倒が問題になるものってどんなん?

はい。それが分かっていないのです。
会計上の貸倒引当金は金融商品会計基準だけを見ていればよろしいということでしょうか。

返信

3. Re: 金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/24 22:02

kowloon

常連さん

編集

よく分からないけど、貸し引きの基準は金融商品基準にしかないでしょう(?)から、金融商品基準を参考にすればいいんではないでしょうか。

よく分からないけど、貸し引きの基準は金融商品基準にしかないでしょう(?)から、金融商品基準を参考にすればいいんではないでしょうか。

返信

4. Re: 金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/25 11:14

natto

おはつ

編集

企業会計原則に「受取手形、売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形で記載する」とあります。

「受取手形」は「手形」と考えると有価証券なので債権ではないのでは??と思いました。でも、Wikipediaの「受取手形」の解説を見たら、
「掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。」とのことで、手形を受け取った場合の売上債権を示す会計用語のようです。

すると、企業会計原則から読み取れるのは、売上債権に貸倒引当金を設定するということのようです。
でも税法では未収損害賠償金や保証債務を履行した場合の求償権などにも貸倒引当金を設定できます。企業会計の「その他」の部分なのかも知れませんが、結局、その他って何なんでしょうね。

企業会計原則に「受取手形、売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形で記載する」とあります。

「受取手形」は「手形」と考えると有価証券なので債権ではないのでは??と思いました。でも、Wikipediaの「受取手形」の解説を見たら、
「掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。」とのことで、手形を受け取った場合の売上債権を示す会計用語のようです。

すると、企業会計原則から読み取れるのは、売上債権に貸倒引当金を設定するということのようです。
でも税法では未収損害賠償金や保証債務を履行した場合の求償権などにも貸倒引当金を設定できます。企業会計の「その他」の部分なのかも知れませんが、結局、その他って何なんでしょうね。

返信

5. Re: 金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/25 18:14

karz

すごい常連さん

編集

債権は沢山あるので、その「例示」として受取手形、売掛金を挙げています。

売上債権に限らず未収金や貸付金も引当金の対象になります。
個別評価となると前渡金も債権のため対象になります。

債権は沢山あるので、その「例示」として受取手形売掛金を挙げています。

売上債権に限らず未収金や貸付金も引当金の対象になります。
個別評価となると前渡金債権のため対象になります。

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