アルバイトの入社月の源泉税の計算方法について教えてください。給与計算が15日締めで25日支払。16日に入社し、16時間(2日間)働いた人(A)と14日に入社し、時間も日にちも同じ(16時間、2日間)働いた人(B)の、その月(入社月)の源泉税は同額ではないと言われました。同じ日数、同じ時間働いて同じ額の給与にも拘らず、(A)にはかからず、(B)にはかかるというのです。その理由が、給与をAは30日で、Bは2日で割り、Bがその場合、日額が源泉税のかかる基準にあったからというものです。最終的には年末調整するから同じになるのでしょうが、入社月と退社月だけ、この計算方法が採られますという説明に納得がいきません。どなたか、よくわかる説明をいただけないでしょうか?
アルバイトの入社月の源泉税の計算方法について教えてください。給与計算が15日締めで25日支払。16日に入社し、16時間(2日間)働いた人(A)と14日に入社し、時間も日にちも同じ(16時間、2日間)働いた人(B)の、その月(入社月)の源泉税は同額ではないと言われました。同じ日数、同じ時間働いて同じ額の給与にも拘らず、(A)にはかからず、(B)にはかかるというのです。その理由が、給与をAは30日で、Bは2日で割り、Bがその場合、日額が源泉税のかかる基準にあったからというものです。最終的には年末調整するから同じになるのでしょうが、入社月と退社月だけ、この計算方法が採られますという説明に納得がいきません。どなたか、よくわかる説明をいただけないでしょうか?